新郷村 スズメバチ等駆除費補助金(令和7年度)
目的
新郷村内の土地や家屋を所有・管理する方に対し、スズメバチ等による危害を未然に防止し、安全な生活環境を確保するため、専門業者に依頼したハチの巣の駆除費用の一部を補助します。スズメバチやアシナガバチの巣の駆除を促進することで、住民が安心して生活できる環境づくりを図ります。駆除費用の2分の1(上限10,000円)を支給し、迅速な危険排除を支援します。
申請スケジュール
予算に限りがあり、予算額に達し次第、受付が終了となります。条件に該当する場合は、お早めの申請をお勧めします。
- 制度開始・業者への依頼
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- 公募開始:2025年07月01日
村内の敷地や建物でスズメバチ等の巣を発見した場合、ご自身で専門の駆除業者を選定し、作業を依頼してください。村による駆除は行っていません。業者の探し方が不明な場合は、役場厚生課へ相談が可能です。
- 駆除作業と写真撮影
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適宜実施
業者が現場で巣を撤去します。申請には以下の写真が必要です。必ず作業前後に撮影を行ってください。
- 現場の全景写真(場所が特定できるもの)
- 駆除前の巣の状況写真(営巣が確認できるもの)
- 駆除完了後の状況写真(巣が撤去された後の場所)
- 駆除費用の支払い
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作業完了後
業者へ費用を支払い、領収書を必ず受け取ってください。この領収書の発行日が申請期限の起算日となります。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:領収書発行日から30日以内
領収書の発行日から30日以内に、必要書類を新郷村役場厚生課へ提出してください。
【必要書類】
- 申請書および請求書
- 領収書の写し
- 写真一式(全景・前・後)
- 通帳またはカードの写し(本人名義)
- 印鑑
受付時間:平日 8:15~17:00
- 審査・交付決定
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申請書提出後
提出された書類に基づき、村が要件審査を行います。対象者の居住状況や村税の未納がないか等を確認し、適正であれば交付を決定します。
- 補助金の交付
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- 補助金振込:交付決定後順次
決定された補助金額(駆除費の1/2、上限10,000円)が、指定の金融機関口座へ振り込まれます。
対象となる事業
新郷村では、村内のスズメバチ等による危険から住民の皆様の安全を守るため、駆除業者を利用してハチの巣を駆除した方に対し、費用の一部を補助する制度を設けています。
■スズメバチ等駆除費補助金交付制度
令和7年7月より開始される、スズメバチなどの危険なハチによる住民生活への危害を防止するための補助金です。
<補助の対象となる蜂の巣>
- スズメバチ類やアシナガバチ類など、人に危害を及ぼすおそれのある蜂の巣
<補助金の対象者>
- スズメバチ等が営巣している村内の土地や家屋等を所有または管理している方
- 駆除業者に委託してスズメバチ等の巣の駆除を行っていること
- 村民税およびその他の村に納付すべき金銭に未納(過年度分を含む)がない方
<補助金額>
- 駆除に要した費用の2分の1の額
- 上限10,000円(100円未満の端数は切り捨て)
<申請期限>
- 駆除費の領収書の発行日から30日以内
▼補助対象外となる事業
以下の種類の蜂の巣、土地・建物の用途、および特定の費用については補助の対象外となります。
- 対象外の種類
- ミツバチやクマバチなどの巣。
- 活動状況による対象外
- 冬季に蜂が死滅して空巣となったもの。
- 夏季であっても昨年の残りなどで蜂の活動が見られない巣。
- 建物の用途等による対象外
- 賃貸借契約に使用されている住宅(アパートや貸家など)にできた巣の駆除。
- 事業に使用されている工場、商業施設、事務所などの建物にできた巣の駆除。
- 補助対象外の費用
- 駆除のために建築物の一部を破壊する必要が生じた場合の費用、およびその復旧に係る費用。
- 高所作業車などの貸借料。
補助内容
■スズメバチ等駆除費補助金
<補助金額・補助率>
- 補助率:駆除に要した費用総額の2分の1
- 上限額:10,000円
- 備考:100円未満の端数は切り捨て
<補助対象外となる費用>
- 駆除のために建築物の一部を破壊する必要が生じた場合の費用、およびその復旧にかかる費用
- 高所作業車などの特殊な機材の貸借料
<補助対象となるハチの巣>
- スズメバチ類やアシナガバチ類など、人に危害を及ぼすおそれのあるハチの巣
■特例措置
●S-1 ハチの巣駆除用防護服の無償貸出
<内容>
ご自身でハチの巣を駆除したい方のために、新郷村ではハチの巣駆除用の防護服を無償で貸し出しています。数に限りがあるため、事前の電話確認が必要です。
対象者の詳細
補助金の対象者となるための具体的な条件
新郷村が実施している「スズメバチ等駆除費補助金交付制度」において、補助金の対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たす方々です。
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1 村内の土地・家屋等の所有者または管理者であること
スズメバチ等が巣を作っている場所(村内の土地や家屋など)を、現に所有または管理している方 -
2 駆除業者に委託して駆除を行っていること
専門の駆除業者に依頼してスズメバチ等の巣を駆除していること、※ご自身で駆除した場合や、新郷村の職員による駆除は補助対象外 -
3 村民税およびその他の村への納付金に未納がないこと
補助金の申請者(世帯主を含む)に村民税等の滞納がないこと、申請時に村が滞納状況を確認することへの同意が必要
■補助の対象外となる主なケース
上記の条件を満たしていても、以下のような場合は補助の対象外となります。
- 賃貸借契約の住宅(アパートや貸家など)
- 事業用施設(工場、商業施設、事務所など)
- 対象外の蜂の種類(ミツバチやクマバチなど)
- 活動していない巣(冬季に空になった巣や、昨年の残りの巣など)
※補助対象は、主にスズメバチ類やアシナガバチ類など、人に危害を及ぼすおそれのある蜂の巣が対象です。
※ご自身で駆除される方向けに、蜂の巣駆除用の防護服の無償貸出制度(役場厚生課)があります。
※本制度は令和7年7月より開始されており、予算には限りがあるため、対象となる場合は早めの申請が推奨されています。
【お問い合わせ先】新郷村役場厚生課(TEL: 0178-61-7555)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://mnt.vill.shingo.aomori.jp/?page_id=30037&preview=true
- 新郷村 公式サイト
- https://www.vill.shingo.aomori.jp
スズメバチ等駆除費補助金交付制度は令和7年7月より開始されています。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、書類をダウンロードして窓口へ提出する形式です。申請は領収書発行日から30日以内に行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。