公募中 掲載日:2026/01/15

令和7年度 滝沢市社会福祉施設物価高騰対策支援金(追加実施分)

上限金額
10万円
申請期限
2026年02月27日
岩手県|滝沢市 岩手県滝沢市 公募開始:2026/01/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

滝沢市内の社会福祉施設や介護・障害福祉サービス事業所を対象に、物価高騰による運営負担の軽減を図るための支援金を支給します。エネルギー価格等の上昇に伴う施設運営への影響を抑え、適切で質の高い福祉サービスを安定的に継続して提供できる体制を維持することを目的としています。サービス種別や定員数に基づき、一定額の支援金を交付することで事業者の安定経営を支援します。

申請スケジュール

滝沢市社会福祉施設物価高騰対策支援金は、物価高騰の影響を受けている市内の社会福祉施設が安定的にサービスを提供できるよう支給されるものです。
申請の受付期間は令和8年1月5日(月)から令和8年2月27日(金)までとなっており、郵送の場合は当日消印有効です。
事業内容の確認と申請準備
申請前

まずは支給対象要件を満たしているか確認してください。

  • 支給対象:令和7年4月1日時点で市内に所在し、事業を継続している法人または個人
  • マニュアルの確認:申請前に必ず「申請マニュアル」を熟読し、詳細なルールを把握してください。
申請書類の準備と記入
随時

市ウェブサイトから様式第1号〜第4号をダウンロードします。

  • 書類の選択:障がいサービス用と介護サービス用で様式が異なるため注意が必要です。
  • 添付書類:振込口座の通帳コピー(表紙・見開き)を必ず添付してください。
  • 法人単位:原則として設置法人単位での申請となります。
申請書類の提出
  • 公募開始:2026年01月05日
  • 申請締切:2026年02月27日

郵送または直接持参にて提出してください。郵送の場合は当日消印有効です。

  • 提出先(障がい福祉):地域福祉課
  • 提出先(介護):高齢者福祉課
  • 住所:〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55番地
審査と支給決定
  • 結果通知:審査完了後

各担当課にて内容の審査が行われます。

  • 支給決定:適当と認められた場合「支給決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
  • 不支給:対象外の場合は不支給決定通知書が送付されます。
支援金の受給
決定から約4週間

指定された口座へ支援金が振り込まれます。

  • 書類に不備がない場合、支給決定通知から概ね4週間程度が目安です。
  • 不備がある場合は、修正などのため通常より時間を要することがあります。
支給後の遵守事項
支給後5年間

受給後も適切な管理が求められます。

  • 書類保管:申請書類や証拠書類は5年間保存する義務があります。
  • 調査:市から報告や実地調査を求められた場合は協力が必要です。
  • 返還:不正が判明した場合は支給決定の取消および返還が命じられます。

対象となる事業

この支援金は、物価高騰により影響を受けている社会福祉施設の負担を軽減し、利用者に対して適切で質の高いサービスを安定的に提供し続けることを目的として、滝沢市が予算の範囲内で支給するものです。この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

■1 障害福祉サービス事業所等

障害者総合支援法または児童福祉法の規定に基づき、滝沢市内に開設されている事業所が対象です。サービス種別によって、「通所系」「入所系」「訪問・相談系」の3区分に分けられ、それぞれ単価が異なります。

<(1) 通所系サービス(1事業所あたり90,000円)>
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 重度障害者等包括支援
  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
<(2) 入所系サービス(定員1名あたり10,000円)>
  • 障害者支援施設
  • 共同生活援助
  • 短期入所(ただし、空床利用型は対象外です)
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設
<(3) 訪問・相談系サービス(1事業所あたり30,000円)>
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 一般相談支援
  • 障害児相談支援
  • 特定相談支援

■2 介護サービス事業所等

介護保険法または老人福祉法の規定に基づき、滝沢市内に開設されている事業所が対象です。こちらも「通所系」「入所系」「訪問・相談系」の3区分に分けられ、それぞれ単価が異なります。

<(1) 通所系サービス(1事業所あたり100,000円)>
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型通所介護
<(2) 入所系サービス(定員1名あたり10,000円)>
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 短期入所生活介護(ただし、空床利用型は対象外です)
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 軽費老人ホーム
<(3) 訪問・相談系サービス(1事業所あたり30,000円)>
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 福祉用具貸与・販売(同一事業者の重複支給は不可)
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護ステーション

