野々市市 住宅の生け垣設置・前庭緑化支援補助金(令和7年度)
目的
野々市市内の戸建て住宅を所有または居住する個人に対し、市内の緑化推進と防災対策を目的として、生け垣や花壇の設置、前庭の緑化に要する経費の一部を補助します。特に倒壊の恐れがあるブロック塀等の撤去を伴う緑化を重点的に支援することで、地域の景観向上と災害時の通行の安全確保を図り、安全で美しい街並みの形成を目指します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請(工事着手前)
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工事着手前
生け垣等の設置または前庭緑化工事に着手する前に、野々市市長宛に申請書を提出します。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、工事見積書の写し、土地案内図、図面、現況写真(全景)、土地所有・居住証明書類、同意書など
- 審査:提出された内容に基づき市が審査を行い、適当な場合は「補助金交付決定書」が通知されます。
- 工事の着手・計画変更
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた日以降に、対象工事に着手できます。
- 計画変更:工事内容や補助金額に変更が生じる場合は、速やかに「事業計画変更届出書」または「交付変更申請書」を提出し、変更決定を受ける必要があります。
- 工事完了報告(完成届)
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工事完了後、速やかに
工事が完了した後、速やかに完成の報告を行います。
- 提出書類:ののいち緑のまちなみ事業完成届、施工後の完成写真(正面・側面などの全景)
- 市の確認:市は提出された書類や写真に基づき、報告内容の確認(現地確認等)を行います。
- 補助金の請求
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完成届の確認完了後
市による内容確認を受けた後、補助金を請求します。
- 提出書類:請求書(所定様式)
- 請求書には振込先となる金融機関名や口座番号を正確に記入してください。
- 補助金の受領
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請求完了後
すべての手続きと審査が完了した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※補助金受領後も、生け垣等の保護と適正な管理に努める必要があります。
対象となる事業
野々市市が市内全体の緑化を推進し、同時に防災対策を強化することを目的として、住宅敷地における生け垣、植樹帯、花壇といった「生け垣等」の設置や「前庭緑化」を促進するために補助金を交付します。
■A 生け垣等の設置
生け垣、植樹帯、花壇の3種類の緑化設備を、道路に面する位置に新たに設置する事業が対象です。
<設置基準>
- 生け垣:樹高90cm以上、1mあたり2本以上、道路に面して列状に2m以上植栽し、道路から眺望可能であること。
- 植樹帯:樹高90cm未満、1mあたり2本以上、道路に面して帯状に2m以上植栽し、道路から眺望可能であること。
- 花壇:地植えで観賞植物を植栽し、縁取りは耐久性があり固定されていること。幅40cm以上、長さ2m以上で道路から眺望可能であること。
- 共通:盛り土等の上の場合は道路面より1m未満であること。
<補助金額(1mあたり)>
- 生け垣:設置のみ 8,000円(限度8万円)/ブロック塀等除却を伴う場合 12,000円(限度12万円)
- 植樹帯:設置のみ 2,000円(限度2万円)/ブロック塀等除却を伴う場合 6,000円(限度6万円)
- 花壇:設置のみ 2,000円(限度2万円)/ブロック塀等除却を伴う場合 6,000円(限度6万円)
■B 前庭緑化
住宅の前庭部分について、基準に適合する緑地整備を行う事業が対象です。
<設置基準>
- 道路境界から7mの範囲内において、敷地面積の3%以上の緑地整備を行うこと。
- 「ののいち環境きくばり住宅適合証交付要綱」の緑化基準に適合すること。
<補助金額>
- 前庭緑化のみ:整備に要した費用(限度2万円)
- ブロック塀等除却を伴う場合:上記に加え、除却費用1mあたり4,000円(加算限度4万円)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、または遵守されない場合は補助の対象となりません。また、不正が発覚した場合は決定の取消しや返還を求めることがあります。
- 既存の設備等の再設置に関するもの
- 既存の生け垣等を取り壊して、再度同じ場所に生け垣等を設置するケース。
- 補助対象とならない費用
- 生け垣等や前庭緑化に伴うフェンスその他の遮蔽物の設置費用。
- 道路境界に関する制限
- 「狭あい道路」に面する場合で、後退線を越えて緑化を行うもの。
- 建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなす位置を越えて緑化を行うもの。
