熊本市展示会等出展支援事業補助金(令和7年度・第2回)
目的
熊本市内に本社等を有する中小企業者や小規模企業者に対し、熊本県外やオンラインで開催される展示会等への出展費用の一部を補助します。販路拡大に向けた出展料や装飾費、交通費、広報資料作成費などを支援することで、事業者の新たなビジネスチャンス創出と本市経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・確認
-
随時
補助要件の適合性を確認してください。
- みなし大企業に該当しないこと
- 市税の滞納がないこと
- 同一年度内の申請は1件まで
- 過去2年に1回限りの交付制限の確認
- 交付申込期間
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- 公募開始:2025年09月22日
- 申請締切:2026年02月27日
メールまたは郵送にて申込書類を提出してください。
- 交付申込書(様式第1号)
- 補助事業計画書
- 見積書・展示会の概要資料等
※交付決定前に着手する場合は「事前着手届」の提出が必要です。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2026年02月27日
交付決定通知を受けた後、計画に沿って展示会への出展を実施します。事業内容に変更が生じる場合は、事前に市の承認が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了から30日以内
事業完了(全ての支払手続き完了)から30日以内に実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 補助事業報告書
- 領収書の写し(支出を証明する書類)
- 実施状況を示す写真や成果物
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
市が実績報告書を精査し、補助金額を確定します。「交付確定通知書」の発行後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 書類の保存義務
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- 保存期限:2031年03月31日
補助事業に係る経理帳簿や証拠資料等は、事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。市の求めに応じて実地検査が行われる場合があります。
対象となる事業
熊本市が市内の小規模企業者、中小企業者、またはこれらを主体とする組合や任意団体を対象に、熊本県外およびオンラインで開催される展示会等への出展費用の一部を補助することで、事業者の新たな販路拡大を支援し、ひいては本市経済の活性化に資することを目的としています。
■令和7年度 熊本市展示会等出展支援事業
策定した「補助事業計画」に基づいて実施される展示会等への出展事業が対象となります。
<補助対象事業の要件>
- 熊本県外またはオンラインで行われる展示会、見本市、商談会等であること
- 取引先や事業の提携先の開拓、受注および発注の機会の確保などを目的としていること
- 1つの展示会等への出展事業のみ(年度内1回)
- 事業完了後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれる事業活動
<補助対象事業の開催期間>
- 令和7年(2025年)10月1日(水)から令和8年(2026年)2月27日(金)まで
<補助対象経費(8費目)>
- 出展料(主催者に支払う参加費・登録料等)
- 小間装飾費(備品リース・レンタル料、電気・ガス・水道等の工事費・使用料)
- 宿泊費及び交通費(1事業者につき3名を上限)
- パネル・のぼり作成費(外注分に限る)
- ポスター・パンフレット作成費(外注分に限る)
- 輸送費(商品・備品の外注輸送費)
- 自社・商品PR用写真・動画コンテンツ作成費(外注分に限る)
- 翻訳費(専門家への通訳・翻訳依頼費用)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業、および経費は補助の対象外となります。
- 即売ができる展示会等への出展。
- 消費者向け取引(B2C)を目的とする事業。
- 同一内容の事業について、国、県、市町村が補助する他の制度(補助金・委託費等)を同時に受ける事業。
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがあるもの、または公の秩序もしくは善良な風俗を害するおそれがあるもの、公的な支援が不適当と認められるもの。
- 「みなし大企業」に該当する事業者が実施する事業。
- 補助対象外となる経費例
- 消費税・地方消費税(旅費に係る出入国税は除く)。
- 人件費、振込手数料、名刺・文房具等の事務用品代、消耗品代。
- 小切手、手形、仮想通貨、クーポン、ポイント、金券、商品券等による支払い。
- 旅費のうち、ガソリン代、レンタカー代、交通系ICカードへのチャージ代、特別料金(グリーン車等)。