■共通 支給対象要件および留意事項

支給対象となる法人・個人の共通要件および、複数事業所運営時のルールについて。

<共通要件>
  • 基準日(令和7年4月1日)において、滝沢市内に所在する対象施設・事業所等を運営していること。
  • 基準日において、事業の実態があること(実際に事業を実施していること)。
  • 申請日において、事業を継続する意思があること。
<複数事業所・複数サービス運営時の留意事項>
  • 申請は原則として法人単位で行うことができます。ただし、障がい分と介護分はそれぞれ別の申請書が必要です。
  • 一つの事業所で複数のサービス種別の指定を受けている場合、指定サービスごとに支給されます。
  • 「入所系」と「通所系」の両方を実施している事業所は、両方のサービスで対象となります。
  • 同一建物内で障害福祉と介護を一体的に運営している場合、どちらか一方のみ申請可能です(訪問系は個別申請可)。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する施設・事業所、または特定のサービス形態については支給対象外となります。

  • 基準日時点で休止または廃止の届出をしている施設・事業所等。
  • 設置者が県または市町村である施設・事業所等(指定管理者制度による運営も含む)。
  • 反社会的勢力に関連する施設・事業所等。
    • 滝沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者が開設、運営、または出資するもの。
  • 介護サービスにおける対象外サービス(通所・訪問系)。
    • 介護予防サービス・総合事業。
    • 保険医療機関のうち、介護保険法第71条の規定によるみなし指定を受けている事業所。
  • 介護サービスにおける対象外サービス(入所系)。
    • 介護予防サービス。
    • 養護老人ホームまたは軽費老人ホームにおける、地域密着型特定施設入居者生活介護および特定施設入居者生活介護。
  • 短期入所系施設における特定の形態。
    • 空床利用型(障害福祉・介護サービス共に対象外)。
  • その他、本支援金の目的に照らして適当でないと市長が認めた施設・事業所等。

補助内容

■A 障害福祉サービス事業所等(障害者総合支援法または児童福祉法に基づく事業所)

<具体的な支給額>
区分サービス種別単価(円)算定基準支給要件
通所系療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス90,0001事業所あたり障害者総合支援法又は児童福祉法の規定に基づき開設している通所系事業所。
入所系障害者支援施設、共同生活援助、短期入所(空床利用型は対象外)、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設10,000定員1名あたり障害者総合支援法又は児童福祉法の規定に基づき開設している入所系施設。※短期入所事業所における、空床利用型は対象外。
訪問・相談系居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、一般相談支援、障害児相談支援、特定相談支援30,0001事業所あたり障害者総合支援法又は児童福祉法の規定に基づき開設している訪問・相談系事業所。

■B 介護サービス事業所等(介護保険法または老人福祉法に基づく事業所)

<具体的な支給額>
区分サービス種別単価(円)算定基準支給要件
通所系通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護100,0001事業所あたり介護保険法の規定に基づき開設している通所系事業所。※介護予防サービス・総合事業は対象外。※保険医療機関のうち、介護保険法第71条の規定によるみなし指定を受けている事業所は対象外。
入所系介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護(空床利用型は対象外)、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、軽費老人ホーム10,000定員1名あたり介護保険法又は老人福祉法の規定に基づき開設している入所系施設。※介護予防サービスは対象外。※養護老人ホーム又は軽費老人ホームにおける、地域密着型特定施設入居者生活介護及び特定施設入居者生活介護は対象外。※短期入所系施設における、空床利用型は対象外。
訪問・相談系居宅介護支援、介護予防支援、福祉用具貸与・販売(同一事業者の重複支給は不可)、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護ステーション30,0001事業所あたり介護保険法の規定に基づき開設している訪問・相談系事業所。※介護予防サービス・総合事業は対象外。※保険医療機関のうち、介護保険法第71条の規定によるみなし指定を受けている事業所は対象外。

■GENERAL_REQUIREMENTS 支給対象・対象外の条件

<支給対象者要件>
  • 所在要件: 令和7年4月1日において、滝沢市内に所在する施設・事業所等を運営していること
  • 事業実態要件: 基準日において、実際に事業を実施している実態があること
  • 事業継続意思要件: 申請日において、引き続き事業を継続する意思があること
<支給対象外となる施設・事業所>
  • 基準日時点で休止または廃止の届出をしている施設・事業所等
  • 設置者が県または市町村である施設・事業所等(指定管理者制度を含む)
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者が開設・運営等する施設・事業所等
  • その他、本支援金の目的に照らして市長が適当でないと認めた施設・事業所等

