熊本県 令和7年8月豪雨 被災中小企業者再建支援補助金
目的
熊本県内の中小企業者等に対し、令和7年8月豪雨により被災した事業用施設や設備の復旧費用を補助することで、事業再建と地域復興を支援します。店舗や工場の修繕・建替、機械装置の修理・入替等に要する経費の4分の3(上限3億円)を国と県が共同で負担し、被災事業者が早期に事業を継続できるよう後押しを図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・事業着手
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- 事前着手可能日:2025年08月10日
発災日以降であれば、交付決定前であっても復旧事業に着手可能です。ただし、被害状況が確認できる写真や書類を保存しておく必要があります。必要書類(罹災証明書、見積書、図面等)の準備を進めてください。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年01月26日
- 申請締切:未定
「被災中小企業者補助金受付センター」へ郵送または持参により書類を提出します。受付時間は平日の9:00~17:00です。
提出先:〒862-0954 熊本市中央区神水1丁目3-1ヨネザワ熊本県庁前ビル3階
- 審査・交付決定
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随時
熊本県による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が届きます。※交付決定により補助金額が確定するものではありません。
- 事業実施(復旧)
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交付決定〜事業完了まで
決定された内容に基づき、施設の修繕や設備の導入を完了させてください。支払いの証憑(振込依頼書の写しや領収書等)は実績報告に必須となるため、すべて保管してください。
- 実績報告・額の確定
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- 提出期限:完了から15日以内
事業完了後、15日以内に実績報告書を提出します。県による現地確認等を経て、最終的な補助金額が確定し、「補助金の額の確定通知」が送付されます。
- 請求・支払い
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確定通知受領後
確定通知を受理した後、補助金の請求書を提出します。県から指定の口座へ補助金が支払われます。※一定の条件を満たす場合、1回に限り「概算払」の相談も可能です。
対象となる事業
令和7年8月豪雨により被災した事業用の施設および設備の復旧を支援し、被災地域の速やかな復興と事業再建を後押しすることを目的とした補助制度です。国と県がその復旧経費の一部を支援します。
■施設・設備復旧支援
本制度は、令和7年8月豪雨で被災した事業者が、事業活動を継続するために必要な施設や設備の復旧にかかる費用を支援するものです。使用者が事業用に使用していた施設・設備について、その所有者が行う復旧を対象とし、費用の一部を国と県が負担します。
<補助対象者>
- 熊本県内に事業所を有する中小企業者および小規模事業者
- 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(資本金3億円以下または従業員300人以下)
- 卸売業(資本金1億円以下または従業員100人以下)
- サービス業、ソフトウェア業、情報処理サービス業(資本金5,000万円以下または従業員100人以下)
- 小売業(資本金5,000万円以下または従業員50人以下)
- 旅館業(資本金5,000万円以下または従業員200人以下)
- 中小企業団体(事業協同組合、企業組合等で構成員の2/3以上が中小企業者の場合)
- 農林水産事業者のうち、加工業や販売業用の施設・設備
<補助対象経費(施設・設備)>
- 施設に関する費用:店舗、事務所、工場、倉庫等の建物の修繕費または建替費(全壊・大規模半壊等の場合に限る)
- 設備に関する費用:機械装置、工具、車両などの修理費または入替費(修理不能等の場合に限る)
- 共通費用:復旧に伴う処分費、撤去費、据付費、運搬費(単独実施は不可)
- 店舗兼住居の場合は面積按分により算出された事業用部分
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3/4(国1/2、県1/4)
- 補助金上限額:1事業者につき3億円
- 保険金や共済金等を受領する場合はその額を控除した金額が補助対象
登記・資産計上に関する特例
●1 登記・資産計上されていない場合の特例
原則は登記や資産計上が条件ですが、固定資産課税台帳証明書や売買契約書などにより、被災前に所有していたことおよび事業用に用いていたことを証明できれば、補助の対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業者、および施設・設備・費用は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- みなし大企業(一つの大企業が株式の1/2以上、または複数の大企業が2/3以上を所有する者、役員の半数以上を大企業役員等が兼務する者)。
- 一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、信用金庫、法人格を有さない任意団体。
- 風俗営業法に該当する性風俗関連特殊営業を営む者、宗教法人、地方自治体。
- 熊本県税に未納がある者、暴力団関係者。
- 補助対象外となる施設・設備
- 住宅用建物、福利厚生施設(社員寮、休憩所等)。
- 賃貸目的の設備(レンタカー等)。
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(テーブル・椅子などの備品、食器・調理器具、什器等)。
