公募中 掲載日:2026/02/02

平内町 移住・定住促進新築住宅建設補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
2026年03月31日
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

平内町での人口減少抑制と地域活性化を図るため、町内で新たに住宅を取得する個人に対して、新築住宅の建設や購入費用の一部を補助します。特に町外からの移住者には、建設費の6%以内(上限100万円)を補助するなど手厚い支援を行い、町への定住を強力に促進します。町内会への加入や継続的な居住を条件とし、活力あるまちづくりを支援します。

申請スケジュール

平内町移住・定住促進新築住宅建設補助金は、新築住宅の完成・引き渡しから6ヶ月以内に申請を行う必要があります。また、全体の受付期間が定められていますのでご注意ください。
詳細は平内町役場 企画政策課(017-718-1325)までお問い合わせください。
事前準備・要件確認
随時

以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 補助対象住宅に住民登録し、2年以上定住する意思があること
  • 市町村税等の滞納がないこと
  • 町内会に加入していること
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

住宅建設後6ヶ月以内に、必要書類を企画政策課へ提出してください。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 住民票(移住者は戸籍の附票)
  • 確認済証の写し
  • 工事請負契約書・引渡証明書等の写し
  • 定住誓約書・町内会加入証明書
審査・交付決定
申請後随時

町による書類審査および現況調査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。

実績報告・補助金の請求
  • 実績報告:交付決定後速やかに

交付決定通知を受けた後、「交付請求書兼実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出します。

  • 建物の登記事項証明書
  • 新築住宅の完成写真
  • 検査済証の写し

対象となる事業

平内町の人口減少を抑制し地域の活性化を図るため、新たに町内で住宅を取得する個人に対し、新築住宅の建設費または購入費の一部を補助する事業です。

■平内町移住・定住促進新築住宅建設補助金

平内町に新築住宅を建設または購入する個人を対象とした支援制度です。

<補助対象者の要件>
  • 交付対象となる新築住宅に住民登録をしていること
  • 平内町に2年以上継続して定住する意思があること
  • 申請者および同居者全員に、過去3年度分の市町村税等の滞納がないこと
  • 町内会に加入していること
  • 町内に他の住宅を所有していないこと(建て替えの場合を除く)
  • 補助金の申請者が、実際にその住宅を建設・取得した本人であること
  • 共有名義の場合は、代表者1名が申請すること
<補助対象となる住宅の要件>
  • 平成28年4月1日以降に建設(完成引渡しまたは売買契約成立)された住宅
  • 専用住宅または併用住宅であること
  • 新たに建設され、まだ誰も居住したことのない住宅(建設後1年以内)
  • 玄関、居室、便所、風呂、台所を備え、床面積が50平方メートルを超えること
  • 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が50平方メートルを超えること
<補助率・補助上限額>
  • 一般(移住者以外):住宅建設費の3%以内(上限500,000円)
  • 移住者:住宅建設費の6%以内(上限1,000,000円)
  • ※補助金の交付は1人につき1回限り
<補助対象経費>
  • 建物本体の工事費
  • 建物本体の取得費
<申請期間・手続き>
  • 住宅建設後(完成引渡・売買契約後)6ヶ月以内に申請が必要
  • 現在の受付期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特例措置(移住者への優遇)

●移住者 移住者に対する補助上限額の引上げ

平内町外に5年以上居住し転入後3年以内の方を対象に、補助率を6%、上限額を1,000,000円へ引き上げます(業務命令等による一時的な転入を除く)。

▼補助対象外となる事業

以下の費用、住宅、または状況に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 補助対象とならない費用
    • 土地購入費
    • 外構工事費などの付帯工事費
    • 町の他の補助金を受ける浄化槽設置整備費等
    • 併用住宅における、店舗・事務所等に専有する床面積部分の金額
  • 補助対象外となる住宅・申請
    • 建設工事の完了から1年以上経過している住宅(新築住宅とみなされないため)
    • 申請者と交付対象者が一致しないケース(例:親が建てた住宅を子が購入した場合など)
    • 企業等の業務命令に基づく一時的な転勤や赴任による住民登録(移住者としての優遇対象外)
  • 不採択・交付決定取消し事項
    • 虚偽の申請や不正な手段による交付決定
    • 決定内容や付された条件に違反した場合
    • 市町村税等の滞納がある場合(申請者および同居者全員)

補助内容

■1 補助対象要件

<補助対象者(交付対象者)>
  • 交付対象となる新築住宅に住民登録していること
  • 平内町に2年以上継続して定住する意思があること
  • 申請者および同居者全員に、過去3年度分の市町村税およびその他の納付金等の滞納がないこと
  • 町内会に加入していること
  • 町内に他の住宅を所有していないこと
  • 共有名義の場合は共有者の中から代表者を決めて申請すること
<補助対象となる新築住宅>
  • 平成28年4月1日以降に建設された住宅であること
  • 「専用住宅」または店舗・事務所等と結合した「併用住宅」であること
  • 玄関、居室、便所、風呂、台所を備えていること
  • 住宅部分の床面積が50平方メートルを超えていること(併用住宅は住宅部分のみ)
  • 新たに建設された住宅で、完成から1年以内の未入居物件であること

