徳島県 障がい福祉サービスの担い手確保支援補助金(令和7年度)
目的
徳島県内の指定障害福祉サービス事業者に対し、現任職員が専門性向上のための研修を受講する期間の代替職員確保に要する賃金を補助します。研修受講による事業所運営への負担を軽減することで、職員のスキルアップを促し、県内の障がい福祉サービスにおける質の向上と安定的な提供体制の維持・強化を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2025年12月26日
補助金の交付を受けたい事業者は、知事が定める期日までに必要書類を提出してください。
【提出書類】- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 所要額調書(別紙2)
- 収支予算(見込)書抄本
※令和7年4月1日から7月1日までに事業を開始している場合の特例期限は2025年12月26日です。
- 交付決定
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審査後随時
徳島県知事が申請内容を審査し、適当と認めた場合に交付決定が行われます。決定には、受講者の資格(現任職員であること)や年度内の研修修了などの条件が付されます。
- 補助事業の実施(研修受講・代替職員配置)
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定に基づき、研修の受講および代替職員の配置を実施します。計画に変更が生じる場合(中止・廃止等)は、事前に知事の承認が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:2026年03月31日
補助事業が完了したとき、または廃止の承認を受けたときは実績報告を行います。
【提出書類】- 実績報告書(様式第3号)
- 事業実績報告書(別紙4)
- 所要額精算書(別紙5)
- 収支決算(見込)書抄本
- 補助金の請求・支払い
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額の確定通知後
実績報告の審査後、知事より「補助金の額の確定通知」が届きます。通知を受けた後、「補助金請求書(様式第5号)」を提出することで指定口座に補助金が支払われます。
- 証拠書類の保管
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事業完了の翌年度から5年間
補助事業に係る帳簿および証拠書類は、事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管する義務があります。
対象となる事業
徳島県内の障がい福祉サービス提供体制を強化し、質の高いサービスを安定して提供できるようにするため、障がい福祉従事者の専門性向上を支援することを目的としています。
■徳島県障がい福祉サービスの担い手確保支援事業
指定障害福祉サービス事業所において、現任の直接処遇職員またはサービス提供責任者が専門性向上のための研修を受講する際、その研修期間中に必要となる代替職員の確保にかかる経費を補助することで、職員が安心して研修に参加できる環境を整備します。
<補助金の交付対象者>
- 指定障害福祉サービス事業者(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第29条第1項に規定される事業者)
<補助対象経費>
- 代替職員に係る賃金(ただし、諸手当および法定福利費は含まない)
<補助対象となる研修と上限額(受講者1人あたり)>
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修):18,000円
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修):18,000円
- 同行援護従業者養成研修(一般課程):42,000円
- 同行援護従業者養成研修(応用課程):9,000円
- 行動援護従業者養成研修:36,000円
<補助率>
- 10分の10以内
<補助金交付の主な条件>
- 研修を受講する職員は、指定障害福祉サービス事業所の「現任職員」(直接処遇職員またはサービス提供責任者)であること
- 受講者は、研修が開始された日が属する年度内に当該研修を修了すること
- 受講者が研修を受けている期間は、事業所において「勤務扱い」とすること
<施行日と適用>
- 施行日:令和7年7月1日
- 適用:令和7年4月1日以降に代替職員を配置した場合
- 令和7年度分の申請特例:令和7年4月1日から同年7月1日までに事業を開始したものについては、令和7年12月26日が申請期日
補助内容
■徳島県障がい福祉サービスの担い手確保支援事業費補助金
<補助事業の目的と概要>
障がい福祉分野で働く従事者(現任職員)が専門性向上のための研修を受講する期間中、その事業所が代替職員を確保するために要する経費に対して補助金を交付する。
<補助金の交付対象者>
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第29条第1項に規定される「指定障害福祉サービス事業者」。
<補助対象となる経費>
- 対象となる職員:指定障害福祉サービス事業所の直接処遇職員、またはサービス提供責任者として現に従事している職員(現任職員)
- 対象となる費用:現任職員が研修を受講している期間中に確保する「代替職員」に係る賃金(諸手当および法定福利費は含まない)
<補助対象となる研修の種類、補助率、および上限額>
| 補助対象となる研修名 | 補助率 | 補助金の上限額(受講者1人当たり) |
|---|---|---|
| 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) | 10/10以内 | 18,000円 |
| 強度行動障害支援者養成研修(実践研修) | 10/10以内 | 18,000円 |
| 同行援護従業者養成研修(一般課程) | 10/10以内 | 42,000円 |
| 同行援護従業者養成研修(応用課程) | 10/10以内 | 9,000円 |
| 行動援護従業者養成研修 | 10/10以内 | 36,000円 |
<補助金の額の算出方法>
「実経費から寄付金その他の収入額を差し引いた額」と「補助金の上限額に補助対象となる受講者数を乗じて得た額」を比較し、少ない方の額を適用する。
<補助金交付の主な条件>
- 受講者の資格:指定障害福祉サービス事業所の現任職員であること
- 研修の修了期間:研修が開始された日が属する年度内にその研修を修了すること
- 勤務管理上の扱い:受講者の研修受講期間における勤務管理上の扱いは、勤務扱いとすること
対象者の詳細
補助金の交付を受ける主体:指定障害福祉サービス事業者
本補助金の直接的な交付対象となるのは、以下の定義に該当する事業者です。徳島県内の障がい福祉従事者の専門性向上を促し、担い手確保を図ることを目的としています。
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指定障害福祉サービス事業者
障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定される事業者であること、所属する現任職員に対し、専門性向上のための研修を受講させていること、研修受講期間中に必要となる代替職員の確保を行っていること
専門性向上のための研修を受講する職員:現任職員(受講者)
補助事業の根幹となる研修を受講する職員は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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現任職員
指定障害福祉サービス事業所に勤務する「直接処遇職員」または「サービス提供責任者」として現に従事していること、研修が開始された日が属する年度内に当該研修を修了すること、研修受講期間中の勤務管理上の扱いが「勤務扱い」とされていること
現任職員が研修受講中の代替を担う職員:代替職員
現任職員が専門性向上のための研修を受講する間、その業務を引き継ぐ職員です。
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代替職員
現任職員の研修受講期間中の業務を代替し、サービスの継続性を確保する役割を担うこと、当該職員の確保に要する賃金(諸手当および法定福利費を除く)が補助の対象となること
※対象となる研修の具体的な種類(強度行動障害支援者養成研修、同行援護・行動援護従業者養成研修等)や、受講者1人あたりの補助上限額、申請方法などの詳細は、徳島県の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7305400/
- 徳島県庁 公式サイト
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/
- 徳島県立看護学校
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/kangogakkou/
- 健康情報ページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenkou
- とくしま自殺予防センター
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/jisatsuyobou/
- とくしま医師バンク
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/dr-bank/
- 徳島県病院局
- https://tph.pref.tokushima.lg.jp/
徳島県障がい福祉サービスの担い手確保支援事業費補助金の申請は、電子申請システムではなく指定の様式をメールで提出する形式です。提出期間は令和7年7月1日から令和8年3月19日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。