公募中 掲載日:2026/01/28

富山県 高付加価値宿泊施設整備促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
150,000万円
申請期限
随時
公募開始:2026/01/27~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

富山県内で高付加価値な宿泊施設を新たに整備する事業者に対し、施設整備に係る経費の一部を補助します。消費単価の高い「高付加価値旅行者」を誘致し、滞在を促進することで、地域経済の活性化やブランド向上、雇用の拡大を図ることを目的としています。投資額5億円以上かつ新規雇用10人以上のプロジェクトを対象に、持続可能な観光地域づくりを強力に支援します。

申請スケジュール

本補助金は、富山県内で高付加価値な宿泊施設の新規開設を行う事業者を対象としています。投下固定資産額5億円以上、新規雇用者10人以上、客室単価5万円以上などの厳格な要件が設定されています。申請にあたっては、工事着手前の計画認定が必要ですのでご注意ください。
事業計画の認定申請
  • 提出期限:工事着手日の30日前まで

補助金の交付を希望する事業者は、工事に着手する30日前までに知事へ事業計画認定申請書を提出する必要があります。

  • 提出書類:事業計画認定申請書(様式第1号)、事業計画書(別紙1)、法人等の概要(別紙2)など
  • 重要:認定前に着手した場合は補助対象外となる可能性があります。
審査・認定
随時審査

提出された計画に基づき、富山県知事が審査を行います。

  • 審査基準:投下固定資産額(5億円以上)、新規雇用者数(10人以上)、高付加価値要件(客室単価5万円以上または国際的ブランド等)
  • 通知:審査結果は書面で通知されます。必要に応じて追加条件が付される場合があります。
補助金交付申請・実績報告
  • 申請可能期間:開業日〜翌年度末まで

宿泊施設の開業後、実績報告を兼ねた交付申請を行います。

  • 提出書類:交付申請書兼実績報告書(様式第3号)、交付申請額算出内訳書、補助対象経費を証する書類(契約書・領収書等)
  • 注意点:消費税仕入控除税額は減額して申請する必要があります。
事業実施・状況報告
交付決定後 3年〜10年間

補助金の交付後も、一定期間の義務が生じます。

  • 報告義務:交付決定から3年間は、毎年、雇用や経営の状況を報告する必要があります。
  • 処分制限:営業開始から10年間は、知事の承認なしに施設の譲渡、取り壊し等はできません。
  • 書類保存:帳簿や書類は、交付年度の翌年度から10年間保存する必要があります。

対象となる事業

富山県内において高付加価値な宿泊施設の整備を行う事業者に対し、地域の消費拡大、観光産業および関連産業の需要喚起、地域ブランドの向上、雇用の拡大といった経済波及効果を目的として、施設整備費用の一部を支援する事業です。

■富山県高付加価値宿泊施設整備促進事業

高付加価値旅行者の誘致・滞在促進のため、県内での宿泊施設の新規開設を支援します。

<補助要件>
  • 宿泊施設の新規開設(新築または既存建物の取得・改築による開業)であること
  • 投下固定資産額(土地取得費を除く)が5億円以上であること
  • 営業開始後1年以内に県内居住の正社員を10人以上新規雇用すること
  • 国際的知名度と評価(著名格付機関等)を有するホテルブランドを使用する、または知事がこれに相当すると認める施設であること
  • 客室の平均面積が40平方メートル以上であり、かつ、1泊1人当たりの平均客室単価(年間)が5万円以上であること
  • 可能な範囲で資材や調度品などを富山県内で調達するよう努めること
<補助対象経費>
  • 投下固定資産額(土地取得費を除き、消費税及び地方消費税を含まない額)
<補助率および補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の5%(100億円を超える部分は1%)と市町村補助額のいずれか低い額
  • 区分(1):投下固定資産額5億円以上かつ新規雇用者10人以上の場合、県補助上限1億円
  • 区分(2):(1)を満たし、かつ投下固定資産額50億円以上、または新規雇用者60人以上の場合、県補助上限2.5億円
  • 区分(3):投下固定資産額100億円以上かつ新規雇用者100人以上の場合、県補助上限15億円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外または交付の対象となりません。

