奈井江町 まちづくりチャレンジ補助金(イベントチャレンジ事業)令和7年度
目的
奈井江町内で活動または活動予定の3人以上の団体に対して、地域活性化に資するイベントの開催経費を補助することで、町民主体のまちづくりを推進します。創意工夫を凝らした魅力的な活動を支援し、地域の活力を高めるとともに、町外からの関心を集める関係人口の創出と拡大を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業提案書の提出
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- 申請締切:2026年09月30日
イベントチャレンジ事業を実施したい旨を奈井江町に提案する最初のステップです。
- 提出先:奈井江町長
- 提出書類:
- イベントチャレンジ事業提案書(様式第1号)
- イベントチャレンジ事業実施計画書(様式第1号の2)
- 規約等(または団体の概要がわかる書類)
- 構成員名簿
- 対象事業の決定・交付申請
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事業開始まで
審査会での審査を経て対象事業として決定された後、正式な交付申請を行います。
- 対象事業の決定:審査会での審査後、結果が通知されます。
- 交付申請:対象事業の決定通知を受けた団体は、事業開始までに交付申請書を提出する必要があります。
- 提出先:一般社団法人ないえ共奏ネットワーク
- 主な提出書類:イベントチャレンジ事業補助金交付申請書(様式第2号)等
- 補助金交付決定
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申請後随時
法人が交付申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。※法人が必要と認める場合は、この段階の後に概算払いを受けることも可能です。
- 事業実施・変更申請
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事業実施期間
計画に基づきイベントを実施します。
- 変更申請:事業内容や補助金額に変更が生じる場合は、事前に「イベントチャレンジ事業補助金変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:事業終了後30日以内
事業が完了したときは、速やかに実績を報告してください。
- 提出書類:
- イベントチャレンジ事業補助金実績報告書(様式第5号)
- イベントチャレンジ事業実施状況報告書(様式第5号の2)
- 領収書の写し
- 事業内容が確認できる写真等
- 補助金の額の確定・交付
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実績報告審査後
提出された実績報告書を法人が審査し、補助金額を確定します。
- 額の確定:「補助金確定通知書」が届きます。
- 請求:実施団体は「イベントチャレンジ事業補助金請求書(様式第7号)」を提出します。
- 交付:請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
奈井江町が実施している「まちづくりチャレンジ補助金制度」は、地域活性化を目的としたイベントや特色ある事業を応援するための制度です。町内で実施される創意を活かした個性的で魅力的な活動を支援することで、町民が主体となってまちづくりを進めるとともに、地域活性化による関係人口の創出と拡大を目指しています。
■イベントチャレンジ事業
一般社団法人ないえ法人ワークが、奈井江町の地域活性化の推進に資する催事や興行などのイベントに対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。現在、町内で活動している団体やこれからまちづくりを始めようとする団体が取り組むイベントを支援し、町民主体のまちづくりを促進することを目的としています。
<補助対象団体>
- 3人以上で組織されている団体
<補助対象事業の要件>
- 地域活性化に効果的であること。
- 町内で開催されるものであること。
<補助対象経費>
- 報酬(講師等への礼金・謝礼、旅費、宿泊費)
- 旅費(交通費または宿泊費の実費相当分)
- 消耗品費(用紙、材料代など)
- 燃料費(ガソリン代等)
- 印刷製本費(パンフレット等印刷代)
- 食糧費(講師等に係る食事代、お茶代)
- 通信運搬費(切手、はがき、郵送・宅配便代)
- 保険料(行事保険、損害保険等)
- 手数料(振込手数料等)
- 使用料(会場使用料、音響等使用料、その他レンタル機器使用料)
- 備品購入費(事業に必要な備品で、リース等の対応が不可能な場合)
- その他(一般社団法人ないえ法人ワークが特に必要と認めたもの)
<補助金の額・交付回数>
- 原則として補助対象経費の総額に10分の8を乗じて得た額(上限400,000円)
- 1団体につき1年度で1回限り、通算で4回を限度とする
<帳簿等の保存義務>
