京都府八幡市 人権啓発事業補助金(各種団体による啓発活動・イベント支援)
目的
八幡市内の自治組織や各種団体に対して、市民の人権に対する正しい理解と認識を深めるために実施する人権問題の啓発事業を支援します。講習会や研修会、展覧会などの開催に必要な講師謝礼や会場使用料といった経費の一部を補助することで、地域社会全体における人権意識の向上と多様性を尊重する共生社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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- 相談期限:事業着手前
補助金の申請を検討されている場合は、事業を始める前に必ず八幡市役所人権政策課へ相談してください。
- 受付場所:八幡人権・交流センター(八幡市八幡軸63)
- 連絡先:075-981-3127
- 申請書類の提出
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- 申請締切:事業実施の約1か月前
以下の書類を人権政策課へ提出してください。
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号相当)
- 収支予算書
- 審査・内定通知
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- 通知時期:審査完了後
提出書類の審査後、「補助金交付の内定通知」が送付されます。
※内定通知を受け取る前に事業に着手した場合は、補助対象外となるため注意してください。
- 事業の実施
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内定通知後〜事業終了日
計画に基づき事業を実施してください。ポスターやチラシ等の印刷物には、以下の記載が必要です。
- 八幡市の補助を受けている旨の表示
- 「人権」の文言の明記
- 事業終了報告
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事業終了後速やかに
事業終了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 事業終了報告書(様式第5号)
- 事業実績報告書(様式第6号):写真等を含む
- 事業収支精算内訳
- 補助金の請求・交付
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報告書承認後
報告書の審査・承認後、「補助金等交付請求書(様式第8号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
※申請時と同じ印鑑を使用してください。
対象となる事業
八幡市が実施している「人権啓発事業補助金」の交付対象となる事業を指します。この補助金は、八幡市が人権に対する市民の正しい理解と認識を深めることを目的として、市内の各種団体が行う人権問題の啓発事業を財政的に支援する制度です。
■人権啓発事業補助金
八幡市内で組織されている自治組織やその他の各種団体が実施する、人権に関する正しい知識と認識を市民に広めるための事業が対象となります。
<交付対象となる事業の具体例>
- 八幡市内で開催される人権問題に関する講習会
- 研修会
- 展覧会
- その他の集会や催し物
<補助金の額>
- 補助率:事業の対象経費の70パーセント以内
- 上限額:1事業につき10万円
- 団体上限:1つの団体が1年度に交付を受けることができる上限額は10万円
<補助対象経費>
- 報酬費(講師への謝礼など)
- 消耗品費(筆記用具、看板、パネル作成費用など)
- 印刷製本費(ポスター、チラシ、プログラム、報告書など)
- 食糧費(講師用の飲み物代に限定)
- 使用料(講演会会場の使用料、映画フィルムの借上げ費用、映写技師への謝金など)
<申請・実施の留意点>
- 事業実施の約1か月前までに申請が必要
- 内定通知を受ける前に事業に着手することは不可
- 作成する印刷物等に八幡市の補助を受けていること及び「人権」の文言を明確に記載すること
- 事業終了後に速やかに「事業終了報告書」を提出すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または対象者は交付対象となりません。
- 特定の政党または宗教に関わる団体等が主催、または共催する事業。
- 政治的または宗教的色彩を有する事業。
- その他、八幡市長が交付を不適当と認める事業。
- 暴力団員等や暴力団密接関係者による事業。
- 八幡市暴力団排除条例に規定される暴力団員等や暴力団密接関係者は、交付の対象外となります。
- 収益が生じる事業。
- 原則として、事業によって収益が生じることは認められておらず、収益が発生した場合は、その収益分が補助金額から減額されます。
補助内容
■人権啓発事業補助金
<交付対象となる団体>
- 八幡市内で組織されている自治組織、その他各種団体であること
- 八幡市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等、または同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと
<交付対象となる事業>
- 八幡市内で開催される人権問題に関する講習会、研修会、展覧会その他の集会または催し物
- 対象外:特定の政党または宗教に関わる団体等が主催、または共催する事業
- 対象外:政治的または宗教的色彩を有する事業
- 対象外:その他、八幡市長が交付することが不適当と認める事業
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の70パーセントの範囲内
- 上限額:1年度に1の団体につき10万円
- ※予算の範囲内で支出されるため、申請状況により交付額が減少する可能性があります
- ※事業による収益が発生した場合は、その収益分が補助金額から減額されます
<補助金の対象となる主な経費>
- 報酬費:講師謝礼など
- 消耗品費:筆記用具、看板、パネル作成費用など
- 印刷製本費:ポスター、チラシ、プログラム、報告書などの作成費用
- 食糧費:講師用の飲み物代に限定
- 使用料:講演会会場の使用料、映画フィルムの借上げ料、映写技師代など
対象者の詳細
交付対象となる団体
八幡市内で人権啓発活動に取り組む以下の要件を満たす団体が対象となります。
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八幡市内での組織
八幡市内で組織されている自治組織、その他、地域に根差した多様な各種団体 -
暴力団等との関わりがない団体
八幡市暴力団排除条例第2条第3号に規定される暴力団員等でないこと、同条第5号に規定される暴力団密接関係者ではないこと
交付対象となる事業
八幡市内で開催される、人権に対する正しい理解と認識を深めるための以下の啓発活動が対象です。
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人権問題の啓発活動
講習会、研修会、展覧会、その他の集会や催し物
■補助対象外となる事業
人権啓発の目的を逸脱する可能性のある、以下のいずれかに該当する事業は交付対象となりません。
- 政治的・宗教的活動(特定の政党または宗教に関わる団体等が主催・共催するもの、および政治的・宗教的色彩を有する事業)
- 市長が不適当と認める事業
補助金が中立的な人権啓発の目的にのみ使用されることを確実にするための規定です。
【申請について】
申請期限:事業実施約1か月前まで
必要書類:補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書など
※申請前には必ず担当課(八幡市役所市民生活部人権政策課:075-981-3127)へ事前に相談してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000010301.html
- 八幡市公式サイト
- https://www.city.yawata.kyoto.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.yawata.kyoto.jp/mailform/inquiry.cgi?so=42f5096d94fe4fa99a6d8034d7b603e193018a4c&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.yawata.kyoto.jp%2F0000010301.html
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人権啓発事業補助金の申請は書面での提出が前提となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請を検討される場合は、事前に人権政策課への相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。