福井県 令和7年度 次世代自動車普及促進事業補助金(EV・PHV・FCV導入支援)
目的
福井県内の個人や法人等に対して、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)等の次世代自動車を自家用として導入する際の購入経費の一部を補助します。本事業を通じて、県内の運輸部門における温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、環境負荷の少ない車両の普及を促進することを目的としています。経済産業省の補助金交付決定を受けた車両が対象となります。
申請スケジュール
- 補助対象車両の購入
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随時
補助対象となる電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、または燃料電池自動車(FCV)を購入します。
- 若者応援制度を利用する場合は、令和6年(2024年)4月1日以降の契約である必要があります。
- 国補助金の申請・交付決定
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- 国補助金の交付決定日:2025年04月01日以降
国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」に申請し、交付決定通知書を受領してください。福井県の補助金申請には、令和7年4月1日以降の国補助金確定通知書(写し)が必須となります。
- 福井県補助金への申請
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- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2026年03月31日
必要書類を揃えて、電子申請、郵送、または持参にて提出してください。申請は先着順となり、予算に達した時点で受付終了となります。
- 交付申請書兼実績報告書
- 交付請求書
- 国補助金の確定通知書の写し
- 自動車検査証記録事項の写し等
- 審査期間
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申請受理後、随時
提出された書類の内容を県が審査します。法令・予算への適合性、金額の算定などが精査され、必要に応じて現地調査が行われる場合もあります。
- 交付決定・補助金振込
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審査完了後、順次
審査の結果、適正と認められた場合に「交付決定および額の確定通知書」が発送されます。その後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福井県が実施する、県内における環境負荷の少ない次世代自動車の普及を促進することを目的とした補助金事業です。電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を自家用として導入する県民や法人等に対し、その購入費用の一部を補助します。
■通常 次世代自動車普及促進事業
県内へEV、PHV、FCVを導入する事業であって、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付決定を受けている事業を対象とします。
<補助対象車両と補助金額>
- 電気自動車(EV):10万円
- プラグインハイブリッド自動車(PHV):10万円
- 燃料電池自動車(FCV):50万円
<補助事業者(対象者)>
- 県内に住所を有する個人
- 県内に事業所等を有する法人(国、地方公共団体、独立行政法人等を除く)
- 上記要件を満たす者に対してリース契約を行ったリース事業者
<補助対象車両の主な要件>
- 経済産業省補助金の対象車両であること
- 福井県内での使用(使用の本拠の位置および所有者の住所が県内)
- 自動車検査証の別が「自家用」であること
- 令和7年4月1日以降に経済産業省補助金の交付決定を受けていること
- 自動車販売業者への購入代金全額の支払いが完了していること
<処分制限期間>
- 乗用車(普通自動車または小型自動車):4年
- 軽自動車:4年
■若者 若者応援次世代自動車普及促進事業
福井県内に住所を有する18歳以上29歳以下の若者を対象に、電気自動車の導入を重点的に支援します。
<補助対象車両と補助金額>
- 電気自動車(EV)/普通自動車(小型含む):40万円
- 電気自動車(EV)/軽自動車:25万円
<追加要件>
- 注文書等の日付が令和6年4月1日以降であること
- 注文書等またはリース契約締結時点で補助事業者(使用者)の年齢が18歳以上29歳以下であり、県内に住所を有していること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する車両、事業、または手続き不備がある場合は補助の対象となりません。
- 特定の車両区分に該当するもの
- 超小型モビリティ、ミニカー、側車付二輪自動車・原動機付自転車、および貨物自動車
- 不適切な調達または販売促進目的の車両
- 自動車販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両
- 補助事業者の自社製品または関係会社から不当に値引かれて調達された車両
- 二重受給となる事業
- 国または県の他の同種の補助金(経済産業省補助金を除く)の交付を重複して受けているもの
- 「次世代自動車普及促進事業」と「若者応援次世代自動車普及促進事業」を重複して申請すること
- 「若者応援次世代自動車普及促進事業」における対象外車両
- プラグインハイブリッド自動車(PHV)および燃料電池自動車(FCV)
- 規定および手続きに違反する事業
- 「福井県補助金等交付規則」等の関連規定に沿って実施、処理、手続きがなされていない事業
- 交付決定の取消しや返還命令が下された場合
補助内容
■1 次世代自動車普及促進事業
<補助金額>
| 種類 | 補助金額 |
|---|---|
| 電気自動車(EV) | 10万円 |
| プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 10万円 |
| 燃料電池自動車(FCV) | 50万円 |
■2 若者応援次世代自動車普及促進事業
<補助金額>
| 種類 | 補助金額 |
|---|---|
| 電気自動車(EV)/普通自動車 | 40万円 |
| 電気自動車(EV)/軽自動車 | 25万円 |
<若者応援事業の追加要件>
- 補助対象車両の購入に係る注文書等の日付が令和6年4月1日以降であること。
- 購入に係る注文書等、もしくはリース契約が締結された時点で、補助事業者(自動車検査証における使用者)の年齢が18歳以上29歳以下までであり、県内に住所を有していること。
対象者の詳細
補助事業者の基本的な要件
補助金の交付を受けることができる補助事業者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
A 県内に住所を有する個人
福井県内に居住している個人 -
B 県内に事業所等を有する法人
福井県内に事業所や事務所を設けている法人、※国、地方公共団体、独立行政法人等は除外 -
C 上記に対してリース契約した事業者
県内在住の個人または県内事業所を持つ法人に対して、補助対象となる車両をリース契約している事業者、転リースの場合は、自動車検査証に記載された「使用者」が上記AまたはBの要件を満たしていること
補助事業者に共通する追加要件
全ての補助事業者に以下の要件が求められます。
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住所または事業所の所在
個人・法人:福井県内に住所、事務所、または事業所を有すること、リース事業者:県外に拠点があっても、県内の個人・法人とリース契約を締結していれば対象、転リース:県補助金を申請する事業者が使用者と直接契約していない場合、使用者が県内要件に適合していること -
納税および社会的要件
全ての県税に未納がないこと、社会通念上適切であると認められること -
災害時等における支援登録制度への協力(法人のみ)
支援登録制度の内容に同意し、制度に登録すること、災害時には県の要請に応じ、避難所等における電力供給に協力すること、リース事業者の場合は、リース契約先の法人がこの制度に登録すること
「若者応援次世代自動車普及促進事業」の対象者要件
若者応援枠での申請には、以下の追加要件を満たす必要があります。
-
年齢と住所の要件
注文またはリース契約締結時点で、補助事業者(使用者)の年齢が18歳以上29歳以下であること、福井県内に住所を有していること、リース会社が申請する場合も、上記の年齢・住所要件を満たす者とリース契約を締結していること -
対象車両の制限
電気自動車(EV)のみが対象(PHV・FCVは対象外)
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 国、地方公共団体、独立行政法人等の特定の法人
- 自動車販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両
- 自社製品または関係会社から不当に値引かれて調達された車両
- 暴力団または暴力団員、あるいは暴力団と不適切な関係を有している場合
※暴力団排除に関する誓約事項に抵触する場合は、交付対象外となります。
※これらの要件を全て満たすことで、次世代自動車普及促進事業の補助金を受ける対象者となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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