徳島県 生産性向上・成長力強化支援事業費補助金(令和8年度)
目的
徳島県内の中小企業者や小規模企業者に対して、エネルギー価格高騰や人手不足といった厳しい経営環境を克服するため、生産性向上や成長力強化を目指す経営計画に基づいた設備投資や改修等の費用を補助します。各企業の持続的な成長を後押しし、収益構造の強化や生産プロセスの改善に向けた取組を支援することで、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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公募開始前〜随時
支援を受ける商工会・商工会議所等の支援機関へ相談を行い、経営計画の策定を進めてください。あわせて、直近の決算書や納税証明書、導入設備のカタログ・見積書(10万円超は2社以上)などの必要書類を準備します。
- 補助金申請期間
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- 公募開始:2026年01月30日
- 申請締切:2026年03月31日
申請書類一式を支援機関(商工団体)へ持参して提出してください。支援機関への必着期限が2026年3月31日(火)となっています。郵送の場合は書留など配達記録が残る方法での送付が必要です。
- 審査・採択発表
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2026年4月頃
「採択事業者審査委員会」において、計画の必要性、効果、妥当性、加点項目(パートナーシップ構築宣言等)に基づき総合的に評価されます。結果は申請者全員に通知されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年05月中旬
徳島県知事より補助金の交付決定が通知されます。この交付決定通知を受けた後でなければ、設備の発注や事業の着手はできませんのでご注意ください。
- 補助事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年01月29日
計画に基づき、設備の導入、改修、改装等を実施します。この期間内に発注・納入・検収・支払いのすべてを完了させる必要があります。10万円超の支払いは原則銀行振込のみ認められます。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告期限:2027年01月29日
事業完了後、実績報告書(様式第7号)および支出を証明する証拠書類を提出します。県による書類審査や現地調査を経て、最終的な補助金額が確定し通知されます。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定通知後
補助金額確定通知を受けた後、補助金請求書を提出することで、精算払により補助金が指定口座へ振り込まれます。
- 事業効果報告
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事業完了の翌会計年度終了後90日以内
補助事業完了後も、一定期間の財産管理義務や、事業効果等状況報告書の提出義務があります。取得した10万円以上の財産を処分する場合は、事前の承認が必要です。
対象となる事業
長期化するエネルギー価格の高騰や深刻な人手不足といった厳しい経営環境に直面している徳島県内の中小企業者や小規模企業者が、その生産性を向上させ、成長力を強化するために策定した経営計画に基づく取り組みに必要な経費の一部を補助する制度です。
■生産性向上・成長力強化支援事業
徳島県内の中小企業者等が抱える経営課題に対し、生産プロセスの改善、生産性の向上、収益構造の強化に資する設備投資や改修・改装を行う事業を支援します。
<補助対象事業の要件>
- 経営計画の策定と実施:支援機関の支援を受け策定した「経営計画(3年間)」に基づく取り組みであること
- 事業効果の目標:付加価値額等を年率平均3%以上増加させる計画であること
- 新規性:交付決定後に着工または着手する事業であること
- 補助金の重複排除:他の公的補助金と重複しないこと(省力化投資補助金の対象設備でないこと)
- 設備導入の原則:原則として新品かつ買い取りであること
- 期間内完了:令和9年1月29日までに全ての手続きが完了すること
- 販売目的の排除:導入設備が販売目的でないこと
- 実績報告の義務:事業完了後の翌会計年度終了後に状況報告書を提出すること
<補助対象経費>
- 機械装置・システム導入費:機械・装置・専用ソフトウェア等の購入・製作費
- 改修・改装費(委託・外注費):生産性向上等に直結する第三者への委託・外注費用
- 設計費:導入や改修に必要な設計経費
- 付帯工事費:据付、配線・配管、運搬費等(建物基礎工事は除く)
- その他経費:設置に必要不可欠な最小限の物品購入費
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助額:10万円から500万円(事業費全体が20万円を超える場合に限る)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年(2027年)1月29日(金)まで
審査時の加点要件
●パートナーシップ構築宣言
「パートナーシップ構築宣言」をしていること
●事業継続力強化計画
「事業継続力強化計画」の認定を受けていること
●健康経営の取組
「健康経営優良法人2025」の認定または「健康経営優良法人2026」の申請済みであること
●徳島県がん検診受診促進事業所
「徳島県がん検診受診促進事業所」に登録していること
●過去の採択実績
県の指定する過去の補助事業に採択されていないこと
▼補助対象外となる事業・事業者
以下に該当する事業者または経費、および公序良俗に反する事業は補助対象外となります。
- 特定の資格・職業および法人格を有する者
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみの個人農業者、林業・水産業者
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人等
- 申請時点で事業実態が確認できない者
- 申請時点で開業していない創業予定者(開業届上の開業日が申請日より後の場合を含む)
- みなし大企業(以下のいずれかに該当する法人)
- 発行済株式総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有している
