公募中 掲載日:2026/01/27

中野区ベンチ等設置補助金(民有地への休憩用ベンチ等設置支援)

上限金額
10万円
申請期限
随時
東京都|中野区 東京都中野区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

中野区内の土地所有者や地域団体等に対して、誰もが気軽に休憩できるベンチや椅子を民有地に設置する際の費用を補助することで、まちの快適性向上と利便性の確保を図ります。国産木材を使用したベンチの導入を支援し、高齢者や子育て世帯が外出しやすい環境を整えるとともに、地域のにぎわい創出と国内林業の活性化を目指します。

申請スケジュール

中野区ベンチ等設置補助金制度は、特定の申請期間や締め切り日は明確に定められておりません。
補助金の申請から交付、そして設置後の維持管理に至るまでの一連の手続きの流れに沿って進める必要があります。予算の範囲内での実施となるため、検討中の方は早めの相談をお勧めします。
事前相談
随時受付

補助金の申請を検討するにあたり、まずはベンチ等の設置を予定している場所や種類について、事前に中野区都市基盤部都市計画課に相談してください。

  • 相談方法:LoGoフォームまたは中野区役所9階の窓口
  • 準備物:設置検討場所の写真、ベンチ等の形状・寸法・使用材料(国産木材)が確認できるカタログなど
申請
随時受付

事前相談を終えたら、以下の必要書類を揃えて中野区役所9階の都市計画課窓口へ提出してください。

  • 中野区ベンチ等設置補助金交付申請書(第1号様式)
  • 見積書の写し(購入費、運搬費、工事費が分かるもの)
  • ベンチ等の形状、寸法、使用材料が確認できるカタログ等の写し
  • 設置場所の状況写真(撮影日が確認できるもの)
  • 同意書(土地所有者が申請者以外の場合)
  • 本人確認書類等
交付決定
審査後

提出書類の審査後、補助金の交付が決定すると「補助金交付決定通知書」が郵送されます。

※通知を受け取る前にベンチ等を購入した場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。

ベンチの購入・設置
交付決定通知後

「補助金交付決定通知書」の受け取り後に、申請内容に基づいたベンチ等を購入し、設置してください。

  • 座面および背面の大半に国産木材が使用されていること
  • 安全性、耐久性に配慮された形状であること
  • 広告物の掲出や使用料の徴収は行わないこと
設置完了報告
設置完了後すみやかに

設置が完了したら、以下の書類を中野区へ提出します。

  • 中野区ベンチ等設置完了報告書(第9号様式)
  • 領収書の写し(補助対象経費の内訳が記載されたもの)
  • 設置前および設置後の状況写真(撮影日が確認できるもの)
  • 中野区が提供したシールを貼り付けた状況が確認できる写真
補助金交付
確定通知後

報告書の審査完了後、中野区から「補助金交付額確定通知書」が送付されます。通知を受け取ったら「交付請求書(第11号様式)」に振込口座情報を記入して提出してください。

指定された申請者本人名義の口座に補助金が振り込まれます。(上限10万円)

維持管理
設置後3年間

補助金を受けて設置されたベンチ等は、設置後3年間の維持管理が求められます。地域の憩いの場として適切に管理してください。

対象となる事業

中野区が実施している「中野区ベンチ等設置補助」は、区民の皆様や来訪者が散歩中や買い物中に気軽に休憩できる場所を増やし、まちの快適性向上を目指す事業です。民有地にベンチや椅子(以下「ベンチ等」とします)を設置する際に、その費用の一部を中野区が補助するものです。

■中野区ベンチ等設置補助

区内の誰もが安心して利用できる休憩スペースを確保するため、個人の土地や事業所の敷地などの民有地にベンチ等を設置する費用の一部を補助しています。これにより、まち歩きの楽しさを増進し、地域のにぎわいを創出するとともに、国産木材の活用も促進する狙いがあります。

<補助の対象者>
  • 中野区内に土地を所有している個人や法人
  • 土地所有者に準ずる者として区長が認めた方々(中野区内で主に活動している地域団体や、区内に事業所を持つ法人など)
  • 申請者が土地所有者以外の場合は、土地所有者の同意が必要
<ベンチ等の設置場所に関する要件>
  • 民有地であること(申請者自身が所有、または土地所有者が設置に同意している場所)
  • 視認性:道路などの公共的な用途として利用されている空間から目視できる場所に設置されていること
  • 開放性:誰もが自由に安全に立ち入ることができ、気軽に利用できる場所であること
  • 安全性:車両や歩行者の通行の支障とならない場所に設置されていること
  • 避難経路でないこと:共同住宅などの避難経路に該当しない場所であること
<補助の対象となるベンチ等の要件>
  • 購入製品であること:販売店等で市販されているベンチ等であること
  • 購入時期:補助金の交付が決定された日以降に購入すること
  • 国産木材の使用:座面および背面の大半に国産木材が使用されていること(スツールタイプも対象)
  • 安全性と耐久性:設置環境下での使用に対し、十分な安全性および耐久性を有していること
  • 利用しやすい形状:誰もが安全に安心して利用できる形状であること
  • 非営利性:広告物を掲出しないこと、および使用料を徴収しないこと
  • 重複補助の排除:他の補助金等の交付を受けていないこと
<補助の内容>
  • 補助上限額:同一申請者あたり、1会計年度につき10万円
  • 補助対象経費:ベンチ等の購入にかかる費用、運搬費、および設置に係る工事費の合計額

