福井県おおい町 令和7年度 まちづくりチャレンジ・支援事業補助金
目的
おおい町内で活動する町民団体に対して、地域資源を活用した特色あるまちづくり活動や、交流・定住の促進に繋がる重点プロジェクトの実施に必要な経費を補助します。町民自らが主体となって地域の魅力を掘り起こし、創意工夫を凝らした社会貢献活動を支援することで、地域全体の活性化と持続可能なまちづくりを担う団体の育成を図ります。
申請スケジュール
- 企画書の提出
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事業実施前
事業を実施しようとする団体は、「おおい町まちづくり支援事業企画書(様式第1号)」を提出します。
【提出書類】- 事業計画書
- 収支予算書
- 補助金申請団体概要書
- 団体の規約、会則または定款
- 会員名簿
- 補助金交付の申請
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企画書提出後
企画書の提出後、「おおい町まちづくり支援事業補助金交付申請書(様式第2号)」を提出します。添付書類は企画書提出時と同様です。
- 交付決定の通知
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審査後
町長が内容を審査し、補助金の交付を決定した場合、「様式第3号」により団体に通知されます。通知を受けてから事業実施が可能となります。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:事業完了日から30日以内(または翌年度4月20日の早い方)
補助事業が完了した後は、「実績報告書(様式第5号)」に以下の書類を添えて報告してください。
- 事業実績書・収支決算書
- 補助金精算書
- 活動状況の写真・作成した資料等
- 補助金の額の確定
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実績報告審査後
実績報告の審査後、交付すべき補助金の額が確定され、「様式第6号」で通知されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後
確定通知を受けた団体は「請求書(様式第7号)」を提出し、補助金が支払われます。
※必要と認められる場合は、交付決定額の10分の8以内を概算払いとして受けることも可能です。
対象となる事業
「おおい町まちづくり支援事業交付要綱」に基づき実施される「おおい町まちづくり支援事業」を指します。この事業は、おおい町において、町民自らが主体となって地域を活性化させるための活動を支援するものです。
■おおい町まちづくり支援事業
町民の皆様が持つ知恵と行動力を活かし、創意工夫を凝らした個性豊かなまちづくり活動を促進することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付します。
<補助対象となる事業の条件>
- 地域の特性や資源を活かし、地域全体の「まちづくり」に対する意欲や機運を高めることを目指すものであること。
- 主として町民で組織される団体によって行われること。
- 主たる活動の場が「おおい町内」であること。
- 主に「おおい町民」を対象として行われる活動であること。
- 「おおいにチャレンジ ござんせ しゃんせ プロジェクト」に掲げられているテーマ(活動の促進、交流の促進、定住の促進)のいずれかに該当するものであること。
<補助金の額>
- 補助対象経費の10分の8以内
- 上限30万円
<補助対象経費>
- 報償費:講師や指導者、調査・研究等に係る謝礼(1件につき10万円以内)
- 旅費:交通費・宿泊費の実費
- 消耗品費:事務用品、材料費、用紙代など
- 印刷製本費:コピー代、冊子作成費など
- 使用料及び賃借料:会場使用料、車両や機器等の借上料など
- 備品購入費:事業の実施に必要不可欠と認められる備品
- その他:燃料費、光熱水費、通信運搬費、保険料、手数料、委託料など町長が認める経費
▼補助対象外となる事業
補助対象となる事業の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業や経費は補助の対象となりません。
- 公益性の欠如:特定非営利活動促進法に掲げられるような公益的な社会貢献活動を目的としない事業。
- 政治的・宗教的活動:宗教的活動や政治的活動を目的とする事業。
- 営利目的:営利を目的とする事業。
- 限定的な利益:特定の個人、特定の団体、またはその構成員のみが利益を受ける事業。
- 他の公的補助との重複:おおい町からすでに他の公的な制度による補助を受けている事業。
- 不適当な事業:その他、町長が補助対象として適当でないと認める事業。
- 補助対象とならない経費
- 団体の運営経費:総会費用、団体構成員の交通費、人件費など、団体の運営に関する経常的な経費。
