加東市移住支援金(令和7年度)|東京圏からの移住・就業・起業を支援
目的
東京圏から加東市へ移住し、就職やテレワーク、起業等を行う方に対し、最大100万円(単身60万円)の支援金を交付します。18歳未満の子供がいる世帯には1人につき100万円を加算し、子育て世帯の移住も手厚く補助します。東京一極集中の是正と加東市への定住促進を目的としており、移住に伴う経済的負担を軽減することで、地域の活性化と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
重要:申請は加東市へ転入後1年以内に行う必要があります。この期限を過ぎると支給対象外となりますのでご注意ください。
- 要件の確認
-
転入後1年以内(随時)
ご自身が移住支援金の対象となるか、以下の主要要件を確認してください。
- 東京圏からの移住要件:直近1年以上、かつ過去10年間のうち通算5年以上、東京23区内に居住または東京圏から23区内へ通勤していたこと。
- 転入時期:平成31年4月1日以降の転入であり、かつ申請時において転入後1年以内であること。
- 就労等の要件:兵庫県のマッチングサイト掲載求人への就業、テレワークの継続、または起業支援金の交付決定を受けていること等。
- 申請書類の準備・作成
-
申請前
以下の書類を準備します。状況により追加書類が必要な場合があります。
- 加東市移住支援金交付申請書
- 写真付き身分証明書、住民票の写し、転入前の住民票除票または戸籍附票の写し
- 誓約書兼同意書
- 就業証明書(就職・テレワーク・関係人口の場合)
- 起業家支援事業に係る交付決定通知書の写し(起業の場合)
- 申請書の提出
-
- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年02月末日
必要な書類を揃えて、受付期間内に提出先へ提出してください。
- 提出先:加東市役所 まちづくり政策部 企画政策課 政策推進係
- 受付期間:毎年4月1日から翌年2月末日まで(※転入後1年以内の期限に注意してください)
- 審査
-
申請後随時
提出された書類に基づき、加東市にて要件の審査が行われます。内容に不備等がある場合は、市から問い合わせが行われることがあります。
- 交付決定・振込
-
- 交付決定通知:審査終了後
審査の結果、適当と認められると「交付決定通知」が送付されます。その後、申請書に記載した指定の金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
- 支給額:単身世帯 60万円 / 2人以上の世帯 100万円(18歳未満の帯同子供1人につき100万円加算)
対象となる事業
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から加東市へ移住される方を対象に、移住を促進し、地域への定住を支援するための経済的支援を行う事業です。支援金額は、単身の場合は一律60万円、世帯の場合は100万円が交付されます。対象となるには、東京圏に過去10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上居住・通勤していたこと、および加東市への転入後1年以内であることなどの基本要件を満たす必要があります。
■1 就職に関する要件
就職による移住の場合、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
<移住支援金対象求人への就職>
- 勤務地が兵庫県内に所在すること
- 兵庫県のマッチングサイトに「移住支援金対象法人」として掲載された求人に応募し採用されること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること
- 支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること
- 新規の雇用(転勤、出向、研修等でない)であること
<プロフェッショナル人材事業等の利用>
- 勤務地が兵庫県内に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること
- 交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること
- 離職することが前提のプロジェクト参加等でないこと
■2 テレワークに関する要件
自己の意思により加東市へ移住し、業務を継続する場合の要件です。
<実施要件>
- 所属先企業からの命令ではなく自己の意思で移住し、加東市を生活の本拠とすること
- 加東市内で週20時間以上テレワーク勤務を行うこと
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業から資金提供を受けていないこと
■3 起業に関する要件
兵庫県が実施する起業支援事業と連動した要件です。
<実施要件>
- 申請日から過去1年以内に、兵庫県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
■4 関係人口に関する要件
加東市との関わりや特定の業種への就業に関する要件です。
<実施要件>
- 加東市に移住相談をしたことがあること
- 農林水産業、もしくは家業等に就職していること
加算措置
●child_addition 子育て世帯に対する加算
世帯員に18歳未満の子どもがいる場合、世帯金額に加え、子ども1人につき100万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
共通要件において、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 反社会的勢力に関連する事項
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者である場合。
- 二重受給の禁止
- 過去10年以内に、申請者を含む世帯員が既に移住支援金を受給している場合。
- ※ただし、支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった方が5年以上経過し18歳以上となった場合を除きます。
- 過去10年以内に、申請者を含む世帯員が既に移住支援金を受給している場合。
- 市長による不適当判断
- その他、市長が不適当と認めた方である場合。
