公募中 掲載日:2025/09/17

嬉野市美食の温泉地づくり支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
随時
佐賀県|嬉野市 佐賀県嬉野市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

嬉野市内の宿泊施設や飲食店を対象に、地域の食材や食器を活用した食の高付加価値化を促進するため、新たに作成するパンフレットやお品書きの費用を補助します。魅力的な広報物を通じて地域の「美」を効果的に発信することで、観光客の誘致拡大と地域経済の活性化を図ります。補助率は対象経費の2分の1以内で、1施設あたり最大10万円を支援します。

申請スケジュール

補助金の申請受付期間(開始日や締切日)に関する具体的なスケジュールは、公表されている情報の中には明確な記載がありません。申請を検討されている場合は、嬉野市役所 観光商工課 観光グループ(TEL:0954-42-3310)へ直接お問い合わせいただき、最新の状況をご確認ください。申請は紙媒体での郵送または直接提出となります。
補助金交付申請の準備と提出
随時受付(要確認)

以下の必要書類を揃え、嬉野市役所 観光商工課へ提出してください。

  • 補助金等交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 事業内容と金額が確認できるもの(見積書等)
  • 完成イメージ図等

提出先:〒843-0392 嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地 嬉野市役所 観光商工課 観光グループ

補助金の交付決定
審査後

提出された申請書が嬉野市長によって審査されます。事業内容が要件に合致し、予算の範囲内であると認められた場合、交付決定通知が行われます。

事業の実施
交付決定後〜

交付決定を受けた内容に基づき、パンフレットやお品書きの作成を実施します。※事業内容に変更が生じる場合は、事前に「補助金等事業計画変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告の提出
  • 実績報告期限:2025年03月31日

事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 補助金等実績報告書(様式第12号)
  • 事業実績書(様式第2号)
  • 収支精算書(様式第3号)
  • 領収書等の写し(支出額と支払い明細がわかるもの)
  • 振込先口座の通帳の写し
補助金の交付(支払い)
実績報告の審査後

提出された実績報告書の内容が適正であると認められた後、補助金額が確定し、指定された口座へ振り込まれます。

対象となる事業

この補助金事業は、嬉野市が地域の魅力を高め、より多くの観光客に「美の体験」を提供することを目指し、宿泊施設や飲食店を支援するために実施されています。地域の豊かな食材や魅力的な食器を積極的に活用することで、提供される食の「高付加価値化」を促進し、地域の活性化と観光振興に寄与することを目的としています。

■嬉野市美食の温泉地づくり支援事業補助金

宿泊施設や飲食店が自店の料理や使用している食材、食器に関する新しいパンフレットやお品書きを作成し、地域の魅力を効果的にアピールするための支援を行います。

<補助対象となる事業者>
  • 宿泊施設:旅館業法第3条第1項に規定されている旅館業を営む許可を得た施設
  • 飲食店:食品衛生法第55条第1項に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を得た施設
<補助対象となる費用(補助対象経費)>
  • 自店で提供する料理および使用している食材・食器に関するパンフレット又はお品書きの新規作成費用
  • (必須条件)作成されるパンフレット等に、嬉野市の特産品である「産品」を少なくとも一つ以上使用していることを明記すること
  • (必須条件)画像やイラストなどを活用して魅力的かつ分かりやすく紹介されていること
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象費用の2分の1以内
  • 上限額:10万円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<申請書類>
  • 補助金等交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 事業内容と金額が確認できる書類(見積書など)
  • 完成イメージ図等
<実績報告>
  • 提出期限:事業終了後30日以内、または令和7年3月31日(月)のいずれか早い日まで
  • 必要書類:補助金等実績報告書(様式第12号)、事業実績書(様式第2号)、収支精算書(様式第3号)、請求書(写し)、振込先口座の通帳の写し

▼補助対象外となる事業

以下の内容に該当する費用や事業は補助の対象外となるほか、交付決定の取消し・返還の対象となります。

  • 既存のパンフレット等を単に増刷する費用。
  • 補助対象者が補助金の交付内容や条件に違反した場合。
    • 市長は補助金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
    • 既に補助金が交付されている場合は、定められた期限内に返還が命じられます。

補助内容

■嬉野市美食の温泉地づくり支援事業補助金

<補助対象者>
  • 宿泊施設:旅館業法第3条第1項に規定する旅館業の許可を得ている施設
  • 飲食店:食品衛生法第55条第1項に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を得ている施設
<補助対象費用>
  • 自店で提供する料理および使用している食材・食器に関するパンフレットまたはお品書きの作成費用
  • ※既存のパンフレット等の単なる増刷費用は対象外
<補助対象パンフレット等の要件>
  • 嬉野市の産品(食材・食器等)を少なくとも一つ以上使用していること
  • 画像やイラスト等を用い、魅力的かつ分かりやすく紹介していること
  • 地域の活性化に資するものであること
<補助金額の算定基準>
項目内容
補助率補助対象費用の2分の1以内
上限額10万円
端数処理1,000円未満切り捨て

対象者の詳細

対象事業者

嬉野市が実施する「嬉野市美食の温泉地づくり支援事業補助金」において、補助金の支給対象となるのは、美のテーマに基づき地域の食材や食器を活用した食の高付加価値化を促進し、地域の魅力を発信する以下のいずれかの要件を満たす施設です。

  • 1 宿泊施設
    旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定される旅館業を営む許可を正式に得ている施設(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿など)
  • 2 飲食店
    食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を正式に得ている施設

■補助対象外となる事業内容

以下の内容については補助金の対象となりません。

  • 既存のパンフレットやお品書きを単に増刷する費用

【補助対象となるパンフレット等の具体的な要件】
補助金の交付対象となるパンフレット等には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 嬉野市の産品を少なくとも一つ以上使用していること
  • 画像やイラストなどを用いて、魅力的かつ分かりやすく料理や食材を紹介していること
  • 地域の活性化に資する内容であること

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ureshino.lg.jp/sangyo/shokogyo/shokogyo/_31226.html
嬉野市美食の温泉地づくり支援事業補助金について
https://www.city.ureshino.lg.jp/sangyo/shokogyo/shokogyo.html
補助金等交付申請書(様式第1号) (RTF)
https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0047/7513/12562153750.rtf
事業計画書(様式第2号) (RTF)
https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0047/7514/1241023142528.rtf
収支予算書(様式第3号) (RTF)
https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0047/7515/12565162355.rtf
補助金等実績報告書(様式第12号) (RTF)
https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0047/7516/12562153825.rtf
事業実績書(様式第2号) (RTF)
https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0047/7517/1249410019.rtf
収支精算書(様式第3号) (RTF)
https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0047/7518/12565162425.rtf

本補助金は電子申請に対応しておらず、紙媒体での郵送または直接提出が必要です。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

嬉野市役所 観光商工課 観光グループ
TEL:0954-42-3310
FAX:0954-42-2960
Email:kankou@city.ureshino.lg.jp
受付窓口
嬉野庁舎
観光商工課 観光グループ
この電話番号は、補助金に関するお問い合わせだけでなく、申請書類の提出場所としても指定されています。
嬉野市役所 嬉野庁舎
TEL:0954-43-1111
FAX:0954-42-3300
受付窓口
嬉野庁舎
嬉野市役所 塩田庁舎
TEL:0954-66-3111
FAX:0954-66-3119
受付窓口
塩田庁舎
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。