岡山県男性育児休業取得促進奨励金(令和7年度)
目的
岡山県内の事業者に対して、男性従業員の育児休業取得を促進し、男女が共に子育てしながら働ける環境を整えることを目的として、休業期間に応じた奨励金を支給します。通算14日以上の取得から対象となり、業務を代替する同僚への手当や代替要員の雇用に対する加算措置も設けることで、企業全体の育休取得に向けた体制づくりとワークライフバランスの実現を強力に支援します。
申請スケジュール
申請には「ステップ1:申請者情報の登録」と「ステップ2:対象者情報の登録」の2段階の手続きが必要です。
- 申請準備・要綱確認
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随時
申請前に特設サイトから「申請要領」や「支給要綱」などの関係資料を必ず確認してください。制度内容や要件を十分に理解した上で、必要書類の準備を進めてください。
- 公募期間
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- 申請締切:2026年03月02日
現在、申請を受付中です。令和8年3月2日 17:00が最終締切となりますので、余裕をもって申請を行ってください。
- 申請者情報の登録(ステップ1)
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随時(締切まで)
WEB申請フォームから事業主(企業・団体)の情報を登録します。
- 基本情報の入力: 法人番号、メールアドレス、雇用環境整備に関する取組内容など。
- 必要書類のアップロード: 登記簿謄本、セミナー受講証明書、子育て応援宣言登録証、就業規則、完納証明書、振込口座書類など。
登録完了後、事務局による受付内容の審査を経て、ステップ2に進むためのマイページ案内メールが届きます。
- 対象者情報の登録(ステップ2)
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随時(マイページ発行後)
マイページにログインし、育児休業を取得した男性従業員(対象者)の情報を登録します。
- 対象者情報の入力: 氏名、育児休業期間、復帰日など。
- 加算措置の申請: 「同僚応援手当加算」または「代替要員雇用加算」に該当する場合は追加情報を入力。
- 必要書類のアップロード: 支給申請書(様式第1号)、育休申出書の写し、親子関係確認書類、出勤簿・タイムカードの写しなど。
「登録」をクリックし、申請確認メールが届くと「仮受付」状態となります。
- 審査・決定・給付
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審査完了後、順次
事務局にて申請内容の精査が行われます。不備がある場合はマイページを通じて差し戻しや追加資料の提出が求められます。すべての不備が解消された後、奨励金の給付(振込)が実施されます。
対象となる事業
岡山県が、県内企業における男性従業員の育児休業取得を促進し、働きやすい職場環境の整備を支援することを目的とした「岡山県男性育児休業取得促進奨励金」です。男性が育児休業を取得しやすい環境づくりを進める事業主を支援し、性別に関わらず誰もが働き続けやすい社会の実現を目指します。
■1 通算14日以上1か月未満の男性従業員の育児休業取得
男性従業員が通算14日以上1か月未満の育児休業を取得し、職場復帰した場合に支給されます。
<事業主の主な要件>
- 岡山県内に本社または事業所を有していること
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 令和7年度内に県実施の経営層向けセミナーを受講済みであること
- 「おかやま子育て応援宣言企業」に登録し、具体的な取組内容を含んでいること
- 就業規則等で育児休業制度を規定していること
- 雇用環境整備に関する措置(研修、相談体制、事例共有、方針周知など)を2つ以上実施していること
- 岡山県の徴収金を完納していること
<対象従業員の要件>
- 雇用保険の被保険者である男性従業員
- 岡山県内の事業所に勤務していること
- 通算14日以上1か月未満の育児休業を取得し、令和7年1月31日以降に職場復帰していること
<支給金額>
- 通常企業:10万円
- アドバンス企業等:15万円
■2 通算1か月以上の男性従業員の育児休業取得
男性従業員が通算1か月以上の育児休業を取得し、職場復帰した場合に支給されます。加算措置の対象となります。
<事業主・対象従業員の要件>
- 上記「14日以上1か月未満」の枠と同様の要件を満たすこと
- 育児休業の取得期間が通算1か月以上であること
<支給金額>
- 通常企業:20万円
- アドバンス企業等:30万円
<支給上限額(事業主単位)>
- 1事業主あたり同一年度内100万円まで(複数回の申請可能)
加算措置(通算1か月以上の取得時のみ)
●③-1 同僚応援手当加算
育児休業取得者の業務を代替した同僚に対し手当を支給した場合、支給実績額に応じて最大10万円(アドバンス企業等は15万円)を加算。
●③-2 代替要員雇用加算
育児休業期間中の代替要員として新たに労働者を雇用した場合、10万円(アドバンス企業等は15万円)を加算。
▼補助対象外となる事業(事業者・ケース)
以下のいずれかに該当する事業者、または申請内容については奨励金の対象外となります。
- 特定の組織・団体
- 国及び公共法人
- 政治団体
- 宗教上の組織・団体
- 不適切な営業・活動を行う事業者
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 暴力団員等が役員を務める、または暴力団員等の統制下にある事業者
- 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
- 申請条件・重複に関する対象外事項
- 岡山県の徴収金(県税等)を滞納している場合
- 一人の子につき、既に本奨励金を受給している場合(受給は1回限り)
- 同一年度内の事業主あたりの支給累計額が100万円を超えている場合
- 同一の育児休業取得者に対して、「同僚応援手当加算」と「代替要員雇用加算」を重複して申請すること