- 他制度との併用・重複申請
- 「ののいち環境きくばり住宅取得助成金制度」との併用申請。
- 生け垣等の設置と前庭緑化の同時併用申請。
- 1つの土地に対し、既に本補助金の交付を1回受けている場合(交付は1回限り)。
- 手続き・順法性に関するもの
- 補助金の交付決定通知を受ける前に工事に着手した場合。
- 不正な手段で補助金を受給しようとした場合。
- 交付決定の内容や付された条件に違反した場合。
補助内容
■ア 生け垣の設置
<設置基準>
- 樹木の高さが90cm以上であること
- 1mあたり2本以上を列状に2m以上植栽すること
- 道路から眺望できること
- 盛り土や石積の上に設置する場合、道路面より高さ1m未満であること
<補助額>
| 区分 | 1mあたり上限額 | 最高限度額 |
|---|---|---|
| 設置のみの場合 | 8,000円 | 80,000円 |
| 既存のブロック塀等を除却して設置する場合 | 12,000円 | 120,000円 |
■イ 植樹帯の設置
<設置基準>
- 樹木の植栽後の高さが90cm未満であること
- 1mあたり2本以上を帯状に2m以上植栽すること
- 道路から眺望できること
- 盛り土や石積等の上に設置する場合、道路面より高さ1m未満であること
<補助額>
| 区分 | 1mあたり上限額 | 最高限度額 |
|---|---|---|
| 設置のみの場合 | 2,000円 | 20,000円 |
| 既存のブロック塀等を除却して設置する場合 | 6,000円 | 60,000円 |
■ウ 花壇の設置
<設置基準>
- 地植えの花壇とし、観賞植物を植栽すること
- レンガ等で縁取られ、容易に動かせないものであること
- 地植え部分の幅が40cm以上、長さが2m以上あること
- 道路から眺望できること
<補助額>
| 区分 | 1mあたり上限額 | 最高限度額 |
|---|---|---|
| 設置のみの場合 | 2,000円 | 20,000円 |
| 既存のブロック塀等を除却して設置する場合 | 6,000円 | 60,000円 |
■エ 前庭緑化
<設置基準>
- 道路境界から7mの範囲内であること
- 敷地面積の3%以上の緑地整備を行うこと
- 「ののいち環境きくばり住宅適合証交付要綱」の緑化基準に適合すること
<補助額>
| 区分 | 上限額の構成 | 最高限度額 |
|---|---|---|
| 前庭緑化のみの場合 | 整備費用に対し | 20,000円 |
| 既存のブロック塀等の除却を伴う場合 | 20,000円 + 除却費用(1mあたり4,000円) | 60,000円 |
■特例措置
●S1 最高交付限度額と制限事項
<適用ルール>
- 1つの土地に対する最高交付限度額は12万円
- 生け垣等の設置と前庭緑化の併用申請は不可
- 「ののいち環境きくばり住宅取得助成金制度」との併用申請は不可
●S2 ブロック塀等の除却に関する定義
<定義内容>
コンクリートブロック、石材などを用いて道路に面する位置に築造されたもので、高さが1m以上あるものを指します。
対象者の詳細
補助対象者
野々市市の区域内において、市内の緑化推進と防災対策に寄与する生け垣等の設置や前庭緑化を促進するために、住宅敷地でこれらの緑化を行う個人が対象となります。
具体的には、以下のいずれかの条件を満たし、かつ、道路に面する位置に新たに生け垣(生け垣、植樹帯または花壇)の設置、または前庭緑化を行う方が対象となります。
-
1 一戸建て住宅の用に供する土地を所有している個人
野々市市の区域内に一戸建て住宅を建てるために使われる土地を所有している個人で、その土地において新たに緑化を行おうとする場合 -
2 一戸建て住宅に居住している個人
野々市市の区域内の一戸建て住宅に実際に居住している個人で、自身が所有する住宅敷地において新たに緑化を行おうとする場合
共通要件
上記の条件に加えて、以下の共通要件も満たす必要があります。
-
市税を滞納していないこと
補助金の交付を受けるためには、野々市市に対する市税を滞納していないことが必須条件となります。
■補助対象外となるケース
補助金の対象とならないケースもありますのでご注意ください。
- 既存の生け垣等を取り壊して新たに設置する場合
既に設置されている生け垣や植樹帯などを撤去し、その場所に新たに緑化を行う場合は、この補助金の対象外となります。あくまで「新たに」設置する緑化が対象です。
この補助金は、市民の皆様が自宅の敷地を緑化することで、都市の景観向上や、地震などの災害時に倒壊の危険があるブロック塀などの除却を促し、安全なまちづくりに貢献することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/30/1363.html
- 野々市市役所公式サイト
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/
- ののいち緑のまちなみ補助金 詳細ページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/30/0013882.html
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