南砺市起業家育成支援事業補助金(令和7年度)|新規開業・設備投資・販路拡大を支援
目的
南砺市内で新規に起業し、事業継続や販路拡大を積極的に行う起業家に対し、事業所の開設費用や賃借料、融資利子の一部を補助します。地域資源の活用や雇用創出、地域課題の解決に取り組む事業を支援することで、市内の起業環境の充実と地域経済の活性化を図ることを目的としています。35歳未満の若手起業家向けの加算措置も用意されています。
申請スケジュール
補助対象となる経費は、交付決定後に着手(契約・発注)されたものに限られます。交付決定前に発生した経費は補助対象外となるためご注意ください。
また、申請にあたっては南砺市商工会での指導・事業計画の相談が必須となります。
- 事前相談
-
随時
南砺市ブランド戦略部商工企業立地課へ事業概要や制度内容について事前に相談を行います。
- 商工会への指導申込・計画相談
-
公募期間中
南砺市商工会に「起業時指導受講申込書」を含む必要書類2部を提出し、事業計画の詳細な指導・相談を受けます。
- 必要書類:補助金交付申請書、起業時指導受講申込書、起業事業計画書など
- 認定証明書の交付
-
相談完了後
商工会での指導が終了し、事業計画が認定されると「起業時指導終了兼事業内容認定証明書(様式第2号)」が交付されます。併せて申請書類1部が返却されます。
- 補助金の交付申請(公募期間)
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月30日
交付された「認定証明書」と返却された申請書類一式を、南砺市商工企業立地課へ提出します。
- 審査・ヒアリング
-
申請受理後
南砺市が提出書類および商工会からの「経営指導意見書」に基づき内容を確認します。必要に応じてヒアリングが実施されます。
- 交付決定通知
-
- 交付決定:審査後随時
交付の可否が決定され、申請者に書面で通知されます。
- 事業実施(着手)
-
交付決定後〜2026年3月31日
交付決定通知の受領後、工事の発注や設備の購入等に着手してください。決定前の着手は補助対象外です。
※経営補助事業、利子補給事業の場合は事業開始日の翌月1日から3年間が対象(年度ごとに申請が必要)。
- 実績報告書の提出
-
事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書」に領収書等の証拠書類を添付し、南砺市商工会を経由して市へ提出します。
- 金額確定・補助金交付
-
報告書審査後
報告書審査後、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後「補助金請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 定期報告
-
交付後5年間
事業開始から5年間、定期的に商工会の経営指導を受け、定期報告書を市に提出する必要があります。
対象となる事業
南砺市内における多様で魅力的な起業環境の充実と域内循環の促進を図ることを目的とし、市内で事業所等を開設し、事業および販路の拡大を積極的に行おうとする起業家に対し、必要な経費を補助するものです。地域課題解決、地域資源活用、新規雇用、波及効果、賑わい創出のいずれかの要件を満たす事業が対象となります。
■1 事業所等開設事業
起業に必要な初期投資を支援するものです。
<補助対象経費>
- 事業所の開設に係る新築費、改修費(躯体工事を含む)
- 設備設置費(事業所の土地に構築する看板等を含む)
- 販売促進費(販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット等印刷費、デザイン費、ホームページ開設・改修費、展示会出展費用等。総額20万円以上の費用を要する事業が対象)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:200万円以内(若者U35活躍枠に該当する場合は300万円以内)
<補助対象期間>
- 交付決定日から令和8年3月31日まで
■2 経営補助事業
事業所の賃借料を支援するものです。
<補助対象経費>
- 事業所等の賃借料(住居兼事業所の場合は、事業所専用部分に係る賃借料のみが対象)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:月額25,000円以内
<補助対象期間>
- 開業してから3年間を限度(年度ごとに申請が必要)
■3 利子補給事業
起業にかかる融資の支払い利子を支援するものです。
<補助対象経費>
- 市内の金融機関および株式会社日本政策金融公庫からの融資額に対する支払い利子
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:30万円以内(開業から3年間の累計額)
<補助対象期間>
- 開業してから3年間を限度(年度ごとに申請が必要)
特例措置
●U35 若者U35活躍枠
申請者が35歳未満であり、かつ商業地域等での開設、指定の産業分類での起業等の要件を満たす場合、事業所等開設事業の補助上限額を300万円まで引き上げます。
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、事業内容や経費の性質により、以下の項目は補助対象外となります。
- 事業所等開設事業において対象外となる経費
- 中古品購入費、不動産購入費、車両購入費
- 汎用性が高く事業の遂行に必要なものと特定できない工具・器具・備品の調達費用
- 倉庫としてのみ利用する改修費用、当該事業所等以外の事務所等の工事費用
- 経営補助事業において対象外となる経費
- 事業所等の共益費、借入に伴う仲介手数料
- 賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等、火災保険料・地震保険料
- 申請者本人または三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる賃借料
- 既に借用している事業所の賃借料、駐車場の賃借料
- 共通の補助対象とならない経費
- 求人広告費、通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、光熱水費
- プリペイドカード、商品券等の金券、事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用
- 雑誌購読料、新聞代、書籍代、団体等の会費