- 会社PRや通常の営業活動目的の資材作成、展示会以外でも使用する写真・動画コンテンツ作成。
補助内容
■熊本市展示会等出展支援事業補助金
<補助対象者(従業員数要件)>
| 区分 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 小規模企業者(一般) | 20人以下 |
| 小規模企業者(卸売業・小売業) | 5人以下 |
| 中小企業者(一般) | 300人以下 |
| 中小企業者(卸売業・サービス業) | 100人以下 |
| 中小企業者(小売業) | 50人以下 |
<補助対象事業の主な要件>
- 補助事業計画に基づく出展であること
- 販路開拓や売上拡大(取引先開拓、受注機会確保等)を目的としていること
- 熊本県外またはオンラインで開催される展示会、見本市、商談会等であること
- 対象期間:令和7年10月1日から令和8年2月27日まで
- 1年度において1つの展示会等への出展のみ対象
- 消費者向け取引(BtoC)は対象外
- 事業完了後、概ね1年以内に売り上げにつながることが見込まれること
<補助対象経費の費目>
- 出展料:主催者に支払う参加料、登録料等
- 小間装飾費:備品リース料、電気ガス水道等の工事費・使用料
- 宿泊費及び交通費:1事業者につき3名を上限とする実費
- パネル・のぼり作成費:展示用パネル等の外注作成費
- ポスター・パンフレット作成費:配布用資材の外注作成費
- 輸送費:商品・備品の外注輸送費用
- 自社・商品PR用写真・動画コンテンツ作成費:外注作成費(展示会用限定)
- 翻訳費:通訳料、PR資材等の外注翻訳料
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 20万円(千円未満切り捨て) |
<交付の制限>
- 交付は1事業者につき2年に1回限り
- 本年度に交付を受けた事業者は、翌年度は対象外
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
この補助金の交付対象となる「補助対象者」は、以下の全ての要件を満たすことが求められます。
-
1 所在地要件
熊本市内に本社または主たる事業所を有していること。、団体の場合は、構成員の2分の1以上が熊本市内に本社または主たる事業所を有していること。 -
2 事業者の種別
小規模企業者、中小企業者であること。、小規模企業者及び中小企業者を主体とした事業協同組合、協業組合、若しくは任意団体であること。 -
3 市税の滞納の有無
市税を滞納していないこと。 -
4 暴力団員等に該当しないこと
熊本市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、若しくは暴力団密接関係者に該当しないこと(申込時の誓約が必須)。
小規模企業者・中小企業者の詳細定義
補助対象業種に属する事業を営む商工業者(会社および個人事業主)で、以下の従業員数または資本金の要件を満たす必要があります。
-
小規模企業者
常時使用する従業員の数が20人以下の事業者(卸売業、小売業は5人以下) -
中小企業者
製造業その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下
補助対象業種
日本標準産業分類に規定される以下の分類に属する事業が対象です。
-
E 製造業
食料品、飲料、繊維、木材、家具、印刷、化学、金属、機械器具製造業など -
G 情報通信業
情報サービス業 -
I 卸売業、小売業
各種商品卸売・小売、無店舗小売業など -
M 宿泊業、飲食サービス業
飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
「常時使用する従業員」の定義
従業員数の算定において、以下の者は含めません。
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算定に含まれない者
会社役員(従業員兼務役員は除く)、個人事業主本人および同居の親族従業員、申込時点で育児・介護・傷病休業中、または休職中の社員、一定の条件を満たすパートタイム労働者(1日・1週・1ヶ月の労働時間が通常の従業員の4分の3以下など)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- みなし大企業(大企業に実質的に支配されている法人)
- 特定の事業種別の法人・個人(医師、歯科医師、個人農業者、一般社団・財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人など)
- 既に「令和7年度熊本市展示会等出展支援事業補助金(第1回公募)」にて交付決定を受けた事業者
※みなし大企業の詳細な判定基準については、発行済株式の保有比率や役員の兼務状況などに基づきます。詳細は公募要領を確認してください。
【交付制限についての注意事項】
本補助金は、1事業者につき二の年度に1回の交付が限度です。本年度に交付を受けた場合、翌年度は申請できません。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。