公募中 掲載日:2026/01/13

東京都江東区:商店街空き店舗活用支援事業(令和7年度)

上限金額
144万円
申請期限
随時
東京都|江東区 東京都江東区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

江東区内の商店街で新規開業する個人や中小企業等に対して、店舗賃料の一部を最長24ヶ月間補助します。3か月以上利用されていない空き店舗を活用し、小売業や飲食業等の出店を促すことで、商店街の空き店舗解消と商業機能の充実を図ります。これにより、商店街の集客力を高め、地域経済の活性化と賑わいの創出を目的としています。

申請スケジュール

商店街空き店舗活用支援補助金は、事業開始(店舗の営業開始)前に申請を完了させる必要があります。また、年間の補助件数は10件(予定)と限りがあるため、早期の相談・準備が推奨されます。
事前相談・経営相談
随時(事業開始前)

補助金の利用を検討する際は、まず江東区の担当窓口(経済課商業振興係)へ相談してください。また、申請には区長が指定する中小企業診断士等による経営相談(または創業支援相談)を受けることが必須要件となります。

商店会への加入・出店承諾
随時

補助対象となるには、出店先の商店会に加入し、商店会長から空き店舗への出店承諾を得る必要があります。江東区商店街連合会の「商店街ナビ」などを通じて各商店会へ連絡を行います。

書類準備
随時

以下の主な書類を準備します。

  • 交付申請書・事業計画書・資金/収支計画(区指定様式)
  • 案内図、配置図または平面図
  • 賃貸借契約書の写し
  • 納税証明書(都民税・区民税等)
  • 許認可を証する書類(飲食店の営業許可証等)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)または開業届の写し(個人の場合)
交付申請の提出
店舗の営業開始前まで

必要書類一式を江東区経済課商業振興係の窓口へ提出します。すでに営業を開始している場合は申請できないため、必ず開店前に手続きを済ませてください。

審査・交付決定
申請後順次

提出された書類に基づき、江東区にて審査が行われます。要件を満たし、事業計画の適切さが認められた場合に「交付決定」が通知されます。

事業実施・補助開始
  • 事業実施期間:最長24か月

交付決定後、補助対象期間が開始されます。

  • 1〜12か月目:家賃の1/2(上限月額7万円)
  • 13〜24か月目:家賃の1/3(上限月額5万円)

※詳細な実績報告や交付タイミングについては、交付決定時の案内に従ってください。

対象となる事業

「商店街空き店舗活用支援事業」は、江東区が区内の商店街活性化を目的として実施している補助金制度です。江東区内の商店街にある空き店舗を活用し、新たに事業を開業する個人や中小企業等に対し、店舗の賃料の一部を補助することで、商業機能の充実と集客力の向上を目指しています。

■商店街空き店舗活用支援事業

江東区内の商店街において、3か月以上利用されていない空き店舗を活用し、新規で小売業、飲食業、または特定のサービス業を開業する事業者を支援するものです。これにより、商店街の商業機能を強化し、地域全体の賑わいを創出することを目的としています。

<補助対象となる事業者>
  • 新規開業であること(補助金申請時点で営業を開始していないこと)
  • 江東区商店街連合会に加盟する商店会への加入およびイベント活動等への協力
  • 商店会会長からの空き店舗への出店承諾の取得
  • 税金の滞納がないこと(特別区民税、法人住民税など)
  • 反社会的勢力との関係がないこと
  • 政治・宗教活動を行わないこと
  • 同一商店街区で他の事業を営んでいないこと
  • 中小企業診断士等による事前相談を受け、事業計画が適切であると認められていること
<補助対象となる店舗>
  • 江東区内の商店街に位置していること
  • 連続して3か月以上利用されていない空き店舗であること
  • 過去に商業活動に供されていた施設であること
  • 事業開始前に補助金の申請ができること
<補助対象となる事業の種類>
  • 小売業
  • 飲食業
  • サービス業(洗濯業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業)
<補助対象経費>
  • 空き店舗の月額賃料(敷金、礼金、保証金、更新料などは除外)
  • 店舗兼用住宅の場合は、商業活動に供する部分のみ(面積按分)
<補助期間・補助率・上限額>
  • 補助期間:最長24か月間
  • 12か月目まで:補助率2分の1(月額上限7万円)
  • 13か月目から24か月目まで:補助率3分の1(月額上限5万円)