補助内容
■男性育児休業取得促進奨励金
<対象となる取組と金額>
| 育児休業取得期間 | 通常 | アドバンス企業等 |
|---|---|---|
| 通算14日以上、1か月未満 | 10万円 | 15万円 |
| 通算1か月以上 | 20万円 | 30万円 |
<支給上限額>
- 育児休業取得者1名あたり:一人の子につき1回限り
- 同一年度内の事業主あたり:上限100万円(累計100万円に達するまで何度でも申請可能)
- 複数法人・事業所の場合:代表者が同一の複数法人や県内複数事業所でも、全合計100万円まで
<事業主の要件>
- 所在地:県内に本社(本店)または事業所を有すること
- 雇用保険:雇用保険適用事業所の事業主であること
- セミナー受講:年度内に「経営層向けセミナー」を1回以上受講済みであること
- 子育て応援宣言:育休取得の具体的取組を含む「おかやま子育て応援宣言企業」に登録済みであること
- 就業規則:育児休業制度の規定を設けていること
- 雇用環境整備:育児・介護休業法第22条に基づく4つの措置のうち、2つ以上を実施していること
- 反社会的勢力:暴力団員等との関係がないこと
- 県税:県徴収金の滞納がなく、完納証明書の提出ができること
<男性従業員の要件>
- 雇用保険の被保険者であること
- 勤務地:県内事業所に勤務していること
- 育休期間と復帰:14日以上または1か月以上の育休を取得し、令和7年1月31日以降に復帰していること
■特例措置
●C 同僚応援手当加算
<対象>
通算1か月以上の育児休業を取得した対象従業員の業務を代替する労働者に対し、対価として手当を支給した場合。
<支給額>
| 比較項目 | 支給内容 |
|---|---|
| 通常 | 「支給実績額」と「10万円」のいずれか低い額 |
| アドバンス企業等 | 「支給実績額」と「15万円」のいずれか低い額 |
| 調整 | 国の「両立支援等助成金」と重複する場合はその額を控除 |
●D 代替要員雇用加算
<対象>
通算1か月以上の育休取得者の代替として新たな労働者を雇用した場合(30日当たり17日以上の勤務要件あり)。
<支給額>
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 通常 | 10万円 |
| アドバンス企業等 | 15万円 |
<注意事項>
同僚応援手当加算と代替要員雇用加算は、同一の取得者・子に対して併用不可。いずれか一方のみ選択。
対象者の詳細
奨励金の支給対象となる事業主の要件
以下の全ての要件を満たしている事業主が対象となります。
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1 事業所の所在地
申請日時点において、県内に本社(法人登記簿上の本店)または事業所を有していること -
2 雇用保険の適用
雇用保険適用事業所の事業主であること -
3 セミナー受講
岡山県が実施する「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)」を申請年度内に1回以上受講済みであること(令和7年度分) -
4 子育て応援宣言企業登録
「おかやま子育て応援宣言企業」に登録し、宣言内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨が含まれていること -
5 育児休業制度の規定
就業規則等(就業規則、労使協定など)に育児休業制度の規定を設けていること、従業員10名未満で作成・届出義務がない場合は、制度が明文化され労働者に周知されていること -
6 雇用環境整備に関する措置の実施
育児休業に係る研修の実施(管理職等)、育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置等)、育児休業の取得に関する事例の収集および提供、育児休業制度および取得促進に関する方針の周知 -
7 県徴収金の納付
県徴収金を滞納していないこと(取得から3か月以内の完納証明が必要)
奨励金の支給対象となる男性従業員の要件
支給申請日時点において、以下の全ての要件に該当する男性従業員が対象となります。
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2 県内事業所勤務
県内事業所に勤務している従業員であること -
3 育児休業の取得期間と復帰
通算14日以上、または通算1か月以上の育児休業を取得していること、県内の本社または事業所において、令和7年1月31日以降に職場復帰していること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業主は奨励金の対象外となります。
- 国
- 法人税法別表第一に掲げる公共法人
- 風俗営業等関連事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織・団体
- 岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
※その他、申請書類(様式第1号、母子健康手帳の写し、出勤簿等)の詳細は公募要領をご確認ください。
お問い合わせ:岡山県男性育児休業取得促進奨励金受付事務局(TEL:086-224-2245)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.oka-ikuji.jp/
- 岡山県ホームページ(県税に関する情報ページ)
- https://www.pref.okayama.jp/page/347443.html
奨励金申請用の特設サイトのドメイン名が不明なため、特設サイト内の「各種資料ダウンロードページ (/format/)」、「電子申請マニュアル 令和7年度版 (/common/document/manual_r7.pdf)」、「よくある質問 (/faq/)」、「WEB申請フォーム (/flow/#form)」などの完全なURLは特定できませんでした。令和7年度より様式が変更されているため、申請の際は必ず特設サイト上の最新資料をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。