伊豆の国市 ごみ集積所設置費等補助金(行政区・町内会対象)
目的
伊豆の国市内の行政区や町内会等の地域住民組織を対象に、ごみ集積所の新設や統合、改修、工作物の更新に要する経費の一部を補助します。ごみ集積所の適正な設置を推進することで、地域住民の利便性向上および衛生的で良好な地域環境の維持を図ることを目的としています。既存集積所の統合を伴う新設や、可燃ごみ以外の集積所設置などが支援の対象となります。
申請スケジュール
お問い合わせ先:廃棄物対策課(伊豆の国市役所大仁庁舎1階) 電話:0558-76-8001
- 事前相談
-
申請前に必ず実施
補助金の対象要件や手続きの詳細を確認するため、伊豆の国市廃棄物対策課へ連絡してください。個別の状況に応じたアドバイスを受ける重要なステップです。
- 補助金交付申請
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随時受付(要確認)
「ごみ集積所設置費等補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。
【提出書類・添付資料】- 位置図
- 見積書
- 支払額が分かるもの
- 利用世帯の台帳(必要に応じて)
- 審査および交付決定
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申請後
市が提出書類に基づき、計画の妥当性や必要性を審査します。適正と認められた場合、市から「交付決定」が通知されます。
- 事業の実施
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、ごみ集積所の設置等を進めます。土地取得費や維持修繕費などは補助対象外となるため注意が必要です。
- 事業内容の変更・中止
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変更発生時
計画に変更(設置位置、構造、金額等)が生じた場合や中止する場合は、速やかに「変更・中止承認申請書(様式第2号)」を提出し、市長の承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
「実績報告書(様式第3号)」に以下の資料を添えて提出します。
- 設置場所の位置図
- 設置後の写真
- 領収書の写し
- 補助金の請求
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確定通知後
実績報告の審査を経て補助金額が確定した後、「請求書(様式第4号)」を提出し、振込先口座を指定します。
- 補助金の交付
-
請求後
指定口座に補助金が振り込まれます。交付後は以下の点に留意してください。
- 補助金交付年度終了後10年間は再補助不可
- 関係書類(帳簿・領収書等)は年度終了後5年間保管
- 財産は善良な管理者の注意をもって管理すること
対象となる事業
この補助金制度は、伊豆の国市がごみ集積所の適正な設置を推進することを目的としており、集積所の設置や更新を行う特定の組織に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■1 既存集積所の廃止・統合による新規設置
既存のごみ集積所を廃止し、2か所以上の集積所を統合して新たに集積所を設置する場合が該当します。
<補助率・上限額>
- 補助率:当該経費の2分の1以内
- 上限額:200,000円
■2 その他の設置・更新
以下のいずれかに該当する設置や更新が対象となります。
<対象となる区分>
- 可燃ごみ以外の集積所を設置する場合
- 新たに集積所を設置する場合(ただし、集合住宅等の世帯で構成される町内会等が設置する場合を除きます)
- 既存の集積所の工作物(フェンス、屋根など)を更新する場合
- 市から借地料などの補助を受けていた集積所を廃止し、新たに借地料の発生しない場所に集積所を設置する場合
<補助率・上限額>
- 補助率:当該経費の2分の1以内
- 上限額:100,000円
交付の主な条件・特例等
●再補助の制限
市の補助金により設置または更新された集積所は、補助金の交付を受けた年度の終了後10年間は、新たにこの補助金の対象となることはできません。
▼補助対象外となる事業・経費
集積所の設置に要する経費であっても、以下の費用や条件に該当する場合は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる経費
- 土地取得費および補償費
- 維持修繕費
- 通常管理費
- 備品購入費
- 事務費
- 再補助制限期間内の事業
- 補助金の交付を受けた年度の終了後10年を経過していない集積所の設置・更新。
- 特定の設置条件に該当する事業
- 集合住宅等の世帯で構成される町内会等が新たに設置する場合。
補助内容
■TARGET_ORG 補助の対象となる組織
<補助対象組織の一覧>
- 行政区: 住民の地縁に基づいて形成された組織(古奈区、金谷区、田京区など)
- 町内会等: 行政区よりも小さい単位で形成された組織(特定の町内会や○○組など)
■PROJECT_DETAILS 補助の対象となる事業と補助率・上限額
<補助区分および補助率(額)>