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場所や製品、事業については補助の対象外となります。

  • 都や区が管理する公有地での設置。
  • 補助金の交付決定日よりも前に購入されたベンチ等。
  • 国産木材の使用要件(座面・背面の大半に使用)を満たさない製品。
  • 営利目的とみなされるもの。
    • ベンチ等に広告物を掲出する場合。
    • ベンチ等の使用に係る使用料を徴収する場合。
  • 他の補助金等の交付を重複して受けている設置事業。
  • 安全性や耐久性が不足している、または通行の支障となる場所に設置されるもの。
  • 共同住宅などの避難経路に該当する場所に設置されるもの。

補助内容

■ベンチ等設置補助

<補助対象者>
  • 土地所有者: 中野区内に土地を所有している個人
  • これに類する者: 区長が認める者(地域団体、区内に事業所等を持つ法人など)
<補助対象となるベンチ等の設置場所要件>
  • 所有者の同意(申請者所有または土地所有者の同意があること)
  • 公共空間からの視認性(道路等の公共的空間から目視できること ※都・区管理地は除外)
  • 自由な立ち入り(誰もが自由かつ安全に立ち入り利用できること)
  • 通行の妨げにならないこと(車両や歩行者の通行の支障にならないこと)
  • 避難経路に該当しないこと(共同住宅等の避難経路ではないこと)
<補助対象となるベンチ等の要件>
  • 購入可能な製品であること(市販品)
  • 購入日が補助金の交付決定日以降であること
  • 国産木材の使用(座面および背面の大半に国産木材が使用されていること)
  • 安全性と耐久性を有していること
  • 利用しやすい形状であること
  • 広告物の掲出禁止
  • 使用料の徴収禁止
  • 他の補助金との併用不可
<補助金額>

同一申請者につき1会計年度あたり10万円(上限)

<補助対象経費>
  • ベンチ等の購入費
  • ベンチ等の運搬費
  • ベンチ等の設置に係る工事費
<申請から補助金受け取りまでの流れ>
  • 1. 事前相談(都市計画課へ相談)
  • 2. 申請(交付申請書を窓口へ提出)
  • 3. 交付決定(交付決定通知書の送付)
  • 4. ベンチ購入・設置(通知書受領後に実施)
  • 5. 設置完了報告(報告書に領収書・写真を添付し提出)
  • 6. 補助金交付(請求書提出後に指定口座へ振込)
<維持管理>

設置後3年間は申請者による維持管理が義務付けられています。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義

中野区ベンチ等設置補助の対象者は、「土地所有者またはこれに類する者であると区長が認めるもの」です。
誰もが気軽に休憩できるベンチや椅子を民有地に設置する費用の一部を助成することで、地域の休憩スペースの確保に協力いただける方を対象としています。

  • 土地所有者に類する者(区長が認めるもの)
    中野区内で主に活動している地域団体、区内に事業所等をもつ法人

申請区分および必要書類の要件

申請者の種類によって、活動実態や本人確認を行うための書類が異なります。

  • A 中野区民
    中野区に住所を有することが確認できる、申請者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
  • B 個人事業主
    前年分の確定申告書の写し、または営業許可書の写しなど、事業活動を行っていることを証明する書類
  • C 団体(法人・法人以外)
    中野区内の事業所等の住所(法人の場合)または主な活動拠点(法人以外の場合)が確認できる書類の写し、団体であることが確認できる書類および代表者が確認できる書類の写し、ベンチ等の設置について、団体内で正式に決議されたことが確認できる書類(決議書、議事録等)の写し

※申請時には「中野区ベンチ等設置補助金交付申請書(第1号様式)」の提出が必要です。
※補助金は申請者本人名義の口座に振り込まれるため、振込口座情報も提出してください。
※本人確認書類の提出にあたっては、氏名および住所以外の個人情報は伏せて提出してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/machizukuri/toshi/bentisettihozyo.html
中野区公式ホームページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
中野区ベンチ等設置補助金申請用LoGoフォーム
https://logoform.jp/form/Trw5/1142074
Adobe Acrobat Readerダウンロード
https://get.adobe.com/jp/reader/

中野区ベンチ等設置補助金の詳細については、中野区公式ホームページ内の案内ページをご確認ください。申請には事前相談が必要です。

お問合せ窓口

中野区都市基盤部 都市計画課 都市計画係
TEL:03-3228-8964
Email:tosikeikaku2@city.tokyo-nakano.lg.jp
受付窓口
都市基盤部 都市計画課 都市計画係
ベンチ等の設置補助金申請に関する「事前相談」を受け付けており、制度の概要や助成の流れ、必要な書類などについて詳しく相談することが可能です。
中野区役所
TEL:03-3389-1111
受付窓口
中野区役所
〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号
ベンチ等設置補助金以外の一般的な中野区に関するお問い合わせであれば、まず代表電話にご連絡いただくと、適切な部署に案内してもらえるでしょう。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。