令和7年度 郡山市ひとまちづくり活動支援事業補助金
目的
郡山市内の市民活動団体を対象に、地域の課題解決や活性化、子どもや高齢者の支援を目的とした公益的な活動を支援します。協働のまちづくりを推進するため、活動に要する経費の2分の1以内(最大20万円)を補助することで、市民生活の向上と地域の振興を図ります。自主的かつ自発的な取り組みを後押しし、不特定多数の市民の利益に寄与することを目指します。
申請スケジュール
法人格をお持ちの場合は「郡山市オンライン申請サービス」による電子申請が可能です。
- 事前相談
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- 相談期限:事業開始の約1ヶ月前まで
事業内容に関するヒアリングを実施します。計画している事業が補助対象となるか、方向性について確認するための重要なステップです。
- 交付申請
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随時受付(予算上限に達し次第終了)
必要書類(交付申請書、収支予算書、活動計画書、事業評価シート等)を準備し、市へ提出します。申請書提出から交付決定までは、約2週間程度かかる見込みです。
- 「郡山市オンライン申請サービス」による電子申請も可能です(特定の電子証明書が必要)。
- 審査
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申請後順次
地域の活性化、課題解決への貢献度、不特定多数の市民を対象としているか、発展性・継続性などの観点から市が審査を行います。
- 採択結果通知・交付決定
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申請から約2週間後
審査結果に基づき、採択または不採択が決定され、市から通知されます。
- 事業の実施
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- 事業実施期限:3月31日まで
交付決定通知日以降に事業を開始できます。それ以前に発生した経費は補助対象外となります。期間中、進捗確認のための中間ヒアリングが実施されます。
- 原則として単年度(3月31日まで)での完了が必要です。
- 当初予算を超えた場合の増額はできません。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
実績報告書、活動報告書、収支決算書、および支出を証明する領収書(原本または写し)を提出します。活動時の写真や成果物もあわせて提出してください。
- 補助金額の確定・交付
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実績報告完了後
市が実績報告を精査し、最終的な補助金額を確定させます。確定後、補助金が交付されます。
- 自己資金以外の収入(参加費等)が発生した場合、補助金額が減額されることがあります。
対象となる事業
市民活動団体が郡山市内で実施する、市民生活の向上や地域の振興に貢献する公益的な活動を支援することで、「協働のまちづくり」を推進することを目的とした事業です。
■令和7年度 郡山市ひとまちづくり活動支援事業
地域社会の活性化や課題解決に繋がる市民活動を後押しするために設計されており、不特定多数の市民の利益の増進に寄与することを目的とする活動を対象とします。
<対象となる活動の種類>
- 子どもや高齢者を支援するために行う公益的活動(例:古民家を活用した多世代交流事業など)
- 地域の課題解決や、新たな地域の価値の創造など地域社会に貢献することを目的に行う公益的活動(例:ダンスフェスを通じた地域活性化イベントなど)
<活動の基準>
- 郡山市内で継続的に実施され、補助金が交付される年度内(各年4月1日から翌年3月31日まで)に完了するものであること
- 本補助事業以外の補助金等の交付を現在受けていない、または受ける予定がないこと
- 政治活動、宗教活動、または営利活動を伴わないこと
<応募資格(対象団体)>
- 活動の拠点が郡山市内にあり、構成員の過半数が郡山市民であること
- おおむね5人以上で組織する団体であること
- 組織の運営に関する規約、会則、定款、その他の定めがあること
- 市内において市民を対象とした活動を行っていること
- 同一の目的を持って、継続的な活動が見込めること
<補助対象経費>
- 報償費:講師や専門家への謝礼、調査研究に係る報償費など
- 旅費:講師等の旅費、研修旅費(公共交通機関、1人20,000円上限)など
- 需用費:消耗品費、材料費、印刷費、書籍・テキスト購入費など
- 食糧費:会議時のお茶菓子代(1人1回200円上限)、講師等の弁当代
- 委託料:会場設営費、音響照明設営費など
- 役務費:通信運搬費、広告料、手数料、保険料など
- 使用料及び賃借料:会場使用料、機械・器具等のレンタル料など
- 備品購入費:2万円以上の機械・器具等(対象経費総額の2分の1まで)
- 負担金:講座等受講料など
- その他:市長が認める経費
▼補助対象外となる事業
以下の活動、団体、および経費については補助の対象外となります。
- 対象とならない活動・団体の例
- 特定の個人や組織のみを対象とした活動・団体
- 団体構成員相互の共益または親睦を目的とした活動