- 応募者本人および従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用
- 税務申告、決算書作成等のために専門家に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
- 各種保険料、振込手数料、本補助金の書類作成・送付に係る費用
- 他の事業との明確な区分が困難な経費、公的資金の使途として社会通念上不適切な経費
補助内容
■1 事業所等開設事業
<補助対象経費>
- 新築費
- 改修費(躯体工事を含む)
- 設備設置費
- 販売促進費(広告宣伝費、パンフレット印刷費、デザイン費、HP開設・改修費、展示会出展費用等)
- ※原則として市内業者への発注に限る(販売促進費を除く)
- ※販売促進費は総額20万円以上の経費が対象
<補助限度額>
200万円以内(若者U35活躍枠に該当する場合は300万円)
<補助率>
2分の1以内
<補助対象期間>
交付決定日から令和8年3月31日まで
■2 経営補助事業
<補助対象経費>
事業所等の賃借料(住居兼事業所の場合は専用部分のみ)
<補助限度額>
月額25,000円以内
<補助率>
2分の1以内
<補助対象期間>
開業日の翌月1日から最長3年間
■3 利子補給事業
<補助対象経費>
初期投資にかかる融資額の支払い利子(市内金融機関および日本政策金融公庫からの融資が対象)
<補助限度額>
30万円以内(3年間累計)
<補助率>
2分の1以内
<補助対象期間>
開業日の翌月1日から最長3年間
■特例措置
●U35 若者U35活躍枠
<特例内容>
「事業所等開設事業」の補助上限額が200万円から300万円に増額される。
<適用条件(全ての条件を満たす必要あり)>
- 年齢:会計年度の4月1日時点で満35歳未満であること
- 用途地域:開設する事業所が商業地域または近隣商業地域であること
- 産業分類:卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、教育・学習支援業の特定分類に該当すること(または市長が認める事業)
対象者の詳細
補助対象者の基本条件
南砺市内において、事業所等を開設し、事業及び販路の拡大等を積極的に行おうとする起業家を支援することを目的としています。以下の詳細な条件をすべて満たす個人または法人が対象となります。
-
1 事業形態と新規性
新規法人設立者:新たに市内で法人を設立し事業を開始する者、または法人設立の日から2年を経過しない者(一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人等は対象外)、新規個人事業主:所得税法に基づく開業の届出をし、市内で新たに事業を開始する者、または開業の届出の日から2年を経過しない者、中小企業者の新分野事業(第二創業):既存の中小企業者が市内で新たに異なる分野(日本標準産業分類の小分類が異なる等)の事業を開始する場合 -
2 住所・滞納要件
個人の場合、市内に住所を有していること、または実績報告書提出の前日までに市内に住所を有していること、市税、使用料、手数料、分担金その他市に対する債務を滞納していないこと -
3 事業運営の要件
新たに開設する事業所が、単に市内での移転ではないこと、新事業所の営業日数が1年間で200日以上見込まれること、許認可等を必要とする業種の場合、開業までに当該許認可等を取得する見込みがあること、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していないこと -
4 商工会との連携と事業継続
南砺市商工会を経由して起業時指導を受け、証明書の交付を受けていること、起業後1箇月以内に南砺市商工会へ加入し、定期的に5年間の経営指導を受けること、補助対象事業所にて、事業経営を5年以上継続して行うこと、補助事業開始から5年間、定期報告書を提出すること -
5 過去の受給歴
過去5年以内にこの補助金、または空き家・空き店舗に係る補助金を受けていないこと(第二創業の中小企業者を除く)
若者U35活躍枠
特定の条件を満たす若手起業家向けに、補助上限額が300万円(通常200万円)に引き上げられる枠です。一般条件に加え、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
年齢要件
申請日が属する会計年度の4月1日時点で、申請者(法人の場合は代表者)が満35歳未満であること -
用途地域・産業分類
開設する事業所の用途地域が「商業地域」または「近隣商業地域」に該当すること、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、教育・学習支援業(学習塾・教養教授業等)のいずれかに該当すること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人等
- 大企業が実質的に経営を支配している「みなし大企業」
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業
- 無人販売などの無人サービス
- 利用料・使用料のみを徴収しスペース等を貸し出す目的の事業
※中小企業者の定義における「みなし大企業」の判断基準には、大企業による出資比率や役員の兼務状況が含まれます。
※詳細な条件や申請書類については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
※商工会での指導受講には事前の申込みが必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nanto.toyama.jp/soshiki/shokokigyoritchi/2/2/970.html
- 南砺市役所 公式サイト(メイン)
- https://www.city.nanto.toyama.jp/index.html
- 南砺市起業家支援センター 公式ホームページ
- http://www.j-ec.jp
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.nanto.toyama.jp/cgi-bin/inquiry.php/15?page_no=970
本補助金の申請は書類をダウンロードして提出する形式となっており、jGrants等の電子申請システムの利用に関する情報は確認できませんでした。最新の公募要領や活用事例については、南砺市の詳細ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。