公募中 掲載日:2026/01/26

京都府 水素ステーション・燃料電池フォークリフト普及促進補助金(令和7年度)

上限金額
1,500万円
申請期限
随時
京都府 京都府 公募開始:2025/07/23~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

京都府内で事業を行う者に対し、水素社会の実現に向けた水素の供給体制構築および需要創出を図るため、水素ステーションの整備や燃料電池フォークリフトの導入に要する経費の一部を補助します。府内における水素エネルギーの普及を強力に推進し、持続可能な社会の実現を目指す取り組みを支援します。

申請スケジュール

京都府水素ステーション等普及促進事業補助金は、京都府内における水素供給体制の構築と需要創出を目的とした制度です。
申請は令和7年7月23日(水)から受付を開始し、予算額に達し次第終了となります。原則として交付決定後の事業着手が必要ですが、事前着手届の提出により承認を受けられる場合があります。
交付申請
  • 公募開始:2025年07月23日
  • 申請締切:予算額に達するまで

所定の交付申請書および事業計画書、収支予算書、その他必要書類を京都府脱炭素社会推進課へ提出してください。

  • 原則として交付決定日以前に発生した経費は対象外ですが、事前着手届の承認を受けた場合は、令和7年4月1日以降の経費を対象にできる特例があります。
  • 消費税および地方消費税は補助対象外です。
交付決定・事業実施
  • 事業完了期限:2026年03月16日

審査を経て交付決定通知を受けた後、事業を実施します。

  • 補助事業は令和8年3月16日(月)までに完了(発注から支払まで)させる必要があります。
  • 事業計画に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2026年04月10日

事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  1. 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日
  2. 令和8年4月10日(金)

契約書、納品書、写真、請求書、領収書の写しなど、実施内容と支払を確認できる書類を添付する必要があります。

補助金の交付(精算払い)
実績報告書の審査完了後

提出された実績報告書の内容が適正であると認められた後、補助金が確定し、精算払い(後払い)が行われます。

  • 補助金交付後に消費税の仕入控除税額が確定した場合は、別途報告および返還が必要になる場合があります。
  • 取得価格50万円以上の財産については、耐用年数期間中の適正な管理が求められます。

対象となる事業

対象となる事業は、「京都府水素ステーション等普及促進事業補助金」によって支援される、水素社会の実現に向けた取り組みです。この補助金は、府内での水素ステーションおよび燃料電池フォークリフトの普及を促進し、燃料としての水素の供給体制の構築と水素需要の創出を図ることを目的としています。具体的には、以下の二つの事業が補助対象となります。

■1 水素ステーション整備事業

この事業は、京都府内に水素ステーションを新たに設置する取り組みが対象です。設置される水素ステーションは、燃料としての水素の供給体制の構築および水素需要の創出に貢献すると知事が認めるものである必要があります。

<補助対象者>
  • 府内で事業を行う者
<補助対象経費>
  • 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)」の交付規程別表1に規定されている補助対象経費と同一の範囲
<補助額・上限額>
  • 補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 1基あたりの補助限度額は1,500万円
<申請に必要な主な書類(例)>
  • 交付申請書(要綱別記第1号様式)
  • 事業計画書
  • 事業収支予算書
  • 定款その他の基本約款を記載した書類(写し可)
  • 申請日の直前の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
  • 法人の登記事項証明書または履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内、写し可)
  • 申請者が暴力団等に該当しない旨の誓約書
  • 交付申請額の根拠となる見積書等
  • 導入する設備の内容が分かる書類(設置場所を確認できる図面、設備の図面、仕様書など)
<補助事業実施期間>
  • 令和8年3月16日(月)までに補助事業が完了するもの

■2 燃料電池フォークリフト導入事業

この事業は、京都府内で燃料電池フォークリフトを導入する取り組みが対象です。導入されるフォークリフトは、燃料としての水素の供給体制の構築および水素需要の創出に資すると知事が認めるものでなければなりません。

<導入される燃料電池フォークリフトの主な要件>
  • 一般に販売されている自動車(未使用品に限る)であること。
  • 京都府内で使用されること。
  • 展示用、試乗用などの販売促進活動のために使用される自動車でないこと。
  • リース事業での導入の場合:当該燃料電池フォークリフトをリース事業の用に供するために導入する場合、リース料からこの補助金相当額が減額されるリース契約上の措置が講じられている場合に限ります。
<補助対象者>
  • 府内で事業を行う者
<補助対象経費>
  • 環境省が実施する「産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港・港湾における脱炭素化促進事業及びフォークリフトの燃料電池化促進事業」の実施要領別表第1(3)フォークリフトの燃料電池化促進事業の項及び別表第2に規定されている補助対象経費と同一の範囲
<補助額・上限額>
  • 補助対象経費に10分の1を乗じて得た額
  • 1台あたりの補助限度額は140万円
<申請に必要な主な書類(例)>
  • 水素ステーション整備事業と同様の書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、定款、財務諸表、登記証明書、誓約書、見積書、導入設備詳細書類など)
<補助事業実施期間>
  • 令和8年3月16日(月)までに補助事業が完了するもの

