山口県 介護事業所等サービス継続支援補助金(備品等購入・環境整備支援)
目的
物価高騰や感染症の影響を受ける介護事業所に対し、必要なサービスの円滑な継続を目的として設備や備品の購入費用を補助します。通所・訪問・入所系等の事業所を対象に、感染症拡大防止のための環境整備や、猛暑・災害対策に伴う備品購入、移動に係る燃料費等の経費を広く支援することで、利用者と職員の安全確保および負担軽減を図ります。
申請スケジュール
※具体的な提出期限や実施期間については、管轄の都道府県や事務局の公表資料を必ずご確認ください。
- 申請準備・書類配布
-
詳細は各自治体へ確認
都道府県または事務局から配布される専用のExcel形式申請書ファイルを入手します。
- 法人本部は傘下の各事業所へ「様式2(個票)」の記入を依頼してください。
- 申請には銀行口座情報の準備が必要です。
- 各事業所での書類作成
-
順次実施
各事業所にて「様式2(個票)」を作成します。
- 水色セル:必要な情報を直接入力
- 緑色セル:プルダウンメニューから項目を選択
作成後、法人本部へファイルを返送します。
- 法人本部での集約・確認
-
申請前までに完了
法人本部にて以下のとりまとめ作業を行います。
- 各事業所の個票を1つのExcelファイルに集約(シート名を「個票1」「個票2」...と修正)
- 「様式1(申請額一覧)」への正しい反映を確認(15事業所以上の場合は行追加が必要)
- 「銀行口座情報」シートおよび「申請書」シートの入力・確認
- 申請書類の提出
-
定められた期限内
完成したExcelファイルを提出期限内に送付します。
- 直接申請の場合:補助金事務局へメールで送付
- 都道府県経由の場合:都道府県(または委託事業者)の指定窓口へ提出
※消費税仕入控除税額が明らかな場合は、その分を減額して申請する必要があります。
- 審査・交付決定
-
速やかに決定
提出された書類に基づき、審査が行われます。
- 審査完了後、適正と認められた場合に補助金が交付されます。
- 必要に応じて、概算払が行われる場合があります。
- 実績報告・証拠書類の保管
-
- 実績報告期限:事業完了から1ヶ月以内(または翌年度4月10日のいずれか早い日)
事業完了後、実績報告書(様式4)を提出する必要があります。
- 証拠書類の保管:補助金の確定日の属する年度終了後、5年間の保管義務があります。
- 財産処分制限:単価50万円以上(都道府県経由は30万円以上)の財産については、処分等に事前の承認が必要です。
対象となる事業
介護サービスを継続的に提供し、利用者と職員の安全・安心を確保することを目的として、主に「サービス利用再開支援と感染症防止のための環境整備事業」および「介護事業所等に対するサービス継続支援事業」の二つの側面から支援が行われます。
■1 サービス利用再開支援と感染症防止のための環境整備事業
令和2年4月1日以降に発生した状況において、介護サービスの利用が休止していた利用者への支援と、感染症拡大防止のための環境整備に焦点を当てています。
<対象となる事業所の種類>
- 通所系サービス事業所(通所介護、地域密着型、認知症対応型、通所リハビリテーション)
- 短期入所系サービス事業所(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
- 訪問系サービス事業所(訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型、夜間対応型)
- 多機能型サービス事業所(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)
- 居宅介護支援事業所
- その他の在宅サービス事業所(福祉用具貸与、居宅療養管理指導)
- 介護予防サービス提供事業所および介護予防・日常生活支援総合事業実施事業所
<具体的な取り組み内容>
- サービス利用休止中の利用者への利用再開支援(健康状態の確認、要望把握、サービス提供のための調整・ケアプラン修正など)
- 感染症防止のための環境整備(3つの密を避けてサービスを提供するために必要な環境整備)
- 環境整備の対象経費例:長机、飛沫防止パネル、換気設備、(電気)自転車、タブレット等のICT機器など
<助成額について>
- 基準単価と対象経費の実支出額を比較し、少ない方の額を助成
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 1事業所につき1利用者につき1回まで(上限額に達するまで)
■2 介護事業所等に対するサービス継続支援事業(備品等購入費等)
介護サービスを円滑に継続するための対応と、災害への備蓄体制を強化することを目的として、備品等購入費を支援するものです。
<対象となる主な費目と用途>
- 介護サービスを円滑に継続するための対応(移動に伴う燃料費、有料道路通行料、猛暑・雪害対策用品など)
- 施設・居室等の環境改善(光熱水費等の燃料費、温湿度管理に必要な設備・物品の購入経費)
- 災害備蓄等への対応(飲料水、食料品、ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池、衛生・医療用品、簡易浄水器、冷暖房機、簡易トイレ等)
<申請にあたっての要件>
- 「事業実施計画書」の提出
- 見積書等の根拠資料の適切な保管
- 支出予定の費用が重点支援交付金と重複していないことの確認
▼補助対象外となる事業・経費
以下の費用、および条件に該当する事業については、本助成の対象外となります。
- ICT機器の導入に伴う通信費用
- 重点支援交付金等、他の公的制度から二重受給となる事業・費用
補助内容
■1 助成対象となる事業所・施設の種類と基準単価
<通所系サービス>
| 事業所・施設の種別 | 基準単価 |
|---|---|
| 通所介護事業所(通常規模型) | 653千円/事業所 |
| 通所介護事業所(大規模型Ⅰ) | 831千円/事業所 |
| 通所介護事業所(大規模型Ⅱ) | 1075千円/事業所 |
| 地域密着型通所介護事業所(療養通所含む) | 305千円/事業所 |
| 認知症対応型通所介護事業所 | 340千円/事業所 |
| 通所リハビリテーション事業所(通常規模型) | 642千円/事業所 |
| 通所リハビリテーション事業所(大規模型Ⅰ) | 776千円/事業所 |
| 通所リハビリテーション事業所(大規模型Ⅱ) | 1272千円/事業所 |
<短期入所系サービス>
| 事業所・施設の種別 | 基準単価 |
|---|---|
| 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 | 44千円/定員 |
<訪問系サービス>
| 事業所・施設の種別 | 基準単価 |
|---|---|
