令和7年度 福岡県 介護サービス事業所等 物価高騰対策支援金
目的
福岡県内の介護サービス事業所や施設等に対して、物価高騰による運営負担を軽減するため、電気料金や食材費の支援金を支給します。公的価格により運営を行う事業者が、今後も県民生活に密着した介護サービスを継続して安定的に提供できるよう支援し、社会福祉サービスの質の確保を図ります。
申請スケジュール
※現在、提供された資料には具体的な公募開始日や締切日の日付情報は含まれておりません。手続きに必要な書類準備等の流れを中心に構成しています。
- 必要書類の準備と記入
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詳細時期未定
以下の主要な申請書類を作成します。
- 申請書(様式第3号-1):法人情報、申請額、振込口座情報(法人または事業所名義必須)を記入。
- 申請内容内訳書(様式第3号-2):事業所ごとの詳細(サービス種別、定員、単価等)を記載。
- 役員等名簿(様式第3号-3):全役員の氏名・生年月日等の情報を記載。
- 添付書類の準備
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詳細時期未定
申請書類に添える証憑を準備します。
- 振込先の通帳等の写し:金融機関名、支店名、口座番号、カナ名義が確認できるもの。
- 電気料金の請求書等の写し:高圧受電する事業所のみ。令和7年7月~9月または令和8年1月~3月のいずれかの月。
- 確認事項への同意
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詳細時期未定
給付対象要件の確認、虚偽申請の禁止、暴力団排除条例への抵触がないこと、個人情報の共有など、全6項目の確認事項に同意し、チェックボックスにチェックを入れます。
- 書類の提出
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詳細時期未定
準備したすべての書類を揃え、提出書類チェックリストで最終確認を行った上で、指定の窓口へ提出します。
- 審査・交付
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詳細時期未定
行政機関による審査が行われます。書類の不備や疑義がないか確認された後、交付決定がなされ、指定された口座に支援金が振り込まれます。
対象となる事業
福岡県が実施している「福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金(介護分)」は、原油価格や物価高騰により運営負担が増加している社会福祉施設等に対し、光熱費などの上昇分相当額を支援し、社会福祉サービスの質を確保することを目的としています。支援額は、令和8年1月1日時点の定員数や電気の契約区分(高圧・低圧)等に基づいて算出されます。
■支援対象となる事業所の基本的な条件
福岡県に指定・指導監督権があり、かつ県から指定・許可を受けた事業所等、または県に対し届出等を行っている事業所等です。
<基本的な条件>
- 令和8年1月1日(基準日)において福岡県内に所在していること。
- 申請日において継続して当該事業所を管理していること。
- 本県の指定・許可や本県への届出等を行い、県が事業所の有無や運営実態を把握できるサービスを提供していること。
■具体的な対象サービス・施設の種類
支援の対象となるサービス分類は、主に以下の「入所系」「通所系」「訪問系」に分けられます。
<介護保険法に基づく居宅サービス>
- 訪問系: 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護
- 通所系: 通所介護、通所リハビリテーション
- 入所系: 短期入所生活介護、短期入所療養介護(ただし、空床利用型を除く)
- その他: 福祉用具貸与、特定福祉用具販売(いずれも「介護予防」サービスを含む)
<介護保険施設・老人福祉施設等>
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
- 老人福祉法に基づく養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム(知事に届出済み)、サービス付き高齢者向け住宅(登録済み)
- 健康保険法に基づく指定訪問看護事業所(居宅サービスに該当しないもの)
■複数のサービスを提供している場合の取り扱い
同一の事業所や法人内で複数のサービスを提供している場合の算出ルールです。
<算定・申請ルール>
- 同一建物内で複数の対象サービスを提供している場合、対象サービス種別ごとに支援対象となります(ただし訪問系は1事業所分)。
- 介護サービスと障がい福祉サービスを同一事業所で提供している場合、介護分で申請し重複申請は不可。
- 補装具と福祉用具の貸与・販売を併せて行っている場合、介護分で申請し重複申請は不可。
▼補助対象外となる事業所等
以下に該当する事業所等は、原則として支援の対象外となります。
- 指定・指導監督権が県にない場合
- 指定都市・中核市(福岡市、北九州市、久留米市)に所在する事業所等(ただし、健康保険法に基づく訪問看護事業所を除く)。
- 市町村に指定・指導監督権がある地域密着型サービス事業所。
- 国または市町村等による直営(指定管理を含む)の事業所等。
- 運営実態の把握が困難な場合
