公募中 掲載日:2026/01/22

富山県 令和7年度「とやま人材リスキリング補助金」≪再募集≫

上限金額
100万円
申請期限
2026年02月26日
富山県 富山県 公募開始:2025/12/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

富山県内に事業所を有する企業に対して、従業員の生産性向上や成長分野への挑戦を目的とした「リスキリング」の取り組みを支援します。具体的には、国の助成金対象外となる短期間の教育訓練に係る受講料や教材費、訓練中の賃金などの経費の一部を補助します。県内企業が変化する事業環境に対応し、持続的な成長を図るための人材育成を強力に後押しします。

申請スケジュール

本補助金は、富山県内の事業主が従業員のリスキリングを実施する際の経費を支援するものです。予算の範囲内で交付されるため、早めの申請が推奨されます。申請にあたっては、富山県労働政策課への事前相談が推奨されています。また、補助対象経費は申請日までに支払いが完了している必要があります。
事前相談(推奨)
随時

補助要件や提出書類の不明点を解消するため、富山県労働政策課への事前相談が推奨されています。特に初めて申請を行う事業主の方は、事前のチェックを受けることでスムーズな申請が可能になります。

  • 窓口:富山県商工労働部 多様な人材活躍推進室 労働政策課
  • 電話:076-444-3260
教育訓練の実施・経費の支払い
教育訓練終了まで

対象となる教育訓練(事業外訓練、事業内訓練、自発的リスキリング等)を従業員に受講させます。受講料、教材費、旅費等の補助対象経費を申請日までに支払っておく必要があります。※消費税は補助対象外です。

交付申請兼実績報告の提出
  • 申請締切:2027年03月31日

教育訓練が終了した後、以下の期限までに「補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」と必要書類を提出します。

  • 提出期限:教育訓練終了日の翌日から3か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日
  • 主な提出書類:申請書、補助金計算書、受講者名簿、受講証明書の写し、経費の支払証拠書類、履歴事項全部証明書など
審査・交付決定・額の確定
書類提出後

提出された書類の内容を県が審査します。要件を満たし、経費の適正性が確認された場合、交付決定および補助金の額の確定が行われ、通知書が送付されます。

補助金の振込
交付決定後

確定した補助金額が、指定された口座に振り込まれます。補助事業完了日の属する会計年度終了後、5年間は関係書類を保存する義務があります。

対象となる事業

富山県内企業が従業員の再教育(リスキリング)の取り組みを行う際に、その経費の一部を補助する制度です。国の「人材開発支援助成金」の対象とならない、比較的短期間の教育訓練を支援対象としています。

■a 事業外教育訓練

社外の教育訓練機関に受講料を支払い、従業員を受講させる形式の訓練です。同時双方向型のオンライン訓練もこれに含まれます。

<対象となる機関>
  • 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校
  • 職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設
  • 補助金の支給を受けようとする事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設
  • 学校教育法による大学等(大学、大学院、短期大学など)
  • 各種学校等(専修学校、各種学校、これと同程度の水準の教育訓練を行う施設)
  • その他、職業に関する知識、技能、技術を習得または向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設
<訓練時間数>
  • 通学制または同時双方向型オンライン訓練:実訓練時間数が10時間未満
  • eラーニングまたは通信制(中小企業事業主に限定):標準学習時間数が10時間未満、または標準学習期間が1か月未満

■b 事業内教育訓練

自社で企画・主催・運営し、集合形式により行われる教育訓練です。部外講師の活用や社外の場所で実施される訓練も、事業主が企画・主催したものであれば該当します。

<訓練時間数>
  • 実訓練時間数が10時間未満
<講師の要件>
  • 部外講師:大学・専修学校等の指導員、職業訓練指導員免許保持者、1級技能検定合格者、専門知識を有し指導経験3年以上または実務経験10年以上の者
  • 部内講師(自社従業員):職業訓練指導員免許保持者、1級技能検定合格者、専門知識を有し実務経験10年以上の者