| 設置等の区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 既存の集積所を廃止し、かつ、2か所以上の集積所を統合して新たに集積所を設置する場合 | 2分の1以内 | 200,000円 |
| 集積所を設置する場合(ただし、集合住宅等の世帯で構成される町内会等が設置する場合を除く。) | 2分の1以内 | 100,000円 |
<対象経費および注意事項>
- 対象外経費: 土地取得費、補償費、維持修繕費、通常管理費、備品購入費、事務費
- 対象となるケース例: 可燃ごみ以外の集積所設置、フェンスや屋根等の更新、借地料の発生しない場所への移設
■補助金交付の条件
<遵守事項>
- 変更・中止の承認: 事業内容の変更・中止にはあらかじめ市長の承認が必要
- 事業遂行の報告: 完了遅延や遂行困難時は速やかに報告し指示に従うこと
- 財産の適切な管理: 取得した財産は善良な管理者の注意をもって管理すること
- 再補助までの期間: 補助金交付を受けた年度終了後10年が経過するまで再補助不可
- 帳簿・書類の保管: 収支帳簿および関係書類を年度終了後5年間保管すること
■申請・報告手続きに必要な様式
<使用様式一覧>
- 様式第1号: ごみ集積所設置費等補助金交付申請書
- 様式第2号: 変更承認申請書
- 様式第3号: 実績報告書
- 様式第4号: 請求書
<実績報告時の必要情報>
設置場所、道路幅員、建屋の有無、面積(幅、奥行、高さ)、構造、総事業費、市費補助金交付額、完了日。添付書類として位置図、写真、領収書の写しが必要。
対象者の詳細
補助対象組織
伊豆の国市が実施している「ごみ集積所設置費等補助金」の対象となる組織は、主に以下のいずれかに該当する組織です。市がごみ集積所の適正な設置を推進する目的で、設置等を行う組織に対して予算の範囲内で交付されています。
-
1 行政区
字の区域やその他市内の一定の区域に住所を持つ住民の、地縁(地域的なつながり)に基づいて形成された組織、具体例:古奈区、金谷区、田京区といった、地域に根差した住民自治組織など -
2 町内会等
行政区の内部にあり、その行政区よりも面積や人口の規模が小さい単位で構成された組織
■補助対象外となるケース
補助対象となる設置等の区分によっては、以下の組織が設置を行う場合に補助対象から除かれるケースがあります。
- 集合住宅等の世帯で構成される町内会等
個別の状況については事前の確認が重要です。
※補助金の交付を希望される組織は、申請を行う前に伊豆の国市の担当部署へ連絡し、詳しい案内を受けることが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kankyou/syusekijo.html
- 伊豆の国市 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/index.html
- くらしに関する情報
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kurashi/index.html
- 健康・福祉に関する情報
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kenko/index.html
- 学び・文化に関する情報
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/manabi/index.html
- まちづくりに関する情報
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/machizukuri/index.html
- 市政に関する情報
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/shisei/index.html
- 事業者向け情報
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/jigyosha/index.html
- いで湯のまち 伊豆の国市の観光情報
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kankou/kanko/izunokuninokankou.html
- ふるさと納税に関する情報
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kikaku/citypromotion/furusato/index.html
- 移住定住に関する情報
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/seisaku/ijuuteijuu.html
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
ごみ集積所設置費等補助金の申請にあたっては、事前に廃棄物対策課(0558-76-8001)への連絡が推奨されています。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定様式をダウンロードして書面で提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。