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や車両の導入は、本補助金の対象外となります。

  • 補助金の交付決定前に実施(着手)された事業。
    • ※やむを得ない事由により、事前に知事の承認(事前着手届の提出と承認)を得た場合を除きます。
  • 展示用、試乗用などの販売促進活動のために使用される自動車の導入。
  • リース事業での導入において、リース料から本補助金相当額が減額されるリース契約上の措置が講じられていない場合。
  • 一般に販売されていない自動車、または中古車(未使用品でないもの)の導入。
  • 京都府外で使用される自動車の導入。

補助内容

■1 水素ステーション整備事業

<事業概要>

府内に新たに水素ステーションを設置することを対象とし、燃料としての水素の安定的な供給体制を構築し、将来的な水素需要を創出することを目的とする。

<補助額・上限額>
  • 補助対象経費:次世代自動車振興センターの「センター補助金」交付規程に準ずる
  • 補助額:補助対象経費の10分の1以内(1,000円未満切り捨て)
  • 補助限度額:1基あたり上限1,500万円

■2 燃料電池フォークリフト導入事業

<導入要件>
  • 一般に販売されている未使用品であること
  • 府内で使用されること
  • 販売促進活動目的(展示用・試乗用など)で使用される自動車ではないこと
  • リース導入の場合は、補助金相当額がリース料から減額される措置が講じられていること
<補助額・上限額>
  • 補助対象経費:環境省の「フォークリフトの燃料電池化促進事業」実施要領に準ずる
  • 補助額:補助対象経費の10分の1以内(1,000円未満切り捨て)
  • 補助限度額:1台あたり上限140万円

■3 補助金の交付条件・期間

<交付条件>
  • 支払方法:補助事業完了後の精算払い
  • 対象期間:交付決定日から令和8年3月16日までに発注・支払が完了するもの
  • 事前着手:原則不可(事前に「事前着手届」を提出し承認を得た場合に限り、令和7年4月1日以降の経費を対象化可能)
  • 消費税等:補助対象外
<申請受付期間>

令和7年7月23日から予算額に達するまで(事業完了が令和8年3月16日までに限る)

対象者の詳細

申請者としての基本的な情報

対象者は、補助事業の申請者として以下の基本的な情報を提示する必要があります。これらは事業実施報告書や事業計画書において共通して記載される項目です。

  • 申請者の氏名又は名称
    事業を行う個人または法人の正式な氏名あるいは名称
  • 連絡先
    担当者名(事業の窓口となる担当者)、E-mail(担当者または事業体の電子メールアドレス)、TEL(電話番号)、FAX(FAX番号)

補助事業ごとの対象要件

対象者は、申請する補助事業の種類に応じて、以下の特定の要件を満たす必要があります。共通条件として「府内で事業を行う者」であることが求められます。

  • 1 水素ステーション整備事業
    特定の府の区域内で、水素ステーションを新たに設置する事業を行う者、燃料としての水素の供給体制の構築と需要創出に資する事業であること
  • 2 燃料電池フォークリフト導入事業
    特定の府内で事業活動を行い、燃料電池フォークリフトを導入する者、導入設備が一般に販売されている未使用品で、府内で使用されるものであること(展示用・試乗用は不可)、リース事業に供する場合は、リース料から補助金相当額が減額される措置が講じられていること

導入設備に関する詳細要件

申請者は、導入する設備に関して以下の詳細情報を提供し、事業の具体性を示す必要があります。

  • 設置施設・計画情報
    設備を導入する施設の名称、所在地、施設の所有権等の権原(自社所有、賃借、その他)、設備工事予定期間又は導入予定時期
  • 設備の仕様(共通・個別)
    メーカー名、型式、【水素ステーション】水素供給能力(Nm3/h)、充填圧力(MPa)、【燃料電池フォークリフト】定格荷重(t)
  • 経費算出
    補助対象経費(税抜総額)

※導入するフォークリフト等の設備については、中古品(使用済品)は対象外となります。
※その他、事業の詳細や提出書類については公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kyoto.jp/energy/news/r7station.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課
TEL:075-414-4298
Email:datsutanso@pref.kyoto.lg.jp
受付窓口
京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課提出先住所:〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
特定の事業である「京都府水素ステーション等普及促進事業補助金」に関するお問い合わせや申請のご相談を担当。申請にあたっては、事前に窓口への相談が推奨されています。補助金要綱の詳細、申請手続き、必要書類(交付申請書、変更承認申請書、中止(廃止)承認申請書、実績報告書など)について、具体的なアドバイスを受けることができます。申請期間は令和7年7月23日(水曜日)から予算額に達するまで。補助事業は令和8年3月16日(月曜日)までに完了する必要があります。
京都府庁 代表電話番号
TEL:075-451-8111
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組織・お問い合わせ先一覧
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総合お問い合わせ窓口
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。