東海村 中小企業事業資金融資制度利子補給補助金(令和7年度)
目的
東海村内の商工業の振興を図るため、自治金融制度融資などの特定の融資制度を利用する中小企業者に対し、支払った利子の一部を補助します。具体的には、利子のうち1%を超えた部分について、年1%を上限に最長36回分の利子を補給することで、資金調達に伴う金利負担を軽減し、経営の安定化と事業活動の推進を支援します。
申請スケジュール
- 事業者による申請書類の提出
-
- 申請締切:融資を受けた年の翌年2月まで
融資を受けた中小企業者自身が、東海村の産業政策課へ申請書類を提出します。初回の申請時に3年分の補助金申請をまとめて行う必要があります。
提出書類:- 東海村中小企業事業資金融資制度利子補給補助金交付申請に係る委任状(様式第1号)
- 融資に係る償還(返済)予定表の写し(紛失時は金融機関で再発行が必要)
〒319-1118 東海村舟石川駅東三丁目1番1号
東海村産業・情報プラザ(iVil)1階 東海村役場 産業政策課
- 金融機関による補助申請
-
- 金融機関申請時期:毎年3月
事業者から提出された書類に基づき、融資を実行した金融機関が事業者に代わって東海村へ補助申請を行います。これにより事業者の申請手間が軽減されます。
- 交付決定通知と補助金振込
-
- 振込時期:毎年4月〜5月
村が審査を行い、事業者へ交付決定通知を送付します。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 補給対象期間:毎年1月1日から12月31日までの利子支払分
- 補助期間:第1回返済分から第36回返済分まで
※延滞期間中や代位弁済を受けた場合は補助対象外となります。
お問い合わせ:
東海村 産業政策課 産業政策推進担当
電話:029-287-0925
対象となる事業
東海村が実施している対象事業は、「東海村中小企業事業資金融資制度利子補給補助金」です。この制度は、村内における商工業の振興を目的とし、中小企業者が金融機関から融資を受ける際の利子負担を軽減するための補助金制度です。
■東海村中小企業事業資金融資制度利子補給補助金
東海村の経済基盤を支える村内商工業の活性化を図ることを目的としています。具体的には、中小企業者が事業に必要な資金を融資制度を利用して調達する際に発生する利子の一部を村が補助することで、中小企業者の金銭的な負担を軽減し、経営を支援することを目的としています。
<補助の対象となる方>
- 茨城県信用保証協会の債務保証を受けている中小企業者であること
<対象融資制度>
- 自治金融制度融資
- 特別小口保証融資
- 商工業特別融資
- 小規模事業者改善資金(マル経融資)
<補助の内容>
- 補給率:融資の金利のうち、1%を超えた利子額(上限1%)
- 補助期間:融資の返済期間のうち、第1回から第36回返済分まで
- 補給時期:毎年1月1日から12月31日までの利子支払状況に基づき、毎年度補助金が交付
<申請手続きとスケジュール>
- 事業者の書類提出(融資を受けた年の翌年2月まで)
- 金融機関による補助申請(毎年3月)
- 東海村からの交付決定通知・補助金振込(毎年4月~5月)
<提出書類>
- 東海村中小企業事業資金融資制度利子補給補助金交付申請に係る委任状(様式第1号)
- 融資に係る償還(返済)予定表の写し(紛失した場合は、融資を受けた金融機関で再発行が必要)
▼補助対象外となる事業
以下の場合は補助を受けることができません。
- 代位弁済を受けた場合。
- 償還(返済)の履行を怠り、延滞期間中である場合。
補助内容
■東海村中小企業事業資金融資制度利子補給補助金
<補助の対象となる融資制度>
- 自治金融制度融資
- 特別小口保証融資
- 商工業特別融資
- 小規模事業者改善資金(マル経融資)
- ※茨城県信用保証協会の債務保証を受け、指定金融機関から受けたものが対象
<補助期間>
融資の返済期間のうち第1回から第36回までの返済分
<補給率(補助上限および具体例)>
| 融資の金利設定 | 自己負担(利子) | 東海村補助(利子) |
|---|---|---|
| 1%を超えた部分の利子額(上限1%) | 1% | 金利 - 1% |
| 例:金利1.35%の場合 | 1% | 0.35% |
| 例:金利2.0%以上の場合 | 1% | 1.0%(上限適用) |
<補助が受けられない場合の注意点>
- 融資について代位弁済を受けた場合
- 償還(返済)の履行を怠り、延滞している期間中
対象者の詳細
補助対象者の要件
東海村の商工業を振興し、中小企業者の金利負担を軽減することを目的としています。以下の全ての条件を満たす中小企業者が対象となります。
-
1 中小企業者であること
東海村内に事業所を有する商工業者であること -
2 茨城県信用保証協会の債務保証を受けていること
融資を受ける際に、茨城県信用保証協会の債務保証が必須条件となります。 -
3 指定金融機関から特定の融資を受けていること
自治金融制度融資、特別小口保証融資、商工業特別融資、小規模事業者改善資金(マル経)
■補助対象外となる事業者
以下の状況にある中小企業者は補助の対象外となります。
- 代位弁済を受けた場合
- 融資の償還(返済)の履行を怠った延滞期間中
【補足事項】
・利子補給の内容:自己負担する利子を1%とし、残りの利率(補助上限1%)が村から補助されます。
・補助期間:第1回から第36回返済分まで。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagasu/sangyobu/sangyoseisakuka/4/1/9928.html
- 東海村役場 公式ホームページ
- https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/index.html
- 交付申請に係る委任状 (RTF)
- https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/material/files/group/16/rishihokyu_zigyoshikin.rtf
- 東海村「よくある質問」ページ
- https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/search/yokuarushitsumon/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/cgi-bin/inquiry.php/64?page_no=9928
本補助金の申請は主に書面提出で行われ、電子申請システムやjGrantsの利用は確認されていません。申請書類は東海村産業政策課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。