令和7年度 桑名市スモールビジネス開業支援金(創業塾修了・融資利用者対象)
目的
桑名市内で新たに開業する中小事業者のうち、桑名創業塾等の特定創業支援等事業を修了し、かつ創業融資を受けた方を対象に、開業支援金15万円を支給します。熱意ある創業者を支援することで市内の開業率向上と産業の新陳代謝を促し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。事前相談を必須とし、小規模な新規開業を強力に後押しします。
申請スケジュール
本支援金は、桑名商工会議所または桑名三川商工会等への事前相談が必須です。
- 事前相談
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申請前(必須)
申請を行う前に、以下のいずれかの窓口への相談が必須となります。
- 桑名商工会議所
- 桑名三川商工会
- 三重県よろず支援拠点くわなサテライト
申請書(様式第1号)には、事前相談日と対応者氏名を記載する必要があります。
- 公募期間・申請書提出
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2026年03月06日
必要書類(交付申請書、住民票、市税完納証明書、開業届の写し等)を揃え、所属する商工会議所・商工会へ提出してください(郵送可)。
※各月の末日が締め日となります(3月のみ6日が最終締切)。予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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- 3月申請分の通知:2026年03月15日頃
桑名商工会議所による書類審査および桑名市役所担当課による確認が行われます。審査は通過順に決定されます。
- 10月〜2月申請分:翌月20日頃に通知
- 3月申請分:当月15日頃に通知
- 支援金振込
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申請月の翌月25日頃
交付決定後、原則として年会費振替指定口座に支援金が振り込まれます。
- 10月〜2月申請分:翌月25日頃
- 3月申請分:当月25日頃
対象となる事業
桑名市内で新たに開業される方を対象とした支援制度です。桑名市内の開業率を向上させ、市内産業の新陳代謝を促進することを主な目的としています。特定の条件を満たす中小事業者に対し、開業にかかる資金の一部を支援金として交付します。
■令和7年度 スモールビジネス開業支援金
桑名市から委託を受けた桑名商工会議所が、桑名三川商工会と連携して実施する経営改善普及事業の一環です。
<主な要件>
- 特定創業支援等事業の修了(過去3年度内に桑名創業塾等を受講し、修了証を受けていること)
- 創業融資の実行(令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に、策定した創業計画書に基づき実行されていること)
- 市税を滞納していないこと
- 「くわな創業支援ゆめはまねっと」への情報共有を承諾できること
- 事前相談(桑名商工会議所、桑名三川商工会、または三重県よろず支援拠点くわなサテライト)の実施
- 桑名商工会議所または桑名三川商工会の会員であること(会員となる見込みを含む)
<交付金額・予算>
- 15万円
- 予算枠:2件程度
<申請受付期間>
- 令和7年9月1日(月)9時から令和8年3月6日(金)17時まで(予算が上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者や事業内容は、本支援金の対象外となります。また、交付決定後に不適当な事由が判明した場合は決定が取り消されます。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員。
- 性風俗関連特集営業または接客業務受託事業を新たに行う者。
- フランチャイズ契約に基づく事業を営む者。
- 政治団体や宗教上の組織・団体の代表者。
- 不動産などの投資を専門とした事業。
- 国、県および桑名市が実施する同様の制度による他の補助金、助成金等を受けている事業。
- 桑名商工会議所が実施する令和7年度「中心市街地新規出店助成金」との併用はできません。
- 以下の事由に該当する場合(交付決定の取り消し・返還対象)。
- 事業の実態がない場合。
- 新規開業から1年以内に廃業した場合。
- 不正な手段で支援金を受けた場合。
- 決定内容に違反した場合。
補助内容
■令和7年度 スモールビジネス開業支援金
<交付金額>
一律15万円(予算上限に達した場合は受付終了または減額の可能性あり)
<中小事業者の定義>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<補助対象要件(すべて満たすこと)>
- 過去3年度(令和5〜7年度)に特定創業支援等事業(創業塾等)を受講し修了していること
