うるま市立地企業雇用奨励金(新規立地法人の正規雇用支援)
目的
うるま市内に新規立地した法人事業者に対し、市内在住者を正規職員として採用し1年以上継続雇用した場合に雇用奨励金を交付することで、地域経済の活性化と雇用の創出を図ります。操業開始から2年以内に採用された職員が対象となり、1人につき10万円(1企業上限1,000万円)を補助することで、企業の安定した事業運営と市民の安定雇用を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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- 対象操業日:平成24年4月1日以降
以下の要件を満たしているか確認します。
- 対象企業: 平成24年4月1日以降に指定地域(情報通信産業振興地域など)で操業を開始した法人
- 従業員数: 企業全体で5人以上
- 対象業種: 製造業、ソフトウェア業、道路貨物運送業など指定の業種
- 対象者の採用
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- 採用期限:操業開始から2年以内
対象となる従業員(正規職員)を、操業開始日から2年以内に採用する必要があります。
- 正規雇用かつ期間の定めのない契約であること
- 雇用保険に加入していること
- 継続雇用(実績期間)
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1年以上継続して常時雇用
採用した正規職員が、1年以上継続して常時雇用されていることが要件です。この期間の給与台帳(直近1年分)が申請時に必要となります。また、申請時にうるま市に1年以上住民登録があることが確認されます。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:操業開始から3年以内
雇用実績が1年経過した後、操業開始日から3年以内に申請を完了させる必要があります。
【主な提出書類】- 雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
- 給与台帳(直近1年分)
- 登記簿謄本(原本)
- 住民票抄本 または 雇用奨励金対象者リスト
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 雇用契約書の写し
- 審査・交付
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申請後順次
うるま市による審査を経て、奨励金が交付されます。
- 交付額: 対象者1人につき1回限り10万円以内
- 企業上限: 1,000万円
※詳細な審査期間や振込時期については、うるま市の担当部署(企業支援課等)へご確認ください。
対象となる事業
うるま市が提供する「雇用奨励金」は、うるま市への新規立地を促進し、地域経済の活性化と雇用創出を図ることを目的とした制度です。
■雇用奨励金
平成24年4月1日以降にうるま市に新規立地し、操業を開始した法人事業者が、一定の条件で正規職員を雇用した場合に交付されます。
<対象となる事業者の基本的な概要>
- 平成24年4月1日以降にうるま市に新規立地し、操業を開始した法人事業者であること
- 操業開始から2年以内にうるま市在住者を正規職員として採用していること
- その雇用を1年以上常時継続していること
<対象となる立地地域>
- 情報通信産業振興地域(市内全域)
- 産業高度化・事業革新促進地域(市内全域)
- 国際物流拠点産業集積地域(中城湾港新港地区全域)
<情報通信産業振興地域の対象業種>
- 情報記録物の製造業
- 電気通信業
- 映画、放送番組、その他映像や音声、音響作品の制作事業(録画・録音されるもの)
- 放送業(有線放送業を含む)
- ソフトウェア業
- 情報処理・提供サービス業
- インターネット付随サービス業
- 情報通信産業以外の業種に属する事業者でも、情報通信技術を利用して商品や役務に関する情報提供を行う事業
- その他、政令で定める事業
<産業高度化・事業革新促進地域の対象業種>
- 製造業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- こん包業
- 卸売業
- 機械修理業
- デザイン業
- 機械設計業
- 経営コンサルタント業
- エンジニアリング業
- 非破壊検査業
- 自然科学研究所
- 電気業
- 商品検査業
- 計量証明業
- 研究開発支援検査分析業
- その他、産業高度化や事業革新に特に寄与すると認められる政令で定める事業
<国際物流拠点産業集積地域の対象業種>
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- こん包業
- 卸売業
- 無店舗小売業
- 機械等修理業
- 不動産賃貸業
- 製造業
- 国際物流拠点において積込みまたは取卸しがされる物資の流通に係る事業
- 当該事業の用に供される施設の設置または運営を行う事業
- その他、国際物流拠点を中核とした集積が形成され、かつ貿易の振興に寄与すると見込まれる政令で定める事業
<対象企業の要件>
- うるま市に新規に立地した法人であること
- 対象となる立地地域内のいずれかの地域内に本店を有していること
- 従業員が5人以上の企業であること
<奨励金の対象者と金額>
- 申請時にうるま市に1年以上住民登録がある正規職員
- 操業開始の日から2年以内に採用された者
- 正規職員として1年以上常時雇用されている者(期間の定めがない雇用契約)
- 雇用保険に加入している者
- 対象者1人につき1回限り10万円以内(1企業あたりの上限1,000万円)
▼補助対象外となる事業
以下の雇用形態や条件に該当する場合は、奨励金の対象外となります。
- 非正規雇用職員
- アルバイト
- パート職員
補助内容
■雇用奨励金
<補助の目的と概要>
うるま市への企業誘致を促進し、地域経済の活性化と市内における雇用創出を支援するため、新規立地法人が操業開始から2年以内に市内在住者を正規職員として採用し、1年以上の常時雇用をした場合に交付されます。
<補助対象となる企業(法人)の要件>
- 平成24年4月1日以降に、うるま市内に新規に立地し、操業を開始した法人であること
- うるま市内の指定地域(情報通信産業振興地域、産業高度化・事業革新促進地域、国際物流拠点産業集積地域)に本店を有していること
- 従業員が5人以上の企業であること
<補助対象となる被雇用者の要件>
- 企業の操業開始の日から2年以内に採用された者であること
- 正規職員として1年以上常時雇用された者であること(非正規雇用は対象外)
- 雇用保険に加入している者であること
- 申請時にうるま市に在住し、かつ1年以上住民登録があること
<補助金額>
| 対象項目 | 交付上限額 |
|---|---|
| 1人あたりの上限額 | 10万円以内(1回限り) |
| 1企業あたりの上限額 | 1,000万円 |
<申請期間>
企業の操業開始の日から3年以内
対象者の詳細
雇用奨励金の対象者(従業員)の要件
平成24年4月1日以降にうるま市に新規立地し、操業を開始した事業者が、以下の要件をすべて満たしたうるま市在住の正規職員を雇用した場合に、雇用奨励金の対象となります。
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1 居住地と住民登録の要件
申請を行う時点でうるま市に在住していること、うるま市に1年以上住民登録があること(住民票抄本等で確認) -
2 採用月日の要件
申請を行う事業者の「操業開始の日から2年以内」に採用されていること -
3 雇用形態と雇用期間の要件
正規職員として雇用されていること(期間の定めのない契約であること)、少なくとも1年以上、継続して常時雇用されていること、期間にわたって給与が継続して支払われていること(給与台帳により確認) -
4 雇用保険への加入要件
雇用保険に加入していること(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等で確認) -
5 重複申請の禁止
対象者1人につき1回限りの申請であること、平成24年4月1日以降、同じ職員が重複して雇用奨励金の対象となっていないこと
■補助対象外となる対象者
以下の雇用形態や条件に該当する場合は、本奨励金の対象外となります。
- 非正規雇用
- アルバイト
- パートタイム
奨励金額: 対象者1人あたり1回限り10万円以内(1企業あたりの上限額1,000万円)
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。