- 補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存すること
特例措置
●奈井江町民のみで構成される団体の初回交付特例
奈井江町民のみで構成される団体が初めて交付を受ける場合は、補助対象経費の総額の10分の10(全額)が交付されます。ただし、この場合の補助金上限は100,000円です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当するイベントは補助の対象外となります。
- 政治活動、宗教活動、または営利活動を目的とするもの。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、暴力団員、および奈井江町暴力団排除条例に規定する暴力団関係事業者が実施するもの。
- この規程に基づく補助金以外に、他の補助金等の交付を受けているもの。
- 参加者を特定の地域や団体等に限定しているもの。
- 補助金の取り消し・返還対象となる行為があった場合
- 実施団体が規程に違反した場合
- 交付決定の内容や条件に違反した場合
- 虚偽または不正な申請によって補助金の交付決定や交付を受けた場合
補助内容
■イベントチャレンジ事業
<補助対象団体>
- 3人以上で組織されている団体
<補助金額の算定(原則)>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 原則 | 10分の8以内 | 400,000円 |
<交付条件>
- 1団体につき1年度で1回まで
- 合計で4回を限度
<補助対象経費>
- 報酬(講師等への礼金、謝礼、旅費、宿泊費)
- 旅費(交通費または宿泊費の実費相当分)
- 消耗品費(用紙、材料代など)
- 燃料費(ガソリン代等)
- 印刷製本費(パンフレット等の印刷代)
- 食糧費(講師等に係る食事代、お茶代)
- 通信運搬費(切手、はがき、郵送・宅配便代)
- 保険料(行事保険、損害保険等)
- 手数料(振込手数料等)
- 使用料(会場使用料、音響等使用料、レンタル機器使用料)
- 備品購入費(事業に必要な備品でリース等が不可能な場合)
- その他(法人が特に必要と認めたもの)
<補助対象事業の要件>
- 地域活性化に効果的であること
- 町内で開催されるものであること
■特例措置
●S1 町民のみで構成される団体の優遇措置
<1回目の交付における優遇>
| 対象 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 奈井江町の町民のみで構成される団体 | 10分の10 | 100,000円 |
対象者の詳細
補助対象団体の基本要件
奈井江町が町民主体のまちづくりを推進し、地域活性化による関係人口の創出と拡大を目的としています。以下の要件を満たす団体が対象です。
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組織的な団体
3人以上で組織されている団体であること -
団体の活動状況
町内で活動している団体、または、これからまちづくりを始めようとする団体
補助対象事業の要件
補助対象となる団体が実施するイベントは、以下のすべてを満たす必要があります。
-
地域活性化への貢献
イベントが奈井江町の活性化に貢献すると認められる内容であること -
開催場所
イベントの開催場所が奈井江町内であること
補助率の特例対象
奈井江町の地域住民が主体となる活動を特に奨励するため、以下の団体には優遇措置が適用されます。
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町民のみで構成される団体
奈井江町まちづくり自治基本条例第3条第1号に規定される「町民のみ」で構成される団体
■補助対象外となる団体・事業
以下のいずれかに該当するイベントや団体は、本補助金の対象とはなりません。
- 政治活動、宗教活動、または営利活動を主たる目的とするイベント
- 暴力団、暴力団員、または奈井江町暴力団排除条例に規定される暴力団関係事業者が実施するもの
- 本補助金の規程以外に、別の補助金等の交付を受けているイベント
- 参加者を特定の地域、団体等に限定しているイベント
※事業提案書を提出した段階では「団体」、審査を経て決定通知を受けた後は「実施団体」として扱われます。
※一部の情報が不足している可能性があります。申請に関する詳細は、一般社団法人ないえ法人ワークまたは公募要領等で必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.naie.hokkaido.jp/town/machizukuri/machizukurichallenge/
- 奈井江町公式サイト
- https://www.town.naie.hokkaido.jp/
本補助金は予算の上限に達し次第、受付が終了する可能性があります。電子申請システム(jGrants等)の利用情報は確認できず、Word形式の様式による申請が案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。