  • 特定の法令に抵触する施設または事業者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第6項第4号に規定される施設。
    • 税金の滞納がある事業者。
  • 適正な手続きや要件を欠く事業
    • 宿泊施設の建築に必要な法令手続きを経ていない場合。
    • 公の秩序や善良な風俗に反するおそれのある施設に該当する場合。
  • 不当な手段による申請や条件違反(交付決定の取消し・返還対象)
    • 偽りその他不正な手段により補助金を受けようとした、または受けた場合。
    • 交付要件や交付条件に違反した場合。
    • 知事の指示に従わなかった場合。
  • 早期の事業休止・廃止
    • 新規開設後10年以内に事業を休止または廃止した場合(天災や倒産等のやむを得ない理由を除く)。

補助内容

■富山県高付加価値宿泊施設整備促進事業

<主な交付要件>
  • 富山県内での宿泊施設の新規開設(新築・取得・改築)
  • 投下固定資産額(土地取得費除く)が5億円以上
  • 営業開始後1年以内の新規雇用者数が10人以上
  • 著名な格付機関等から高評価を得ているホテルブランド、または客室平均面積40㎡以上かつ平均単価5万円以上
  • 県内からの資材・調度品等の調達努力
<補助率・計算方法>
  • 基本補助率:補助対象経費の5%
  • 市町村補助額との比較:県算出額と市町村補助額のいずれか低い額
  • 端数処理:千円未満切り捨て
<補助上限額>
区分要件詳細補助上限額
区分(1)投下固定資産額5億円以上 かつ 新規雇用者数10人以上1億円
区分(2)区分(1)を満たし、投下固定資産額50億円以上 または 新規雇用者数60人以上2.5億円
区分(3)投下固定資産額100億円以上 かつ 新規雇用者数100人以上15億円

■特例措置

●C 大規模投資に係る特別補助率の特例

<特例内容>

投資固定資産額が100億円を超える部分については、補助対象経費に1%を乗じた額とする。

対象者の詳細

補助対象者

この補助金の対象となるのは、原則として宿泊施設の所有者です。

  • 整備主体
    新規に高付加価値宿泊施設を整備しようとする法人、新規に高付加価値宿泊施設を整備しようとする個人

補助要件(宿泊施設が満たすべき条件)

補助金の交付を受けるためには、建設される宿泊施設が以下の5つの要件を全て満たす必要があります。

  • 1 宿泊施設の新規開設であること
    既存施設の改修や増築ではなく、新たに宿泊施設を開設することが必須条件です。
  • 2 投下固定資産額が5億円以上であること
    土地取得費を除いた、建物や償却資産(建物附属設備、その他の償却資産を含む)への投資額が合計で5億円以上であること。
  • 3 新規雇用者数が10人以上となること
    営業開始後1年以内に、新たに10人以上の雇用を創出すること。、※投下固定資産額が50億円以上の場合は60人以上、100億円以上の場合は100人以上が必要です。
  • 4 宿泊施設の格付け・規格要件
    ア. 国際的知名度があり、著名な格付機関等から高評価を得ているホテルブランドを使用すること。、イ. 客室の平均面積が40平方メートル以上であり、1泊1人当たりの平均客室単価(年間)が5万円以上であること。
  • 5 県内調達の努力義務
    建設資材や内装の調度品などを、可能な範囲で富山県内で調達するよう努めること。

※補助金に関する詳細な要綱や申請様式は、富山県の関連ウェブサイトから確認できます。
【お問い合わせ先】富山県観光推進局観光振興室観光戦略課観光地域づくり推進担当(電話番号:076-444-3500)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/810111/kofukakachi_syukuhakushisetsu.html
富山県庁公式サイト
https://www.pref.toyama.jp/index.html
よくある質問
https://www.pref.toyama.jp/faq/index.html

本補助金は、ダウンロードした様式を記入し郵送または直接提出する形式が主となっています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

富山県観光推進局観光振興室観光戦略課観光地域づくり推進担当
TEL:076-444-3500
FAX:076-444-4404
受付窓口
県庁南別館 2階
観光推進局観光振興室観光戦略課観光地域づくり推進担当
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。