羽咋市定住促進奨学金返還支援事業補助金
目的
羽咋市に定住し、市内で就業する35歳以下の若者を対象に、奨学金の返還費用の一部を補助します。大学等を卒業後3年以内に申請し、5年以上定住する意思がある方の経済的負担を軽減することで、将来を担う若者の市内への定住と就業の促進を図ります。性別や職種に応じて年最大10万円から100万円を、最長5年間にわたり支援します。
申請スケジュール
補助対象期間は最長5年間です。申請は原則として奨学金を返還した年の翌年1月に行う必要があります。
- 初回申請(補助金交付承認申請)
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- 申請時期:奨学金返還を行った翌年の1月
初めて補助金を受けようとする方が対象です。以下の書類を提出してください。
- 羽咋市定住促進奨学金返還支援事業補助金交付承認申請書(様式第1号)
- 卒業証明書の写し
- 奨学金貸与証明書
- 誓約書及び同意書(様式第2号)
- 審査・承認通知
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申請後随時
市長が書類を審査し、適当と認めた場合は「補助金交付承認決定通知書(様式第5号)」が送付されます。不承認の場合は「不承認通知書」により通知されます。
- 毎年の交付申請(交付申請兼実績報告)
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- 申請時期:毎年1月
既に承認を受けている方が、実際に返還した額に基づき毎年申請します。
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)
- 社会保険証の写し(または在職を証する書類)
- 交付対象年の奨学金返還金額を証するもの
- 補助金交付請求書(様式第4号)
※補助金額を超える返還を行った場合は、返還した年そのものに申請できる特例があります。
- 補助金の交付
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請求後速やかに
提出された請求書に基づき、市長が速やかに補助金を交付(振込)します。この交付をもって補助金額が確定します。
羽咋市定住促進奨学金返還支援事業補助金
この事業は、羽咋市内に定住し、かつ就業している若者が、就学のために借り入れた奨学金の返還にかかる費用の一部を補助することにより、市の将来を担う若者の定住と就業を促進することを目的としています。
■羽咋市定住促進奨学金返還支援事業
若者の経済的負担を軽減し、羽咋市への移住・定着を支援するための取り組みです。
<補助金の交付対象要件>
- 令和5年4月以降に羽咋市内で就業を開始していること。
- 大学等を卒業(修了)した年から3年以内に、初めて補助金を申請する年度であること。
- 初めて補助金を申請する年度において、満年齢が35歳以下であること。
- 羽咋市内に住民票を有していること。
- 補助金交付の対象となった初年度から、連続して5年間にわたって羽咋市内に居住する意思があること。
- 既に奨学金の返還を開始していること。
<対象となる奨学金・就業の定義>
- 奨学金:日本学生支援機構が貸与する第一種奨学金または第二種奨学金、および市長が特に認める奨学金。
- 大学等:大学院、大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)。
- 就業:企業等に雇用され社会保険に加入している方、個人で農業やその他の事業を営む方、またはその事業専従者として継続して勤務している状態。
<補助金額と上限>
- 大学等を卒業した男性の場合:年額 10万円(上限)
- 大学等を卒業した女性の場合:年額 20万円(上限)
- 大学等を卒業し、医師として就労した場合:年額 100万円(上限)
- 実際の返還額が上限を下回る場合は、その実際の返還額を補助。
- 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
<補助金の交付期間>
- 最初に補助金の交付対象となった年から起算して、連続5年間が限度。
▼補助対象外となる事項
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 奨学金の返還に関して、羽咋市の本事業以外の他の補助金等を受けている場合。
- 奨学金の返還や羽咋市への市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上下水道料)に滞納がある場合。
- 羽咋市暴力団排除条例に定める暴力団員等に該当、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している場合。
- 羽咋市内に5年間にわたって居住する意思がない場合。
補助内容
■羽咋市定住促進奨学金返還支援事業補助金
<補助対象者(要件)>
- 就業開始時期:令和5年4月以降に羽咋市内で就業している方(社会保険加入、農業等自営業、事業専従者を含む)
- 卒業からの期間:初めて申請する年度が大学等卒業から3年以内であること
- 年齢:初めて申請する年度において、満年齢が35歳以下であること
- 住民票:羽咋市内に住民票があること
- 居住意思:5年にわたって羽咋市内に居住する意思があること
- 奨学金返還状況:奨学金の返還を既に開始していること
- 他の補助金受給の有無:奨学金の返還に関する他の補助金等を受けていないこと
- 税金等の滞納:市税等(市民税、固定資産税、国民健康保険税等)に滞納がないこと
- 暴力団排除:暴力団員等または暴力団と密接な関係を有しないこと
<補助対象となる奨学金>
- 日本学生支援機構 第一種奨学金
- 日本学生支援機構 第二種奨学金
- その他、市長が特に認める上記に準ずる奨学金
<補助金額(年額上限)>
| 対象区分 | 年額上限 |
|---|---|
| 大学等を卒業した男性 | 10万円 |
| 大学等を卒業した女性 | 20万円 |
| 大学等を卒業し、医師として羽咋市内で就労した場合 | 100万円 |
<交付期間>
補助金交付の対象となった最初の年から起算して、連続して最大5年間
<交付取消し・返還条件>
- 補助金交付の条件に該当しなくなった場合、または違反した場合
- 不正な行為があった場合
- 初回の決定通知日から5年以内に羽咋市外へ転出した場合、または市内で就業しなくなった場合
対象者の詳細
補助対象者の要件
羽咋市内に定住し就業する方が、就学のために借り入れた奨学金の返還費用の一部を支援します。補助金の交付対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 就業時期
令和5年(2023年)4月以降に羽咋市内で就業していること -
2 卒業からの期間と年齢
初めてこの補助金を申請する年度が、大学等を卒業(修了)した年から3年以内であること、初めて申請する年度において、満年齢が35歳以下であること -
3 居住地と居住意思
羽咋市内に住民票があること、補助金の交付開始から5年間にわたって、羽咋市内に居住する意思があること -
4 奨学金の返還状況
奨学金の返還を既に開始していること、奨学金の返還に滞納がないこと -
5 税金等の納付状況
申請者にかかる「市税等」に滞納がないこと -
6 法令順守
羽咋市暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと
関連用語の定義
事業要綱で定められている各用語の定義は以下の通りです。
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対象となる奨学金
日本学生支援機構の第一種奨学金または第二種奨学金、市長が特に認めるそれに準ずるもの -
対象となる大学等
大学院、大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程) -
市税等の範囲
市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上下水道料 -
就業の定義
雇用されて社会保険に加入している状態、個人で農業やその他の事業を自営、またはその事業専従者として継続して勤務している状態
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。
- 奨学金の返還に関して、他の補助金や支援を既に受けている方
- 奨学金の返還を滞納している方
- 羽咋市への市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上下水道料)に滞納がある方
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する方
【補助金額と期間】
・男性:年額上限10万円 / 女性:年額上限20万円 / 医師:年額上限100万円
・交付期間:最初の年から連続5年間が限度
※その他詳細は、羽咋市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hakui.lg.jp/soshiki/soumubu/machizukuri/3/1/13645.html
- 羽咋市公式サイト
- https://www.city.hakui.lg.jp/index.html
申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして提出する形式です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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