東大阪市 産業財産権活用事業助成金(令和7年度)|特許出願審査請求費用を助成
目的
東大阪市内のモノづくり企業が開発した新技術や新製品について、国内特許権の保護および権利化を促進するため、特許出願審査請求に直接必要となる経費の一部を補助します。出願審査請求料や弁理士の手続代行費用を支援することで、企業の知的財産管理における負担を軽減し、事業競争力の強化と地域産業のさらなる発展を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請(随時受付)
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- 公募開始:2025年04月01日
助成を希望される方は、特許出願審査請求の前に以下の書類を提出してください。
- ① 助成金交付申請書(様式第1号)
- ③ 出願の概要(様式第3号)
- ④ 出願審査請求収支予算書(様式第4号)
- ⑤ 特許の内容がわかる書類(要約書等)
- ⑥ 会社概要、⑦ 履歴事項証明書、⑧ 納税証明書
- ⑨ 暴力団排除に関する誓約書
※令和7年4月1日以降の出願審査請求が対象です。
- 完了報告書類の提出
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- 申請締切:2026年03月06日
交付決定を受け、特許出願審査請求への支払いが完了(2026年2月末日まで)した後に提出します。
- ⑩ 産業財産権活用事業完了報告書(様式第12号)
- ⑪ 出願審査請求収支決算書(様式第13号)
- 添付書類:領収書や振込記録の写し、審査請求書類の写し
- 交付請求書類の提出
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- 交付請求締切:2026年03月19日
実績報告後の「確定通知」を受理したのち、速やかに提出してください。
- ⑫ 産業財産権活用事業助成金交付請求書(様式第15号)
※代表者印(丸印)の押印と振込先口座情報の記載が必要です。不備がないようご注意ください。
対象となる事業
東大阪市内のモノづくり企業が新たな技術や製品に関する特許権を「保護」し、「権利化」を進めることを目的とし、特許出願の審査請求にかかる費用の一部を助成することで、企業の知財活動を支援する制度です。
■産業財産権活用事業助成金
東大阪市内のモノづくり企業(個人事業主を含む)が開発した新技術や新製品について、国内での特許権の保護と権利化を促進することを目的としています。
<助成対象となる経費>
- 出願審査請求料
- 弁理士の手続代行費用
<助成対象期間>
- 令和7年4月1日以降に出願審査請求したもののうち、令和8年2月末日までに支払いが完了した経費
<助成金額・助成率>
- 助成金額:10万円を上限(千円未満の端数は切り捨て)
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
<主な申請書類>
- 産業財産権活用事業助成金交付申請書(様式第1号)
- 共同申請者の概要(様式第2号)※共同申請の場合のみ
- 出願の概要(様式第3号)
- 出願審査請求収支予算書(様式第4号)
- 審査請求を行う特許の内容がわかる書類(要約書・図面の写し等)
- 会社概要を示す書類(定款、パンフレット等)
- 履歴事項証明書(原本)※個人事業主は住民票と開業届の写し
- 東大阪市の法人市民税の納税証明書(原本)
- 暴力団排除に関する誓約書
▼補助対象外となる事業・経費
以下の条件に該当する場合や経費については、助成の対象外となります。
- 特許出願を取り下げたり放棄したりした場合の事業。
- 助成対象外となる経費:
- 消費税および地方消費税、振込手数料
- 特許庁より審査請求料の減免を受けた場合の減免金額
- 助成対象年度以外に支出した経費
- 特許の出願費用そのもの(審査請求に直接必要となる経費のみが対象)
- 国、府、その他公益団体の助成制度で本制度に相当するものの適用を受けた場合(重複受給となる部分)。
補助内容
■産業財産権活用事業助成金
<助成対象となる事業と経費>
- 出願審査請求料: 特許庁に支払う出願審査請求にかかる費用
- 弁理士の手続代行費用: 特許出願審査請求の手続きを弁理士に依頼した場合に発生する代行費用
- 対象期間:令和7年4月1日以降に出願審査請求が行われ、かつ令和8年2月末日までに支払いが完了したもの
<助成対象とならない経費>
- 消費税および地方消費税、振込手数料
- 特許庁より審査請求料の減免を受けた場合の減免金額
- 助成対象年度以外に支出した経費
- 特許の出願費用(審査請求に直接必要となる経費のみが対象)
- 特許出願を取り下げまたは放棄した場合
<助成金額と助成率>
- 助成金額:上限10万円(予算の範囲内で交付、千円未満の端数は切り捨て)
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
<留意事項>
- 助成金交付額の合計が予算額を超える場合は、各申請者に対して按分して交付される可能性がある
- 国や府、その他の公益団体等の同様の助成制度を併用する場合、その助成額を控除した残額が対象
- 同一年度内における同一助成対象者への交付は原則1回限り
対象者の詳細
助成対象者の基本的な要件と目的
この助成金は、東大阪市内のモノづくり企業が、新技術・新製品に関する国内の特許権の「保護」および「権利化」を促進するために設けられています。
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助成対象者(申請者・共同申請者)
特許出願人となり、国内の特許取得に係る出願審査請求を行う者、東大阪市内に拠点を置くモノづくり企業または個人事業主
申請者に関する詳細情報(様式第1号)
助成金を申請する主体(企業または個人事業主)は、以下の情報の提供が必要です。
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企業・事業主の基本情報
所在地(企業の住所)、名称(会社名や屋号)、代表者(氏名)、設立年月日(法人は設立日、個人事業主は創業年月日)、資本金(法人のみ、個人事業主は不要)、従業者数、業種(主たる事業の業種と主要な取扱品目)、事務担当者(部署・役職、氏名、電話番号、メールアドレス) -
必要となる添付書類
会社概要を示す書類(定款の写し、会社案内等)、履歴事項証明書 原本(法人の場合)、住民票の写しおよび開業届の写し(個人事業主の場合)、東大阪市の法人市民税の納税証明書 原本(滞納がないこと)、暴力団排除に関する誓約書
共同申請者に関する詳細情報(様式第2号)
複数の企業や個人事業主で共同して申請を行う場合に限り、提出が求められます。
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共同申請者の情報
会社名、所在地、代表者氏名、設立年月日(個人事業主は創業年月日)、資本金(法人のみ、個人事業主は不要)、従業者数、業種
■制限事項および対象外条件
以下の条件に該当する場合、助成の対象外となるか、申請が制限されます。
- 同一年度内ですでに本助成金の交付を受けた事業者
- 東大阪市の法人市民税に滞納がある事業者
- 暴力団排除に関する誓約書に同意できない、または該当する事業者
※助成金の交付は、同一年度内で1回に限られます。
※審査・交付は、公益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構が行います。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://hispa.h-osaka.jp/125.php
- 公益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構 公式サイト
- https://hispa.h-osaka.jp/indexpc.php
- 産業技術支援センター
- https://techsupport.jp/108.php
産業財産権活用事業助成金の申請は、電子申請システムではなく書面(郵送または持込)での提出となります。令和7年度の募集は随時行われており、予算に達し次第受付終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。