対象者の詳細

支給対象者の基本的な要件

支援金の支給を受けることができるのは、次の3つの要件を全て満たす法人または個人です。

  • 1 滝沢市内に所在すること
    令和7年4月1日(基準日)において、滝沢市内に所在する施設・事業所等を運営していること、対象施設は「別表1(障害福祉サービス事業所等)」および「別表2(介護サービス事業所等)」に定められたもの
  • 2 事業の実態があること
    基準日において、実際に事業を実施している実態があること
  • 3 事業継続の意思があること
    申請日において、今後も事業を継続していく意思があること

障害福祉サービス事業所等(別表1)

障害者総合支援法または児童福祉法の規定に基づき開設されている施設・事業所が対象となります。

  • 通所系サービス(1事業所あたり90,000円)
    療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス
  • 入所系サービス(定員1名あたり10,000円)
    障害者支援施設、共同生活援助、短期入所(空床利用型は対象外)、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
  • 訪問・相談系サービス(1事業所あたり30,000円)
    居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、一般相談支援、障害児相談支援、特定相談支援

介護サービス事業所等(別表2)

介護保険法または老人福祉法の規定に基づき開設されている施設・事業所が対象となります。

  • 通所系サービス(1事業所あたり100,000円)
    通所介護(介護予防・総合事業、みなし指定の保険医療機関は対象外)、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護
  • 入所系サービス(定員1名あたり10,000円)
    介護老人福祉施設(介護予防、地域密着型特定施設、短期入所の空床利用型は対象外)、介護老人保健施設、短期入所生活介護(空床利用型は対象外)、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、軽費老人ホーム
  • 訪問・相談系サービス(1事業所あたり30,000円)
    居宅介護支援(介護予防・総合事業、みなし指定の保険医療機関は対象外)、介護予防支援、福祉用具貸与・販売(同一事業者による重複支給は不可)、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護ステーション

■支給対象外となる施設・事業所

上記の要件を満たす場合でも、次に掲げる施設・事業所等については支援金の支給対象外となります。

  • 基準日時点で、事業の休止または廃止の届出をしている施設・事業所等
  • 県や市町村が設置している施設・事業所等(指定管理者制度による運営も含む)
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者が開設、運営、または出資する施設・事業所等
  • その他、本支援金の目的に照らして市長が不適当と認める施設・事業所等

【申請に関する留意事項】
申請は原則として設置法人単位で行ってください。同一法人で複数のサービス種別を運営している場合でも、障がい分と介護分をまとめて申請することはできず、それぞれ分けて申請する必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takizawa.iwate.jp/kurashi/fukushi/shougaisha-fukushi/p20250818152720
滝沢市公式サイト
https://www.city.takizawa.iwate.jp/
くらしの情報
https://www.city.takizawa.iwate.jp/kurashi
観光情報
https://www.city.takizawa.iwate.jp/kanko
事業者向け情報
https://www.city.takizawa.iwate.jp/business
サイトマップ
https://www.city.takizawa.iwate.jp/sitemap
お問い合わせフォーム
https://www.city.takizawa.iwate.jp/contact

滝沢市社会福祉施設物価高騰対策支援金(追加実施分)の申請は、郵送または持参による紙媒体での提出が指定されており、電子申請システムやjGrantsは利用できません。申請書類は公式サイトから取得する必要がありますが、各ファイルの直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

滝沢市 福祉部 地域福祉課
TEL:019-656-6517
FAX:019-687-4318
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除きます
受付窓口
滝沢市役所
福祉部 地域福祉課
主に障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ。申請書類郵送先:〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55番地 地域福祉課宛て(当日消印有効)。
滝沢市 福祉部 高齢者福祉課
TEL:019-656-6521
FAX:019-687-4318
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除きます
受付窓口
滝沢市役所
福祉部 高齢者福祉課
主に介護サービス事業所等に関するお問い合わせ。申請書類郵送先:〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55番地 高齢者福祉課宛て(当日消印有効)。
滝沢市役所(代表)
TEL:019-684-2111
FAX:019-684-1517
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除きます
受付窓口
滝沢市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。