その他の優遇措置

●江東区中小企業融資制度(商店街空き店舗活用)

本事業の対象となる事業者は、利子補給が優遇される融資制度の対象となる可能性があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 既に開業している事業(申請時点で営業を開始しているもの)。
  • 大手チェーン店による出店。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用がある業種。
  • 税金を滞納している事業主による事業。
  • 暴力団員等の反社会的勢力と関係がある者が営む事業。
  • 政治活動や宗教活動を目的とする団体が行う事業。
  • 同一商店街区ですでに他の事業を営んでいる事業主による事業。

補助内容

■1 補助対象期間と補助率・上限額

<補助概要>
補助対象期間補助率月額補助上限額
補助開始月から12か月目まで(最初の1年間)2分の17万円
13か月目から24か月目まで(次の1年間)3分の15万円
<賃料補助に関する注意事項>
  • 敷金、礼金、保証金、更新料などは対象外
  • 賃料が補助上限額を超える場合は上限額までの補助
  • 店舗兼用住宅の場合は、事業用部分の面積に応じて賃料を按分

■2 補助件数

<予定件数>

年間10件(予定)

■特例措置

●3 その他の優遇措置

<利子補給の優遇>

本補助金の対象事業者は、江東区中小企業融資制度(商店街空き店舗活用)において、利子補給が優遇される対象となります。

対象者の詳細

基本的な補助対象者

江東区内の商店街において新規に事業を開始しようとする個人や法人、またはそれに準ずる団体が対象となります。

  • 個人
    新たに事業を始める個人事業主
  • 中小企業等
    中小企業、任意団体、特定非営利活動法人(NPO)

必須となる主な条件

補助対象者として認められるためには、以下の複数の条件を全て満たす必要があります。

  • (1) 商店街への参加と協力
    江東区商店街連合会に加盟する商店会に加入し、その会員となること、出店希望商店会の会長より、空き店舗への出店に対する承諾を得ること、商店会が実施するイベント活動などに積極的に協力すること
  • (2) 納税状況とコンプライアンス
    税金の滞納がないこと(個人:特別区民税・所得税、法人:法人住民税・法人税)、反社会的勢力との関係がないこと(代表者、役員、使用人、構成員等を含む)
  • (3) 事業計画と申請のタイミング
    指定の中小企業診断士等による経営相談・創業支援相談を受け、適切な事業計画であると認められていること、新規開業であること、空き店舗での事業を開始する前に申請を行うこと
  • (4) 対象となる業種
    小売業、飲食業、サービス業(洗濯業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業に限定)

補助対象店舗の条件

対象者の要件に加え、活用する店舗についても以下の条件を満たす必要があります。

  • 店舗の空き状況
    店舗の契約日において、連続して3か月以上利用されていないこと

■補助対象外となる事業者・事業

以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 同一商店街区内で既に他の事業を営んでいる場合
  • 政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体
  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用がある業種
  • 大手チェーン店
  • 既に開業している店舗(既開業)
  • 営業を開始した後の申請

※新規出店による商店街の活性化を目的としているため、既存事業主や大手資本の参入は制限されています。

※補助金の利用を検討される場合は、まず江東区経済課商業振興係(TEL: 03-3647-9502)にご相談いただくことをお勧めします。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.koto.lg.jp/102030/sangyoshigoto/shisetsu/shotengai/7650.html
江東区役所 公式ウェブサイト
https://www.city.koto.lg.jp/
江東区商店街連合会 公式ホームページ
https://ko-syouren.jp/navi/

江東区商店街空き店舗活用支援補助金に関する資料が公開されています。電子申請システムに関するURLは確認できませんでした。詳細は江東区経済課商業振興係へお問い合わせください。

お問合せ窓口

江東区経済課商業振興係
TEL:03-3647-9502
Email:0602070@city.koto.lg.jp
受付窓口
経済課商業振興係
事業の詳細について質問がある場合や、補助金の利用を検討されている場合は、まずこの経済課商業振興係にご相談いただくことが推奨されています。
江東区役所(代表)
TEL:03-3647-9111(代表)
受付窓口
江東区役所
〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区商店街連合会
ホームページにアクセス後、「商店街ナビ」の項目から、加入を希望する商店会に直接ご連絡いただくことになります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。