- 1回限りの行事、イベント、または興行
- 愛好者が集まって行う趣味的な要素が強い活動(サークル活動など)
- 運営費補助などの、団体に対する全体的な補助をすでに受けている団体
- 補助対象にならない経費
- 事務所維持のための経費(家賃、光熱水費など)
- 経常的な経費(事業に関わらず発生する会費、会報の郵送費など)
- 団体構成員に対する人件費(給料、謝金、臨時アルバイトへの賃金など)
- 汎用性の高い物品(パソコン、カメラ、コピー機など、他の事業でも使用可能なもの)
- 適正な領収証等がないもの
- 手続き・時期に関する除外
- 交付決定通知日より前の活動に要した経費
補助内容
■市民活動団体支援
<具体的な支援内容(補助額)>
- 補助対象となる経費の2分の1以内
- 1事業につき20万円が上限
- 実績報告に基づき、対象経費を精査した上で最終的な補助金額を確定
<補助の対象となる経費>
- 報償費: 講師や専門家への謝礼、調査研究に係る報償費など
- 旅費: 交通費(公共交通機関に限る)、宿泊費、研修旅費(1人1回20,000円上限かつ対象経費総額の1/2限度)
- 需用費: 消耗品費、材料費、チラシ・ポスター等の印刷費、書籍・テキスト購入費など
- 食糧費: 会議時の茶菓代(構成員は1人1回200円上限)、講師等の弁当代など
- 委託料: 会場設営費、音響照明設営費など
- 役務費: 通信運搬費、広告料、手数料、保険料など
- 使用料及び賃借料: 会場使用料、機械・器具等のレンタル料など
- 備品購入費: 購入費2万円以上の機械・器具等(対象経費総額の1/2上限)
- 負担金: 講座等の受講料
- その他: 市長が認める経費
<補助の対象とならない経費>
- 事務所等を維持するための経費(家賃、光熱水費など)
- 経常的な経費(団体会費、会報郵送費など)
- 団体構成員に対する人件費(給料、謝金、臨時アルバイトへの賃金など)
- 汎用性の高い物品(パソコン、カメラ、コピー機など)
- 適正な領収証等がないもの
- 交付決定日より前の活動に要した経費
対象者の詳細
応募できる市民活動団体
自主的かつ主体的に公益的活動を行う団体で、以下の要件をすべて満たす必要があります。「市民活動団体」とは、町内会、特定非営利活動法人(NPO法人)、ボランティア団体、その他の団体で、公益的活動を継続的に行うものを指します。
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応募資格要件
① 活動の拠点が郡山市内にあり、構成員の過半数が郡山市民であること、② おおむね5人以上で組織する団体であること、③ 組織の運営に関する規約、会則、定款その他の定めがあること、④ 市内において市民を対象とした活動を行っていること、⑤ 同一の目的を持って、継続的な活動が見込めること
活動が対象とする人々(受益者、参加者)
補助事業の目的から、活動の対象は以下の条件を満たす必要があります。
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受益者・参加者の範囲
子ども、高齢者、または地域社会の住民全般、特定の個人や組織に限定されない不特定多数の市民、ボランティア参加者(活動を通じて能力向上が図られる者)
■補助対象外となる活動・団体
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 特定の個人や組織のみを対象とした活動・団体
- 団体構成員相互の共益または親睦のための活動
- 1回限りの行事、イベントや興行
- 愛好者が集まって行う趣味的な要素が強い活動(サークル活動)
- 運営費補助等の団体に対する全体的な補助を受けている団体
- 政治活動、宗教活動、営利活動を伴うもの
※「公益的活動」とは、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動を指します。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/33/4924.html
- 郡山市公式ホームページ
- https://www.city.koriyama.lg.jp/
- 郡山市オンライン申請サービス
- https://lgpos.task-asp.net/cu/072036/ea/residents/procedures/procedure/2/list
- よくある質問:市内のNPO法人を知りたい場合
- https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/33/4949.html
- よくある質問:NPO法人を設立したい場合
- https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/33/4942.html
- よくある質問:活動中の負傷や損害について
- https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/33/4948.html
申請を希望する場合は、事業開始の約1か月前までに事前相談が必要です。予算上限(100万円)に達し次第、受付終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。