- 令和7年3月1日から令和8年2月28日の間に、創業計画に基づく融資が実行されていること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団、政治団体、宗教団体、性風俗関連、フランチャイズ、投資専門事業ではないこと
- 国、県、市が実施する同様の補助金(中心市街地新規出店助成金等)を受けていないこと
- 「くわな創業支援ゆめはまねっと」への情報共有に同意すること
- 桑名商工会議所、桑名三川商工会、または三重県よろず支援拠点への事前相談を実施すること
- 桑名商工会議所または桑名三川商工会の会員(見込み含む)であること
<申請期間と交付までの流れ>
- 申請期間:令和7年9月1日(月)〜令和8年3月6日(金)(※予算上限に達し次第終了)
- 流れ:事前相談 → 申請書提出 → 内容確認 → 審査・交付決定 → 支援金振込
対象者の詳細
中小事業者の定義
本支援金は、桑名市内で新たに開業される方を対象としています。まず、以下の業種区分に応じた資本金または従業員数のいずれかの条件を満たす必要があります。
【従業員数のカウントに関する補足事項】
- 会社役員、および個人事業主と生計を一つにする三親等以内の家族従業員は含まれません。
- 臨時的な従業員は含まれませんが、常時雇用されているパートタイマーは含まれます。
- 「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」等で確認します。
-
製造業、建設業、運輸業、その他(卸売・サービス・小売を除く)
資本金または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員数が300人以下 -
卸売業
資本金または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員数が100人以下 -
サービス業
資本金または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員数が100人以下 -
小売業
資本金または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員数が50人以下
補助対象となるための13の必須要件
上記の中小事業者の定義を満たした上で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 特定創業支援等事業の修了
過去3年度以内に「桑名創業塾」などの特定創業支援等事業を受講し、修了証を受けていること -
2 創業融資の実行
令和7年3月1日から令和8年2月28日の間に、日本政策金融公庫または金融機関(保証協会承諾付)からの融資が実行されていること -
3 市税の完納
桑名市の市税を滞納していないこと -
4 反社会的勢力との関与なし
暴力団または暴力団員ではないこと -
5 特定の業種ではない
性風俗関連特殊営業または接客業務受託事業ではないこと -
6 フランチャイズ事業ではない
フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づく事業ではないこと -
9 重複補助の禁止
国、県、市による同様の他の補助金・助成金を受けていないこと -
10 投資専門事業ではない
不動産投資などを専門とした事業ではないこと -
11 情報共有の承諾
「くわな創業支援ゆめはまねっと」への情報共有を承諾できること -
12 事前相談の実施
桑名商工会議所、桑名三川商工会、三重県よろず支援拠点のいずれかへ事前に相談していること -
13 会員であること
桑名商工会議所または桑名三川商工会の会員(見込み含む)であること
■支援対象外となる事業・行為
以下のいずれかに該当する場合は、支援の対象外となるか、交付決定が取り消され返還を求められることがあります。
- 事業の実態がないと判断された場合
- 新規開業後1年以内に廃業した場合
- 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けた場合
- 交付決定の内容や条件に違反した場合
- 「中心市街地新規出店助成金」または「中心市街地への出店に関する新築・改装支援事業」と併せて受給する場合
- 過去に商工会議所が実施した特定の創業関連補助金・助成金(令和5年度・6年度分等)を受けた事業者
【交付金額・予算・期間】
・交付金額:15万円
・予算枠:2件程度(予算に達し次第終了)
・申請期間:令和7年9月1日(月)~令和8年3月6日(金)17時まで
※詳細は公募要領をご確認の上、お早めに事前相談を行ってください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kuwanacci.com/new-release/28981.html
- 桑名商工会議所 公式サイト
- https://www.kuwanacci.com/
本支援金の申請は、桑名商工会議所または桑名三川商工会への郵送または直接持参が指定されており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。