酒田市 販路拡大・交流支援補助金(令和7年度)|市外の商談会や見本市への出展を支援
目的
酒田市内に事業所を置く中小企業者や団体に対して、市外で開催される商談会や見本市、友好都市のイベント等への出展経費を補助します。自社製品や技術のPR、販路拡大、都市間交流に資する取り組みを支援することで、市内企業のビジネスチャンス創出と地域産業の振興を図ります。出展料や装飾費、旅費などの幅広い経費を対象とし、企業の積極的な外向けへの挑戦を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
-
随時
募集要項を熟読し、事業内容が補助対象となるか確認してください。不明な点は、酒田市産業振興まちづくりセンター「サンロク」等への事前相談が推奨されています。
- 中小企業者相談窓口:サンロク(0234-26-6066)
- 農業者相談窓口:市農政課
- 事業の実施・経費の支払い
-
年度内(〜2026年3月31日)
商談会や見本市等への出展を実施します。経費の支払いは申請年度内(3月31日まで)に完了させる必要があります。
【注意点】- 助成事業者名義の口座から日本円で振り込むこと
- 見積書、請求書、支払証明書(振込依頼書等)を必ず保管すること
- 消費税や手数料は補助対象外
- 補助金の申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
原則としてメールにて申請書類を提出してください。
【申請期限】
以下のいずれか早い日までに行う必要があります。- 事業完了日から90日以内
- 申請年度の3月31日
- 審査・交付決定・支払い
-
随時
提出された書類に基づき、酒田市で審査が行われます。審査を通過すると補助金が支払われます。
※虚偽の申請や不正な手段があった場合は、交付決定の取消しや返還を求められることがあります。
- 書類の保存
-
5年間
補助事業に係る関係書類および帳簿書類は、補助金交付年度終了後5年間保存する義務があります。後日の検査等で提示を求められる場合があるため、適切に管理してください。
対象となる事業
酒田市が市内企業の産業振興に寄与することを目的に、市外での販路拡大や都市間交流を支援するための補助金です。いずれも申請日の属する年度内に実施されるものが対象となります。
■1 市外で開催される販路拡大を目的とした事業
事業実施主体が生産する商品または保有する技術等を出展する催事が対象となります。
<対象となる催事の形態>
- 商談会:受注企業と発注企業が顔を合わせる催事
- 見本市:商品の紹介や宣伝を行いながら商取引を行う催事
- 物産展:商品の展示即売を行う催事
<補助対象経費>
- 出展料:主催者等に支払う費用
- 小間装飾費:看板製作費、設備借上げ料、電気設備設置費用など(備品借上料を含む)
- 資材運搬費:商品・資材の運搬費用、通関費用、保険料(自家用車等の場合は1kmあたり37円換算)
- 通訳・翻訳費:当日の通訳費用や製品パンフレットの翻訳料
- 広報物製作費:チラシ、パンフレット、販促用グッズの作成経費
- 旅費:商談会等開催地までの移動費(電車、航空、船、車、宿泊料)
- 借上料:備品やレンタカー等の賃借料
- 人件費:臨時に雇用したものに支払う賃金
- その他市長が認めた経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率(小規模事業者または20人以下の連合体):補助対象経費の2/3
- 補助率(上記以外の中小企業者等):補助対象経費の1/2
- 補助上限額(中小企業者・連合体):30万円(年度内合計)
■2 国内の友好都市等で開催される都市間交流に資するイベント
市長が認める国内の友好都市等で開催されるイベントに出展し、その内容が都市間交流に資すると認められる事業が対象です。
<補助上限額>
- 補助上限額(友好都市イベント出展の個人または団体):20万円(年度内合計)
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業者や経費、事業内容は補助の対象となりません。
- 「みなし大企業」に該当する中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 補助対象外となる経費項目
- 各種税(消費税、地方消費税等)、手数料、間接経費
- 事業実施日と同一年度外に支払った経費
- 助成事業者名義の金融機関口座以外からの振り込み、または日本円以外で支払われた費用
- 用紙やペンなどの事務用品
- 自社の社員を通訳とした場合の謝金や特別手当
- 名刺や普段の営業に使用するパンフレットの増刷など、通常の営業行為に利用できるもの
- 駐車場代、食費(宿泊料に朝食が含まれる場合を除く)
- 同一都市内での移動経費(東京都特別区内含む)
- グリーン車、ビジネスクラス等の追加料金、および日当
- 常時雇用されている正社員の人件費
- 重複受給および内容不適切な事業
- 同一事業で国、県、その他公共団体から補助金を受けている場合
- 物産展等において、収入が材料費を上回った場合の超過額分(対象経費から控除)
補助内容
■酒田市販路拡大・交流支援補助金
<補助対象事業>
- 市外で開催される商談会、見本市、物産展への出展事業
- 国内の友好都市等で開催されるイベントへの出展事業
<補助対象者>
- 中小企業者(みなし大企業を除く)
- 連合体(2つ以上の中小企業者によって構成される団体)
- 国内の友好都市等で開催されるイベントに出展する個人または団体
<補助対象経費>
- 出展料(主催者へ支払う費用)
- 小間装飾費(看板製作費、設備借上料、電気設備設置費用等)
- 資材運搬費(運搬費、通関費用、保険料、車両換算額 1kmあたり37円)
- 通訳・翻訳費(出展に関連するもの)
- 広報物製作費(チラシ、パンフレット、販促用グッズ)
- 旅費(移動費、宿泊料:内国上限10,900円/泊、外国上限11,600円〜19,300円/泊)
- 借上料(備品、レンタカー等の賃借料)
- 人件費(臨時に雇用した者への賃金)
- その他市長が認めた経費
<補助率>
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 小規模事業者または20人以下で構成される連合体 | 2/3 |
| 上記以外の事業者 | 1/2 |
<補助金額の上限(年間)>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 中小企業者または連合体 | 30万円 |
| 国内の友好都市等イベント出展の個人・団体 | 20万円 |
対象者の詳細
補助対象者
酒田市内に事業所を置いていることが共通の条件となります。
-
1 中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者 -
2 連合体
2つ以上の中小企業者によって構成される団体 -
3 市長が認める国内の友好都市等で開催されるイベントに出展する個人または団体
市長がその内容が都市間交流に資すると認めるイベントに出展する個人または団体
補助率・補助上限額の区分
補助対象者の区分により、以下の通り補助率等が異なります。
-
補助率 2/3(上限30万円)
小規模事業者(中小企業基本法第2条第5項等に規定する事業者)、20人以下で構成される連合体 -
補助率 1/2(上限30万円)
上記以外の中小企業者、20人を超える連合体 -
補助率 1/2(上限20万円)
市長が認める国内の友好都市等で開催されるイベントに出展する個人または団体
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 市税を滞納している事業者
- みなし大企業(以下のいずれかに該当する中小企業)
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
※ご不明な点があれば、酒田市産業振興まちづくりセンター「サンロク」までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/kigyo/shienseido/hanrokakudaisien.html
- 酒田市公式ウェブサイト
- https://www.city.sakata.lg.jp/
- Adobe Acrobat Reader DC ダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
申請手続きは原則としてオンラインで実施されますが、具体的な申請システムのURLや申請様式のダウンロードURLは提供された情報には含まれていません。詳細は酒田市産業振興まちづくりセンター「サンロク」へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。