補助内容
■A 支給される移住支援金の額
<世帯構成別の支給額>
| 区分 | 支給金額 |
|---|---|
| 単身で移住する場合 | 60万円 |
| 世帯で移住する場合 | 100万円 |
■B 東京圏からの移住に関する共通要件
<居住・通勤に関する要件>
- 通算5年以上の居住・通勤歴:加東市への転入前10年間のうち、通算5年以上東京23区内に居住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 直近1年以上の居住・通勤歴:転入直前の1年以上、連続して東京23区内に居住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 東京圏の定義:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く)
■C 移住支援金の種類ごとの具体的な要件
<就職(移住支援金対象求人・プロフェッショナル人材)>
- 兵庫県内での就業であること
- 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 5年以上継続して勤務する意思があること
- 新規の雇用であること(転勤・出向等は対象外)
<テレワーク>
- 自己の意思により加東市へ移住し、業務を継続すること
- 加東市内で週20時間以上のテレワークを行うこと
<起業>
兵庫県が実施する起業支援事業の交付決定を1年以内に受けていること
<関係人口>
- 加東市に移住相談をしたことがあること
- 農林水産業、もしくは家業等に就業していること
■特例措置
●SM1 子育て世帯に対する加算措置
<18歳未満の子ども1人につき>
100万円を加算
●SM2 兵庫県内他事業実施市町への転出に係る返還免除特例
<特例内容>
加東市から兵庫県内の他の事業実施市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3について返還を求めない
対象者の詳細
東京圏からの移住に関する基本要件
以下の(1)と(2)の両方に該当することが必須です。
【東京圏と条件不利地域の定義】
・東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
・条件不利地域:過疎地域、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村など
-
(1) 通算5年以上の東京圏での居住・通勤歴
加東市に転入した日から過去10年間のうち、通算で5年以上、東京23区内に住所を有していたこと、または、東京圏内(条件不利地域を除く)に住所を有し、雇用保険の被保険者もしくは個人事業主として東京23区内へ通勤していたこと -
(2) 直近1年以上の東京圏での居住・通勤歴
加東市に転入した日の前日において、連続して1年以上、東京23区内に住所を有していたこと、または、東京圏内(条件不利地域を除く)に住所を有し、雇用保険の被保険者もしくは個人事業主として東京23区内へ通勤していたこと、※東京23区内への通学期間を通勤期間に合算できる場合があります
加東市への移住後の活動に関する要件
基本要件に加え、以下のいずれかの活動要件を満たす必要があります。
-
(1) 就職に関する要件
兵庫県のマッチングサイトに掲載された移住支援金対象求人に就職した方、プロフェッショナル人材事業等を利用して就職した方、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続して勤務する意思があること -
(2) テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、加東市を生活の本拠としていること、加東市内で週20時間以上、テレワーク勤務を行うこと、所属先企業等から地方創生テレワーク交付金に関する資金提供を受けていないこと -
(3) 起業に関する要件
申請日から過去1年以内に、兵庫県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること -
(4) 関係人口に関する要件
加東市に移住相談をしたことがあること、農林水産業、もしくは家業等に就職していること
その他の共通要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
転入・居住・申請の時期
平成31年(2019年)4月1日以後の転入であること、加東市への転入後1年以内の申請であること、申請日から5年以上、継続して加東市に居住する意思があること -
国籍・在留資格
日本人であること、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の交付対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を受給している場合(返還済などの例外を除く)
- その他市長が不適当と認める方
※虚偽の申請や、移住後一定期間内に転出した場合などは、返還義務が生じることがあります。
※具体的な申請手続きや詳細については、加東市まちづくり政策部企画政策課政策推進係(電話:0795-43-0507)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/machidukuriseisakubu/kikakuseisaku/seisakusuishin/teijyuijyu/13424.html
- 加東市公式サイト
- https://www.city.kato.lg.jp/
- よくあるお問い合わせ
- https://www.city.kato.lg.jp/faq/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.kato.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/51?page_no=13424
電子申請システムやjGrantsによる申請は受け付けておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。申請期間は4月1日から翌年2月末日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。