■c 自発的リスキリング

労働者の自発的なリスキリングを促進する目的で、事業者が経費の75%以上を負担する制度を定めている場合に、労働者が自らの意思で受講する教育訓練です。

<訓練時間数>
  • 事業外教育訓練と同様(実訓練時間10時間未満、または標準学習期間1か月未満)

■共通 補助内容と申請要件

補助対象経費および補助率に関する共通の規定です。

<補助対象経費>
  • 受講料、教材費、材料費、旅費、その他知事が必要と認める経費(消費税は対象外)
  • 賃金(従業員1人1時間あたり1,000円)
<補助率・補助上限>
  • 補助率:対象経費の75%
  • 補助上限額:1社あたり1年度100万円
<申請期限>
  • 令和9年2月26日まで(または訓練終了日の翌日から3か月以内のいずれか早い日)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する教育訓練は、補助金の対象となりません。カリキュラムの一部であっても、その時間は補助対象から除外されます。

  • 職業または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの
    • 例:普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習など
  • 職業人として共通して必要となるもの(接遇・マナー講習など)
  • 趣味教養を身に付けることを目的とするもの(日常会話程度の語学、話し方教室など)
  • 通常の事業活動として遂行されるもの
    • 例:経営改善の指導、マニュアル作成、社内制度・製品の説明、QCサークル活動、研究活動など
  • 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの(座談会、学会、見本市、見学会など)
  • 法令等で実施が義務付けられているもの(労働安全衛生法の特別教育、道交法の法定講習など)
  • 知識・技能の習得を目的としていないもの(意識改革研修、モラール向上研修など)
  • 講習を受けずに単独で受験できる資格試験、適性検査
  • 国の「人材開発支援助成金」の「建設労働者技能実習コース」に該当する訓練
  • eラーニング、通信制、自発的リスキリングによる「事業内教育訓練」
  • 公的制度からの二重受給となる事業(他の公的補助金と重複する経費)
  • 不適当な事業主による事業
    • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者が関与する事業主
    • 性風俗関連特殊営業を営む者
    • 県税の滞納や県に対する債務不履行がある者

補助内容

■1 賃金

<補助額(1人1時間あたり)>
訓練開始時期補助額
令和7年4月1日以降1,000円
令和7年3月31日以前960円
<補助条件・上限額>
  • 補助限度額:1社あたり1年度につき1,000千円(100万円)
  • 対象:割増賃金の時間単価を算定する基礎賃金部分のみ
  • 補助対象外:eラーニング、通信制によるリスキリング、自発的リスキリング

■2 教育訓練経費(受講料等)

<補助対象経費>
  • 教材費:教育訓練に必要となる教材費
  • 材料費:教育訓練に必要となる材料費
  • 受講料:教育訓練機関に支払う受講料
  • 旅費:鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、宿泊費(タクシー、駐車場、ガソリン、高速代は対象外)
  • その他:その他、知事が必要と認める経費
<補助率・上限額>
項目内容
補助率実支出額の75%
補助限度額1社あたり1年度につき100万円

対象者の詳細

補助金の申請者(企業・事業主)

補助金を申請する企業(事業主)に関する主な要件・情報は以下の通りです。交付申請時に「申請者及び対象事業内容書」への記載が必要となります。

  • 企業概要
    ① 資本金または出資金、② 企業全体の常時雇用する労働者数、③ 産業分類(大分類・中分類・小分類)、④ 企業の主たる事業(小売業、サービス業、卸売業、その他)、⑤ 具体的な事業内容
  • 教育訓練の目的
    ① 新規事業の立ち上げ、② 事業拡大、③ 生産性向上
  • その他の申請情報
    ① 担当者情報(所属、氏名、連絡先、Mail)、② 振込先金融機関口座

