恵庭市食品ロス対策事業補助金(未利用食品の提供・生活困窮者支援)
目的
恵庭市内で1年以上食品ロス対策事業を継続している法人に対し、未利用食品の回収・提供活動に係る運営費や消耗品費を補助することで、食品ロスの削減と生活困窮者への食料支援の両立を図ります。市民や事業者から寄付された食品を無償で提供する団体の活動を支援し、資源の有効活用と地域のセーフティネット強化を推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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随時(要確認)
補助金の交付を希望する団体は、以下の書類を添えて恵庭市長に提出してください。
- 補助金等交付申請書(様式第1号):目的、内容、経費、着手・完了予定日を記載
- 団体の概要(様式第1号):基本理念、活動実績(食料支援量等)
- 事業計画書(様式第2号):活動地域、支援見込み件数、購入予定品の詳細
- 収支予算書(様式第3号):運営費、消耗品費などの内訳
- 同意書(様式第4号):市税の納付状況調査への同意
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき、市長が内容を厳正に審査します。
- 審査の結果、適当と認められた場合は「補助金等交付決定通知書」が発行されます。
- 原則として交付決定後に事業着手となりますが、やむを得ない事情がある場合は事前着手が認められる特例があります。
- 事業実施・実績報告
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事業完了後、速やかに
交付決定の内容に基づき事業を実施し、完了後は速やかに「補助事業等実績報告書」を提出してください。
【実績報告に必要な主な書類】- 収支決算書(様式第5号)
- 経費の支払を証する書類:領収書や振込明細などの写し
- 受入・配布実績のわかる資料:未利用食品の具体的な取扱実績
- 補助金の請求・受領
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実績報告の審査後
報告書の内容が適正であると確認された後、補助金の請求を行い受領します。
- 資金繰りの支援として、必要に応じて概算(前払い)での交付を受けることができる場合があります。
- 書類の保存:補助金に係る証拠書類(領収書等)は、事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
この事業は、まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう「未利用食品」(未開封食品等)の削減を目指すとともに、市内に居住する「食料支援希望者」(食料の確保に困難を抱えた生活困窮者)への食料支援を行う団体の活動を、予算の範囲内で補助することで支援するものです。主な目的は、食品ロスの削減と生活困窮者支援の両立を図ることにあります。
■食品ロス対策事業
補助金の交付対象となるのは、以下の条件を満たす食品ロス対策事業です。
<補助対象となる事業内容>
- 食品の調達と提供: 市民や事業者などから無償で寄附された食料品(未利用食品)を、食料支援希望者へ提供する活動です。
- 無償提供の原則: 事業の利用者は、提供される食料品に対して利用料やその他の経費を一切支払う必要がありません。
- 活動拠点: 事業を行う団体は、自ら市内に回収拠点を設置し、未利用食品の回収と提供を市内で行う必要があります。
<補助対象者の要件>
- 法人格を保有していること。
- 家庭や事業者から未利用食品の寄附を受け、それを食料支援希望者に無償で提供する活動を恵庭市内で実施しており、かつ自ら市内に回収拠点を設置し、食品の回収と提供を行っている団体であること。
- 補助金の申請時点において、1年以上恵庭市内で食品ロス対策事業を行っている実績があり、現在も継続して同様の活動を実施していること。
- 法人税および事業所税に係る市長への申告義務がある場合はこれを適切に行い、かつ恵庭市の市税を滞納していないこと。
<補助対象経費>
- 運営費(ボランティアの交通費、研修費、システム利用料など)
- 消耗品費(衛生用品、資材管理用品など)
- 印刷製本費(チラシ、ポスターなどの広報物)
- 事務費(振込手数料、検査料など)
- 通信運搬費(通信費や運送費用)
<補助額の算定方法>
- 対象経費を合計した額の「2分の1」を補助(ただし、予算の範囲内という上限あり)。
補助内容
■恵庭市食品ロス対策事業補助金
<補助の対象となる団体(すべての要件を満たす必要あり)>
- 法人格の保有: 法人格を有する団体であること
- 活動実績と拠点: 市内で回収拠点を設置し、未利用食品の回収・無償提供活動を実施していること
- 事業経験: 1年以上市内で食品ロス対策事業を行っている実績があり、申請時点でも活動中であること
- 納税状況: 法人税及び事業所税の申告を行い、市税を滞納していないこと
<具体的な補助の種類と対象経費>
| 補助の種類 | 主な対象経費の例 |
|---|---|
| 運営費 | ボランティアの交通費、研修費、システム利用料など |
| 消耗品費 | 衛生用品、資材管理用品など |
| 印刷製本費 | 食品提供者及び利用者向けのチラシやポスターの印刷費用など |
| 事務費 | 振込手数料、検査料など |
| 通信運搬費 | 未利用食品の受領にかかる費用など |
<補助率・補助上限>
補助対象経費の2分の1(予算の範囲内で交付)
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体
恵庭市内で未利用食品の削減および生活困窮者への食品提供を行う団体が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 法人格の保有
法人格を有していること -
2 活動内容と拠点
家庭や事業者等から、まだ利用できる未利用食品の寄附を受けていること、未利用食品を食料支援希望者に対して無償で提供する活動を恵庭市内で実施していること、自ら恵庭市内に回収拠点を設置し、未利用食品の回収から提供までを一貫して行っていること -
3 活動実績
恵庭市内で食品ロス対策事業を1年以上継続して行っている実績があること、補助金申請時点においても、その活動を継続して実施していること -
4 税務状況
法人税および事業所税に関して、市長への申告義務がある場合に適切に申告していること、恵庭市の市税を滞納していないこと
食料支援希望者(支援の対象)
本事業を通じて食料支援を受けることができる対象者は、以下の条件をすべて満たす方です。
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食料支援希望者
恵庭市内に居住していること、食料の確保に困難を抱えた生活困窮者であること
■補助対象外となる事業条件
以下の条件に該当する事業運営を行っている場合は、補助の対象とはなりません。
- 食料を受け取る利用者から利用料を徴収する事業
- 食料を受け取る利用者からその他の経費を徴収する事業
※本事業を行うにあたっては、利用者から一切の費用を徴収してはならないと定められています。
※申請時には「団体の概要」(様式第1号)や「市税の納付状況を調査することへの同意書」(様式第4号)等の提出が必要です。
※詳細は恵庭市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/machizukuri/21476.html
- 恵庭市公式サイト
- https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/index.html
- 補助金交付申請書 (RTF)
- https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/material/files/group/12/shinseisyo1.rtf
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/cgi-bin/inquiry.php/11?page_no=21476
電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請書類をダウンロードし、必要事項を記入して提出する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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