島根県吉賀町 太陽光発電システム等導入促進事業補助金(令和7年度)
目的
吉賀町内に住所を有する個人や事業者に対し、再生可能エネルギーの導入を促進し地球温暖化対策を推進することを目的として、太陽光発電システムや太陽熱利用設備の設置に要する経費の一部を補助します。これにより、導入時の経済的負担を軽減し、町内における持続可能なエネルギー利用の普及と環境負荷の低減を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(公募期間)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月27日
必ず工事着工前に、吉賀町企画課窓口へ申請書類一式を提出してください。
- 先着順(令和7年12月1日時点で太陽光発電システムは残り3件、太陽熱利用設備は残り1件)
- 郵送不可、窓口持参のみ
- 審査と交付決定
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申請後、随時
企画課にて書類審査が行われ、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。この通知受領後に事業内容の変更等が生じる場合は「変更(中止・廃止)承認申請書」の提出が必要です。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年03月31日
工事完了後、実績報告書と添付書類を提出してください。
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日
- 太陽光発電システムの場合、2026年3月31日までに電力会社との電力受給契約の確認が必要です。
- 補助金額の確定・請求・支払い
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実績報告後
報告内容の審査後、補助金額が確定し「確定通知書」と「請求書」が送付されます。請求書を記入・提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
再生可能エネルギーの普及を促進し、地球温暖化対策の一環として、吉賀町内において対象設備(太陽光発電システムや太陽熱利用設備)を導入する個人の経済的負担を軽減することを目的とした事業です。
■1 太陽光発電システム
住宅の屋根等に設置し、低圧配電線と逆潮流有りで連系する太陽光発電システムを導入する事業。
<対象設備の要件>
- 太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力の合計値が10kW未満であること
- 住居として使用されている(または予定の)建物への設置であること
- 住宅の分電盤を経由する1電力受給契約(1連系)であること
- 未使用品であること(中古品は対象外)
<補助金額>
- 3kW以下:1kWあたり30,000円
- 3kWを超えて4kW以下:1kWあたり15,000円
- 上限額:105,000円(4kW時)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間(令和7年度)>
- 受付期間:令和7年4月1日から令和8年2月27日まで
- 事業完了期限:令和8年3月31日(実績報告完了まで)
■2 太陽熱利用設備(ソーラーシステム)
太陽熱を給湯や冷暖房に利用する設備(貯湯部分が集熱器と分離されているもの)を導入する事業。
<対象経費>
- 集熱器、貯湯ユニット、附帯機器
- 架台、配管及び配線等の部材
- 据付工事費
<補助金額>
- 設置費用の3分の1以内
- 上限額:200,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<対象設備の要件>
- 未使用品であること(中古品は対象外)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や設備、または事由がある場合は補助の対象外となります。
- 契約形態や設備の状態に関するもの
- リース契約による設備設置。
- 中古品の設置(設置する設備は未使用品に限ります)。
- 過去の受給歴や他制度との重複
- 過去に本告示または「吉賀町住宅用太陽光発電導入促進事業費補助金交付要綱」に基づく同種類の補助金を受けたことがある場合。
- 期限内または要件内の不備
- 令和8年3月31日までに電力会社との電力受給契約が完了せず、実績報告書類を提出できない場合。
- 不正・不適当な行為
- 不正な行為があった場合、または補助要件を満たさなくなった場合。
補助内容
■1 太陽光発電システム
<対象要件>
- 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力の合計値が10kW未満であること
- 吉賀町内の居住する住宅(既築・新築)に設置されるものであること(店舗兼用可だが1受給契約に限る)
- 未使用品であること(中古・リースは対象外)
- 申請者自身が電力会社と電灯契約を結んでいる個人であること
<補助金額の計算方法(単価)>
| 出力区分 | 1kWあたりの補助単価 |
|---|---|
| 3kW以下の部分 | 30,000円 |
| 3kWを超えて4kW以下の部分 | 15,000円 |
<上限額>
最大4kW分、または105,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
■2 太陽熱利用設備
<対象要件>
- ソーラーシステムであり、かつ太陽熱を給湯や冷暖房等に利用する設備であること
- 貯湯部分が集熱器と分離されている構造であること
- 未使用品であること(中古は対象外)
<補助金額>
設置費用の3分の1以内。上限額200,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
■共通条件・手続き
<共通の補助条件>
- 吉賀町内の住宅、または建築予定の住宅へ設置する方であること
- 対象設備の設置工事着手前に補助金交付申請を行うこと
- 過去に同種類の対象設備の補助金の交付を受けていないこと
- 令和7年3月31日までに事業および電力受給契約を完了させること
<受付上限件数(令和7年12月1日時点)>
| 対象設備 | 全体枠 | 残り枠 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 8件 | 3件 |
| 太陽熱利用システム | 1件 | 1件 |
<申請手続きの流れ>
- 1. 窓口への申請書提出(郵送不可)
- 2. 審査・交付決定通知の受領
- 3. 事業完了後、30日以内または令和8年3月31日までの実績報告
- 4. 補助金額の確定通知の受領
- 5. 請求書の提出による支払い
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
吉賀町内に住所を有する者であって、以下の要件をすべて満たす個人または法人が対象となります。再生可能エネルギーの導入促進を目的に、対象設備を設置する事業者に対して予算の範囲内で交付されます。
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1 居住地および設置場所に関する要件
吉賀町内に住所を有していること、町内の住宅、または建築予定の住宅へ、本事業の対象設備(太陽光発電システムまたは太陽熱利用設備)を設置する者であること、設置する建物が自己所有でない場合は、所有者の承諾を得ていること -
2 電力契約に関する要件(太陽光発電システムの場合)
自ら電力会社と電灯契約を結んでいる個人であること、住宅の分電盤を経由する1電力受給契約(1連系)となっていること(店舗や事務所等との兼用も可能)、建物の敷地内に設置すること(建物上に限定されない) -
3 過去の補助金受給履歴に関する要件
本補助金および「吉賀町住宅用太陽光発電導入促進事業費補助金(平成24年吉賀町告示第16号)」に基づき、同種類の対象設備の補助金を過去に受けていないこと -
4 町税等の滞納の有無に関する要件
町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道使用料等、町に納めるべき税や使用料に滞納がないこと、関係課への滞納状況の照会または情報提供を行うことへの同意ができること -
5 設備に関する要件
導入する対象設備(集熱器、貯湯ユニット、附帯機器等)が未使用品であること
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- リース契約による太陽光発電設備の設置
- 中古品の導入
- 過去に同種の補助金を受給したことがある者
- 町税や各種使用料(町営住宅・水道・下水道等)に滞納がある者
※中古設備は、一部の部品が未使用であっても全体として中古品とみなされる場合は対象外です。
【申請および報告の期限】
・対象設備の設置工事に着手する前に補助金交付申請を行ってください。
・実績報告書は、事業完了日から30日以内、または年度の3月30日のいずれか早い日までに提出してください。
・太陽光発電システムの場合、令和7年3月31日までに事業および電力受給契約が完了している必要があります。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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