ニセコ町 令和7年度まちづくりサポート事業補助金(住民主体の地域活性化活動支援)
目的
ニセコ町では、町民が主体となって行う地域活性化活動を支援するため、まちづくりサポート事業を実施しています。町民5人以上で構成される団体を対象に、講演会やイベントなどのソフト事業に要する経費を1事業あたり最大20万円補助します。住民自らが地域の課題解決や魅力向上に取り組むことを後押しし、活気ある持続可能なまちづくりを目指します。
申請スケジュール
具体的な申請期間や締め切り日は年度ごとに町長が指定するため、詳細についてはニセコ町役場へ直接お問い合わせいただくか、最新の事業要綱をご確認ください。
- 事前相談
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随時
事業の申請を検討されている団体向けに、ニセコ町役場では随時相談を受け付けています。不明な点や事業計画に関する疑問がある場合は、早めの相談が推奨されます。
- 応募書類の提出
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町長が指定する期日まで
以下の必要書類を揃えて、指定の期日までに提出してください。
- ニセコ町まちづくりサポート事業申請書(別記様式第1号)
- まちづくりサポート事業企画書(別記様式第2号)
- 事業収支予算書(別記様式第3号)
- 団体等の会員名簿・活動履歴
- 総会議案・議事録、規約等(整備されている場合)
- 事業の選考・審査
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申請後
町長が以下の5つの基準で選考を行います。決定に際し、申請者から活動状況について事前にヒアリングが行われる場合があります。
- 地域全体の利益性:地域全体への利益の大きさ
- 実現性:計画の実現可能性
- 有効性:目的達成への有効性
- 自立性:実施後の自立性や継続性
- 妥当性:内容や計画の妥当性
- 採択結果通知
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- 決定通知:選考終了後に送付
選考の結果、支援が決定された団体に対して「まちづくりサポート事業決定の通知」が行われます。
- 事業実施・交付手続き
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原則単年度
決定に基づき事業を実施します。補助金の交付手続き(実績報告、金額確定、請求等)については、ニセコ町補助規則の定めに従って進行します。活動成果は積極的に町民や他団体へ提供することが求められます。
対象となる事業
ニセコ町が「ニセコ町まちづくり基本条例」の趣旨に基づき、町民による主体的なまちづくり活動を支援することを目的とした事業です。町民が中心となって行う地域を活性化する活動に対して、必要な費用の一部を助成し、その取り組みを後押しします。
■まちづくりサポート事業
町民一人ひとりがまちづくりの主体であるという理念に基づき、地域課題の解決や活性化に資する活動を金銭的にサポートすることで、地域の発展に貢献できる環境を整えます。
<対象となる団体>
- ニセコ町民を中心として、おおむね5人以上の構成員を有していること
- 町内に活動拠点がある団体であること
- 意欲をもってまちづくりに取り組んでいること
<対象となる活動内容>
- まちづくりに資するソフト事業(講演会、討論会等)
- 地域資源を活用した活性化事業(イベント、プロジェクト等)
- 自治会等の地域づくり活動
- その他町長が認めた事業
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:1事業あたり20万円(町長が認めた場合はこの限りではない)
<補助対象経費>
- 謝金
- 交通費
- 消耗品費及び印刷製本費
- 食料費(事業運営に必要と認められたものに限る)
- 郵便料等
- 使用料及び賃借料
- 原材料費
- 備品購入費(補助対象経費総額の20%以内を限度)
<補助対象期間>
- 原則として単年度
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する団体による活動、または特定の経費については補助の対象外となります。
- 対象外となる団体・活動目的
- 暴力団に関わる活動
- 政党活動
- 宗教活動
- 営利活動に関わる活動
- 補助対象外となる経費
- 団体等の恒常的な運営維持管理経費
- 団体等の構成員に対する人件費、謝礼、飲食費、交通費等
- 他の団体に対する補助金及び助成金等
- 物品販売等に係る経費
- その他まちづくりサポート事業に相応しくないと思われる経費
補助内容
■まちづくりサポート事業
<補助の対象となる団体>
- ニセコ町民を中心とした、おおむね5人以上の構成員を有する団体
- 町内に活動拠点がある団体
- 意欲をもってまちづくりに取り組み、積極的に地域の活性化に向けて活動する集団
- ※暴力団、政党活動、宗教活動、営利活動に関わる団体は対象外
<補助の対象となる事業>
- ソフト事業:まちづくりに資すると認められるソフト事業
- 地域資源活用:地域資源を活用し、地域の活性化につながると認められる事業
- 地域づくり活動:自治会等の範囲で行われる地域づくり活動
- その他:町長が認めた事業
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 上限額 | 1事業あたり20万円を限度 |
| 予算 | 予算の範囲内で補助(町長が特に認めた場合は例外あり) |
<補助対象経費>
- 謝金:専門家などへの謝礼
- 交通費:事業実施に必要な交通費
- 消耗品費及び印刷製本費:事業で使用する消耗品や資料作成費用
- 食料費:事業運営に必要と認められる範囲
- 郵便料等:郵送費や通信費など
- 使用料及び賃借料:会場費や機材のレンタル費用
- 原材料費:事業で使用する材料費
- 備品購入費:補助対象経費総額の20%以内を限度
<補助対象外経費>
- 団体等の恒常的な運営維持管理経費
- 団体等の構成員に対する経費(人件費、謝礼、飲食費、交通費など)
- 他の団体に対する補助金等
- 物品販売等に係る経費
- その他、事業に相応しくないと判断される経費
<補助対象期間>
単年度
<選考基準>
- 地域全体の利益性:事業が地域全体にもたらす利益の度合い
- 実現性:事業計画が現実的に実行可能であるか
- 有効性:事業が目的達成にどれだけ効果的であるか
- 自立性:事業終了後の自立継続性や自主的な活動の促進
- 妥当性:目的、内容、経費などの適切さ
対象者の詳細
対象団体の要件
ニセコ町の「まちづくりサポート事業」における対象者は、以下の複数の要件を全て満たす団体です。
この事業は、ニセコ町まちづくり基本条例の趣旨に基づき、町民による主体的なまちづくり活動を支援することを目的としています。
-
1 構成員に関する要件
ニセコ町民を中心とした団体であること、おおむね5人以上の構成員を有していること -
2 活動拠点に関する要件
町内に活動拠点を有している団体であること -
3 活動内容と姿勢に関する要件
意欲をもってまちづくりに取り組んでいること、積極的に地域の活性化に向けて活動する集団であること
■対象外となる団体について
以下の種類の団体は、このまちづくりサポート事業の対象外となります。
- 暴力団関連団体:暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定される暴力団体
- 政治・宗教活動団体:政党活動や宗教活動に関わる団体
- 営利活動団体:営利活動を目的とする団体
※詳細については、事業要綱で確認できます。
ご不明な点がある場合は、ニセコ町役場(TEL:0136-44-2121)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/keikaku/machizukuri_jorei/kyoyu/machizukurisapo/
- ニセコ町公式サイト
- https://www.town.niseko.lg.jp/
まちづくりサポート事業の募集は年に2回(春、夏)行われていますが、随時相談も受け付けています。申請書類はウェブサイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。