| 訪問介護事業所 | 500千円/事業所 |
| 訪問入浴介護事業所 | 431千円/事業所 |
| 訪問看護事業所 | 464千円/事業所 |
| 訪問リハビリテーション事業所 | 153千円/事業所 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1002千円/事業所 |
| 夜間対応型訪問介護事業所 | 573千円/事業所 |
| 居宅介護支援事業所 | 227千円/事業所 |
| 福祉用具貸与事業所 | 252千円/事業所 |
| 居宅療養管理指導事業所 | 82千円/事業所 |
<多機能型サービス>
| 事業所・施設の種別 | 基準単価 |
|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護事業所 | 637千円/事業所 |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 873千円/事業所 |
<入所施設・居住系サービス>
| 事業所・施設の種別 | 基準単価 |
|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 40千円/定員 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 48千円/定員 |
| 介護老人保健施設 | 39千円/定員 |
| 介護医療院 | 48千円/定員 |
| 介護療養型医療施設 | 43千円/定員 |
| 認知症対応型共同生活介護事業所 | 48千円/定員 |
| 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サ高住(定員30人以上) | 37千円/定員 |
| 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サ高住(定員29人以下) | 37千円/定員 |
■2 助成対象となる具体的な経費項目
<かかり増し経費の例>
- a. 感染症対策に要する物品購入費(マスク、消毒液、防護服等)
- b. 外部専門家等による研修実施費
- c. 研修受講等に要する旅費・宿泊費等
- d. 多機能型簡易居室の設置等(感染発生時対応・衛生用品補完用)
- e. 感染防止を徹底するための面会室の改修費
- f. 消毒・清掃費用
- g. 職員への手当等、非常勤職員の賃金(超過勤務手当、休日勤務手当等)
- h. 感染防止のための増員に伴う追加的人件費
- i. 応援職員等に係る職業紹介手数料
- j. 自動車の購入又はリース費用
- k. 自転車の購入又はリース費用
- l. タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費除く)
- m. 普段と異なる場所でのサービス実施に伴う賃料・物品使用料
- n. 普段と異なる場所でのサービス実施に伴う交通費・送迎費用
- o. 訪問介護員による同行指導への謝金
■3 助成額の算定方法
<算定ルール>
- 基準単価と対象経費の実支出額を比較し、少ない方の額を助成
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 1事業所・施設あたり上限額に達するまで助成可能
- 特定の助成事業については一つの事業所で併用可能な場合あり
対象者の詳細
基本的な対象要件
令和7年12月12日(基準日)時点において、山口県内(下関市を含む)に所在する介護サービス等を提供する事業所・施設等(以下「介護事業所等」)が対象となります。
-
対象となる事業所の基本条件
基準日時点で実際に事業活動を行っており、今後も事業を継続する意思があること、山口県内に所在地を有する事業所であること(本社が県外でも県内事業所は対象)、基準日時点で休止中であっても、申請時点で事業の再開届を提出し、事業を再開していること -
特定のサービス・指定に関する扱い
介護保険法による医療系サービスのみなし指定事業所(ただし介護報酬の請求実績がある場合に限る)、基準該当サービス事業所、離島等相当サービス事業所、障害福祉サービス事業所が共生型介護保険サービスの指定を受けている場合(1事業所あたり20万円上限)
補助対象となる具体的な事業所・施設種別
令和2年4月1日以降に感染症対策を徹底した上でサービス提供を行うために必要な経費が発生した、以下のサービス提供者が対象です。
-
通所系サービス
通所介護事業所(通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ))、地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む)、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所(通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)) -
短期入所系サービス
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 -
訪問系サービス
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、居宅療養管理指導事業所 -
多機能型サービス
小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 -
入所施設・居住系サービス
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(定員30人以上および定員29人以下)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 山口県外に所在地を有する事業所
- 令和8年3月31日までに廃止が決定している事業所
- 基準日(令和7年12月12日)時点で開設・運営していない事業所
- 介護サービスの提供実績(介護報酬の請求実績)がない医療みなし事業所
- 介護予防・日常生活支援総合事業のみを実施する事業所
- 共生型障害福祉サービスの指定を受けている介護事業所における、当該障害福祉サービスの利用者分
※施設の空床を利用して短期入所生活介護を実施している場合、または認知症対応型共同介護等で短期入所利用を実施している場合は、本体施設側で定員に応じた補助が行われるため、空床利用分は別途対象外となります。
※同一事業者が同一所在地で複数のサービス(例:訪問介護と通所介護)を個別に指定を受けて実施している場合は、それぞれが補助対象となります。ただし、看護小規模多機能型居宅介護は一つの事業所として扱われます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。