教育訓練を行う講師

事業主が自ら主催する「事業内教育訓練」において、講師は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • a 部外講師
    ① 公共職業能力開発施設、大学、専修学校等に所属する指導員・教員等、② 教育訓練内容に関係する職種の職業訓練指導員免許を有する者、③ 教育訓練内容に関係する職種の1級技能検定合格者、④ 当該分野の指導員・講師経験が3年以上ある者、⑤ 当該分野の実務経験(講師経験含まず)が10年以上ある者
  • b 部内講師
    ① 職業訓練指導員免許を有する自社従業員、② 1級技能検定合格者である自社従業員、③ 当該分野の実務経験(講師経験含まず)が10年以上ある自社従業員、※訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻の確認が必須

教育訓練を受ける従業員(受講者)

本事業の趣旨に基づき、職業能力の向上を目指す以下の者が対象となります。

  • 主な対象者
    企業の常時雇用する労働者、新規事業立ち上げ、事業拡大、生産性向上に貢献する知識・技能の習得を目指す者

■補助対象外となる教育訓練・受講者

以下のいずれかに該当する教育訓練は補助対象外となり、それらを受講する従業員も対象となりません。

  • 職務に直接関連しない知識・技能の習得(普通自動車免許の取得等)
  • 職業人として共通して必要となる基礎的スキル(接遇・マナー講習等)
  • 趣味教養を目的とするもの(日常会話程度の語学、話し方教室等)
  • 通常の事業活動として遂行されるもの(経営改善指導、社内制度説明、QCサークル、自社製品説明等)
  • 訓練に直接関連しない内容のもの(時局講演会、学会、見学会、博覧会等)
  • 法令等で実施が義務付けられているもの(労働安全衛生法の特別教育、道交法の法定講習等)
  • 知識・技能の習得を目的としないもの(意識改革研修、モラール向上研修等)
  • 講習を受講せずに単独で受験可能な資格試験や適性検査

※ただし、資格取得のための法定講習(建設業法の土木施工管理技士等)は補助対象に含まれる場合があります。

※詳細な要件については、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/1303/risukiringu.html
「とやま人材リスキリング補助金」のご案内ページ(2026年1月6日更新)
https://www.pref.toyama.lg.jp/1303/risukiringu.html
富山県庁 公式ホームページ
https://www.pref.toyama.lg.jp/
プライムビジネススクール リスキリングコース案内
https://pbs-prime.co.jp/school/cose/reskilling.html
プライムビジネススクール 公式サイト
https://pbs-prime.co.jp/
アルファデータパソコンスクール 公式サイト
https://www.alphadata.ne.jp
富山県総合情報センター 公式サイト
https://www.toyama-tic.co.jp
富山OAスクール 企業研修・法人研修ページ
http://www.toyamaoa.com/corporate_training.html
富山OAスクール 公式サイト
http://www.toyamaoa.com/
ポリテクセンター富山 生産性向上支援訓練
https://www3.jeed.go.jp/toyama/poly/biz/seisansei.html
ポリテクセンター富山 能力開発セミナー
https://www3.jeed.go.jp/toyama/poly/zaishoku/index.html
ポリテクセンター富山 公式サイト
https://www3.jeed.go.jp/toyama/poly/
北陸職業能力開発大学校 能力開発セミナー
https://www3.jeed.go.jp/toyama/college/visitors/セミナー.html
北陸職業能力開発大学校 公式サイト
https://www3.jeed.go.jp/toyama/college/
県技術専門学院 能力開発セミナー
http://www.gisen-toyama.ac.jp/seminar/
県技術専門学院 公式サイト
http://www.gisen-toyama.ac.jp/
厚生労働省 人材開発支援助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
厚生労働省 公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/

申請書類は富山県庁の公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

富山県 商工労働部 多様な人材活躍推進室 労働政策課 人材育成担当
TEL:076-444-3260
FAX:076-444-4405
Email:atayonajinzai@pref.toyama.lg.jp
受付窓口
県庁東別館 2階
多様な人材活躍推進室 労働政策課
補助金の申請を検討されている場合は、事前に上記窓口へご相談いただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。