- 発行済株式総数等の3分の2以上を複数の大企業が所有している
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
- 公序良俗に反する事業および特定の営業
- 「性風俗関連特殊営業」等を行う事業者
- 補助対象外となる経費および計画
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(PC、タブレット、車両等)
- 交付決定前に契約・発生した経費
- 建物(設置場所)に係る整備工事や基礎工事
- 消費税および地方消費税額
- 将来用・予備用・兼用と見なされる過剰なもの
補助内容
■徳島県中小企業者等生産性向上・成長力強化支援補助金
<補助対象事業の主な要件>
- 徳島県内の支援機関(商工会議所等)の支援を受けて策定した3年間の経営計画に基づく取り組みであること
- 付加価値額または従業員一人当たり付加価値額を年率平均3%以上増加させる計画であること
- 生産プロセスの改善、生産性の向上、および収益構造の強化に資する設備等の導入や改修・改装を行う事業であること
- 国等の他の補助金との重複がないこと
- 導入する設備は原則として中古品やリース契約によるものでないこと
- 補助対象期間内にすべての手続き(発注〜支払・完了報告)が完了すること
<補助対象となる主な経費の区分>
- 機械装置・システム導入費(機械・設備、ソフトウェア、SaaS利用料等)
- 委託・外注費(改修・改装費を含む)
- 設計費(機械導入や改修・改装に不可欠な設計)
- 付帯工事費(据付け、運搬等)
- その他経費(上記に付随する不可欠な経費)
<補助率・補助上限額・最低事業費要件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 5,000千円(500万円) |
| 補助下限額 | 100千円(10万円) |
| 最低事業費要件 | 補助対象経費の合計が200千円(20万円)を超えること |
<消費税の取り扱い>
原則として消費税および地方消費税は除外する。ただし、免税事業者、簡易課税事業者等は消費税等を補助対象経費に含めることが可能。
対象者の詳細
中小企業者・小規模企業者の定義
中小企業基本法第2条に規定される、以下の業種区分ごとの資本金または従業員数のいずれかを満たす事業者が対象です。複数の業種を営む場合は主たる事業で判断します。
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1 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
中小企業者:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、小規模企業者:従業員20人以下、※農水産物を加工販売する事業や無形価値を生産する事業を含む -
2 卸売業
中小企業者:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小規模企業者:従業員5人以下 -
3 サービス業
中小企業者:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、小規模企業者:従業員5人以下 -
4 小売業
中小企業者:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、小規模企業者:従業員5人以下
補助対象となり得る具体的な主体
営利法人および個人事業主が対象となります。
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会社及び営利法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合 -
個人事業主
商工業者であり、申請日までに開業届を提出していること、青色申告または事業収入を伴う白色申告を行っていること
「常時使用する従業員」の算定基準
要件の判断において、以下の者は従業員数にカウントしません。
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算定対象外となる者
会社役員(従業員兼務者を除く)、個人事業主本人および同居の親族従業員、育児・介護・傷病による休業・休職中の社員、一定の要件を満たすパートタイム労働者(通常の従業員の4分の3以下の労働時間など)
その他の必須要件
以下の所得制限および所在地要件をすべて満たす必要があります。
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課税所得の制限
直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円以下であること -
事業所の所在地
徳島県内に事業所を有していること(設備投資等の実施場所が徳島県内であること)、1事業者あたり1件の申請に限る(本社住所・代表者名で申請)
■補助対象外となる事業者
以下の事業者および「みなし大企業」は補助対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2〜2/3以上を所有、または大企業役員が過半数を占める法人)
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業含む)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、農事組合法人
- 申請時点で開業していない創業予定者(開業日が申請日より後の場合を含む)
- 任意団体
※調剤薬局、介護施設、病院などは、運営主体(医療法人や個人医師など)によって対象外となる場合があります。
※以上の要件をすべて満たす事業者が対象となります。詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/7309846
- 徳島県庁公式サイト
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/
- AI/TOKUSHIMA
- https://ai-tokushima.jp/
公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内には記載されていません。申請手続きは、支援機関への相談を経て書面で提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。