- 本県の指定・許可や本県への届出等なしに実施できるサービス(例:病院が提供する居宅療養管理指導など)。
- 特定のサービス形態(短期入所生活・療養介護の空床利用型)
- 空床利用型の定員は本体施設の定員の内数とみなされるため、対象外となります。
- 暴力団排除に関する事項
- 福岡県暴力団排除条例に規定する暴力団員に該当する、または暴力団員が役員となっている団体や暴力団と密接な関係を有する団体。
補助内容
■1 補助対象となる事業所・施設
<対象サービス区分>
- 入所系①: 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、(介護予防)短期入所生活介護(空床利用型を除く)
- 入所系②: 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、(介護予防)短期入所療養介護(空床利用型を除く)
- 通所系: 通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション
- 訪問系: 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売
<対象外の事業所・施設>
- 北九州市、福岡市、久留米市に所在する事業所・施設
- 地域密着型サービス事業所・施設
- 国や市町村が直営する事業所・施設
- 申請日時点で休廃止している事業所・施設
■2 補助対象経費と支援額(単価)
<電気料金に対する支援額>
| 区分 | 電気の契約種別 | 支援金の額 |
|---|---|---|
| 入所系① | 高圧 | 定員1名あたり 12,900円 |
| 入所系① | 低圧 | 定員1名あたり 12,100円 |
| 入所系② | 高圧 | 定員1名あたり 24,900円 |
| 入所系② | 低圧 | 定員1名あたり 24,100円 |
| 通所系 | 高圧 | 定員1名あたり 9,200円 |
| 通所系 | 低圧 | 定員1名あたり 8,100円 |
| 訪問系 | - | 1事業所あたり 12,600円 |
<食材費に対する支援>
入所系①の事業所については、「医療・介護等支援パッケージ」を活用した食材料費の購入支援が別途実施されます(本支援金とは別の事業)。
■3 申請期間と申請手続き
<申請の概要>
- 申請期間: 令和8年1月16日(金)から令和8年5月29日(金)まで(必着)
- 申請方法: 郵送のみ
- 主な提出書類: 申請書、振込先の通帳等の写し、電気料金の請求書等(高圧受電の場合)
対象者の詳細
支援の基本的な対象となる事業所等
福岡県が運営について権限を持つ、以下のいずれかの条件を満たす介護サービス事業所・施設が対象となります。
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対象となる要件
福岡県に指定・指導監督権がある事業所等、福岡県から指定・許可を受けた事業所等、福岡県に対し届出等を行っている事業所等 -
対象サービスの例
介護老人福祉施設、短期入所生活介護(空床利用型を除く)、通所介護、訪問介護、有料老人ホーム、養護老人ホーム等
複数のサービスを提供している場合の取り扱い
同一の法人や建物内で複数のサービスを運営している場合の申請ルールは以下の通りです。
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同一建物内に複数の事業所がある場合
対象サービス種別ごとであれば、原則として個別に支援対象となります。、ただし、訪問系事業所は同一事業所で複数の訪問系サービスを実施していても1事業所分の支援額となります。 -
介護サービスと障がい福祉サービスを併用している場合
同一事業所の場合:介護分で申請してください(障がい分との重複申請は不可)。、同一法人かつ別事業所の場合:介護分と障がい分をそれぞれ申請可能です。 -
補装具と福祉用具を同一事業所で行っている場合
介護分(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)として申請してください(重複申請不可)。
支援額算定の基準
支援額は、以下の基準に基づいて算出されます。
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入所系・通所系サービス
定員を単位として算定します。、原則として令和8年1月1日時点の定員が適用されます。 -
訪問系サービス
事業所単位で算定します。、電気区分は低圧単価で一律に支援されます。
■支援の対象とならない事業所等
以下の事業所等は、本県の指定・指導監督権限が及ばない、または運営実態の把握が困難である等の理由により対象外となります。
- 地域密着型サービスを提供している事業所等(市町村が権限を持つため)
- 指定都市(福岡市、北九州市)または中核市(久留米市)に所在する事業所等
- 病院が運営し、居宅療養管理指導などの県への届出なしに実施できるサービスのみの事業所
- 短期入所生活(療養)介護のうち「空床利用型」
※空床利用型については、本来の施設定員の内数とみなされるため、単独型・併設型のみが対象となります。
※詳細な申請方法や最新の情報については、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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