- 商品、在庫、仕掛品、原材料、消耗品(文房具、事務用品等)、ソフトウェア等の無形資産。
- 補助対象外となる経費・その他
- 土地の測量、造成、地盤改良に係る費用。
- 被害を立証する書類が提出されないもの、または令和7年8月豪雨に起因せず使用不能となったもの。
- 発災前から使用されていなかったもの(空き店舗等)。
- 租税公課、保険料、保守費用、水害に伴う清掃・消毒費。
- 官公庁への手続きに係る費用(手数料、申請代行費用)、自社で復旧する場合の人件費。
補助内容
■1 補助対象経費
<全体像と対象期間>
- 令和7年8月豪雨に起因する被害からの復旧事業に要する費用が対象
- 申請者自身が支出済であり、証拠書類(口座振込記録等)で確認できるものに限る
- 原則として交付決定日以降に発生した経費が対象
<施設に関する復旧費用>
- 事業用施設(店舗、事務所、工場、倉庫等)の修繕費または建替費が対象
- 修繕による復旧が原則
- 全壊・大規模半壊判定時や修繕より建替が安価な場合は建替も可能
- 原則として登記されている施設に限定
- 店舗兼住居等は面積按分により事業用部分のみ対象
<設備に関する復旧費用>
- 事業用設備(機械装置、工具、車両等)の修理費または入替費が対象
- 修理による復旧が原則
- 修理不能時や修理より入替が安価な場合は入替も可能
- 原則として資産計上されている設備に限定
<共通付帯経費>
- 処分費、撤去費、据付費、運搬費などが対象(単独実施は不可)
■2 補助対象とならない経費
<施設関連>
- 住宅用建物(賃貸物件含む)や福利厚生施設(社員寮、休憩所等)
- 土地の測量、造成、地盤改良に係る費用
<設備・物品関連>
- 賃貸目的の設備(レンタカーなど)
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(備品、什器、調理器具等)
- 商品、在庫、仕掛品、原材料、消耗品(文房具等)
- ソフトウェア等の無形資産
<その他共通事項>
- 被害を立証する書類が提出されないもの
- 豪雨に起因せず使用不能となったもの、または災害前から未使用のもの
- 租税公課、保険料、保守費用、清掃・消毒費
- 官公庁への手続き費用、自社で復旧する場合の人件費
■3 補助内容の具体例
<想定されるケース>
川の氾濫により店舗が浸水し、床・壁の修繕および水没した業務用冷凍冷蔵庫を入れ替える場合、それらに要する費用が補助対象となります。
■特例措置
●S1 補助対象期間の遡及適用特例
<特例の内容>
災害発生日である令和7年8月10日以降に既に実施された復旧事業に要する経費についても、写真や書類により被害状況が確認でき適正と認められる場合は対象とすることができます。
対象者の詳細
熊本県内に事業所を有する中小企業者等
令和7年8月豪雨により被災した事業用の施設及び設備の復旧を支援し、事業再建と被災地域の速やかな復興を目指す、主に熊本県内に事業所を有する以下の事業者が対象となります。
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1 会社または個人事業主(中小企業者)
製造業、建設業、運輸業、その他の業種(資本金3億円以下または従業員300人以下)、卸売業(資本金1億円以下または従業員100人以下)、サービス業(資本金5,000万円以下または従業員100人以下)、小売業(資本金5,000万円以下または従業員50人以下)、旅館業(資本金5,000万円以下または従業員200人以下)、※ゴム製品製造業(一部除く)、ソフトウェア業、情報処理サービス業については別途基準あり -
2 小規模事業者
宿泊業・娯楽業を除く商業またはサービス業(従業員5人以下)、上記以外(製造業、建設業、運輸業、その他の業種など)(従業員20人以下) -
3 中小企業団体
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会、特別の法律によって設立された組合等(構成員の2/3以上が中小企業者であること)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、原則として補助対象外となります。
- みなし大企業(大企業が資本の2分の1または3分の2以上を所有、もしくは役員の半数以上を派遣している場合)
- 中小企業者の定義に当てはまらない会社または個人
- 農林水産事業者(一次産業を営む事業者)
- 特定の法人格(一般/公益財団・社団法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、学校法人、信用金庫、任意団体等)
- 性風俗関連特殊営業を営む者
- 宗教法人、地方自治体
- 熊本県税に未納がある者
- 暴力団、暴力団員等または暴力団密接関係者
※農林水産事業者が加工業や販売業を兼ねている場合、その加工・販売用の施設・設備については補助対象となる特例があります。
※補助金の申請にあたっては、暴力団排除に関する誓約書の提出が求められます。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/254763.html
- 熊本県ホームページ(公式サイト全体)
- https://www.pref.kumamoto.jp/
- 「被災中小企業者再建支援補助金」交付申請手続き詳細ページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/255922.html
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は郵送または持参にて受け付けられています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
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