- 事務所維持経費:団体の事務所等を維持するための賃借料や光熱水費など。
- 飲食費(食糧費)。
- 不動産関連費:不動産及びその附属物の取得に要する経費。
- 町外での活動費:おおい町外での活動に要する経費。
- その他、事業参加者の負担が適当と考えられるものなど、町長が不適当と認める経費。
補助内容
■まちづくり支援事業補助金
<対象となる活動>
- 活動の促進: 町民同士の交流や活動が活発になる事業
- 交流の促進: 町民と町外者の交流や活動が活発になる事業
- 定住の促進: 移住・定住を目指した創意工夫のある事業
<補助金の額と補助率>
- 補助率: 10分の8以内
- 上限額: 30万円
- 採択見込み: 5団体程度(令和7年度)
<補助対象となる経費>
- 報償費: 講師、指導者、調査・研究などにかかる謝礼(1件につき10万円以内)
- 旅費: 講師や指導者などの交通費・宿泊費の実費等
- 消耗品費: 事務用品、用紙代、材料費など
- 燃料費: 事業の実施に必要な燃料代
- 印刷製本費: ポスター、プログラム、報告書等のコピー・印刷代
- 光熱水費: 電気、ガス、水道代など
- 通信運搬費: 切手代、宅配便料など
- 保険料: 損害賠償保険料
- 手数料: 各種申請にかかる手数料
- 委託料: 警備や会場設営などの外部委託費
- 使用料及び賃借料: 会場使用料、車両・機器借上料
- 備品購入費: 必要不可欠な備品の購入費用
- その他: 町長が事業の実施に必要と認める経費
<補助対象とならない経費>
- 団体の運営に関する経常的な経費(総会費用、人件費等)
- 団体の事務所などを維持するための経費
- 食糧費
- 不動産およびその附属物の取得に要する経費
- 町外での活動に要する経費
- その他町長が適当でないと認める経費
<補助金交付後の義務と制限>
- 財産処分の制限: 取得財産の目的外使用・譲渡・貸付等の禁止
- 関係書類の整備と保存: 収支書類・帳簿の5年間保存
- 事業の普及広報: 事業名称の表示と活用の周知
対象者の詳細
補助対象となる団体
町民自らの知恵と行動力によって創意工夫を凝らした特色あるまちづくりを推進しようとする団体が対象となります。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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町民で組織される団体
主としておおい町の町民で構成されていること、町民自らが団体やグループを組織し、主体的に活動を行うこと -
活動の場
主たる活動の場がおおい町内であること -
対象者
主に町民を対象として行われる住民活動であること
補助対象となる事業のテーマ
おおい町の「第2次おおい町総合計画」に掲げられている「おおいにチャレンジ ござんせ しゃんせ プロジェクト」のいずれかのテーマに該当する必要があります。
-
1 活動の促進
町民同士の交流や活動が活発になることを目的とした事業 -
2 交流の促進
町民と町外の方々との交流や活動が活発になることを目指す事業 -
3 定住の促進
移住・定住を目的とした、創意工夫が凝らされた事業
■補助対象とならない事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 公益的な社会貢献活動(特定非営利活動促進法別表に掲げる活動)を目的としない事業
- 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業
- 営利を目的とする事業
- 特定の個人、団体、またはその構成員のみが利益を受ける事業
- おおい町から他の公的な制度による補助を受けている事業
- その他、町長が補助対象として適当でないと認める事業
※申請に際しては、「補助金申請団体概要書」「会員名簿」「団体の規約、会則又は定款」などの書類提出が必要です。
※詳細は、おおい町の担当窓口または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ohi.fukui.jp/1002/1209/100/p24853.html
- おおい町公式ホームページ(メインサイト)
- http://www.town.ohi.fukui.jp/
- おおいにござんせ(観光サイト)
- http://www.town.ohi.fukui.jp/kankou/index.html
- 住ま入るおおい(移住定住サイト)
- http://www.town.ohi.fukui.jp/newijuteiju/index.html
令和7年度まちづくりチャレンジ事業・まちづくり支援事業の募集に関する資料です。申請は役場窓口への持参または郵送で行う必要があり、電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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