■2 補助金額の算定

<対象区分別補助額>
対象区分計算方法(住宅建設費に対する割合)補助上限額
一般(移住者以外)100分の3以内500,000円
移住者100分の6以内1,000,000円
<算出・交付の条件>
  • 10,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
  • 補助金の交付は、一人の交付対象者につき1回限り

■3 用語の定義および対象外費用

<移住者の定義>

住民登録前5年以上、町外に居住しており、かつ転入後3年以内である者(業務命令による一時的な転勤等は除く)。

<補助対象外となる費用(住宅建設費に含まれないもの)>
  • 土地購入費
  • 外構工事等の付帯工事費
  • 町の補助を受ける浄化槽設置整備費等

対象者の詳細

補助金交付対象者の基本的な条件

平内町内に新築住宅を建設(建築または売買による取得)した個人(法人を除く)であり、申請日において以下の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 1 住民登録と定住の意思
    交付対象となる新築住宅に住民登録をしていること、平内町に2年以上継続して定住する意思があり、「定住誓約書」を提出できること
  • 2 納税状況
    申請者および同居者全員に、市町村税やその他の納付金等の滞納がないこと、過去3年度分の税の滞納がないことの証明書を提出できること
  • 3 町内会への加入
    町内会に加入していること(町内会加入証明書により確認)
  • 4 町内における住宅所有状況
    申請者自身が平内町内に他の住宅を所有していないこと、※アパート居住者や、既存住宅の建て替え目的で同敷地内に新築する場合は対象内
  • 5 申請者と交付対象者の一致
    申請者と交付対象者が同一人物であること
  • 6 共有名義の場合
    共有者の中から代表者を一人決めて申請すること

移住者の定義(補助額優遇の条件)

以下の条件を満たす「移住者」に該当する場合、補助率および上限額が引き上げられます。

  • 移住者の要件
    平内町に住民登録される前5年以上、町内に住民登録および居住実態がないこと、平内町へ転入後3年以内であること

対象となる新築住宅の要件

補助対象となる住宅は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 建築・用途・規模
    平成28年4月1日以降に建設された住宅であること、専用住宅または併用住宅(店舗等を含む住宅)であること、玄関、居室、便所、風呂、台所を備えていること、床面積が50平方メートルを超えること(併用住宅は住宅部分のみで判定)
  • 新築の定義
    新たに建設され、まだ人の居住の用に供したことのないもの、建設工事の完了から起算して1年を経過していないもの

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 法人による住宅建設
  • 申請者と交付対象者が異なる場合(例:親が建てた住宅を子が購入する場合など)
  • 企業等の業務命令に基づく一時的な転勤や赴任等により住民登録された者(移住者として認められない)
  • 建設工事の完了から1年以上経過した未入居住宅の取得

【注意事項】
・住宅建設後6ヶ月以内に申請が必要です。
・他の補助金制度(例:「すまいの給付金」)との併用は可能です。
・住宅ローン控除を受ける場合は、交付された補助金額を住宅取得対価から控除する必要があります。
※詳細は平内町企画政策課(017-718-1325)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.hiranai.aomori.jp/kurashi/sumai/2/1545.html
平内町公式サイト
https://www.town.hiranai.aomori.jp/index.html
お問い合わせ先(メールフォーム)
https://www.town.hiranai.aomori.jp/cgi-bin/inquiry.php/3?page_no=1545
くらしのガイド
https://www.town.hiranai.aomori.jp/kurashi/index.html
子育て・教育
https://www.town.hiranai.aomori.jp/kosodate_kyoiku/index.html
健康・福祉・介護
https://www.town.hiranai.aomori.jp/kenko_fukushi_kaigo/index.html
観光・文化・スポーツ
https://www.town.hiranai.aomori.jp/kanko_bunka_sports/index.html
産業・仕事
https://www.town.hiranai.aomori.jp/sangyo_shigoto/index.html
町政情報
https://www.town.hiranai.aomori.jp/chosei/index.html
アクセス
https://www.town.hiranai.aomori.jp/chosei/gaiyo/401.html
サイトマップ
https://www.town.hiranai.aomori.jp/sitemap.html

本補助金の申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。電子申請には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして書面で提出する必要があります。

お問合せ窓口

平内町役場 企画政策課
TEL:017-718-1325
FAX:017-755-2145
受付窓口
平内町役場
企画政策課
補助金制度の詳細や申請書類に関する具体的なご相談に対応しています。個別の事例については担当課への確認が推奨されています。
平内町(代表)
TEL:017-755-2111
FAX:017-755-2145
平内町全体に関する一般的なお問い合わせや、上記補助金制度以外の部署に関するご用件がある場合のお問い合わせ先です。
平内町(特定のページに関するお問い合わせ)
新築住宅建設補助金の情報ページに関する意見や一般的なお問い合わせを、メールフォームから送信することも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。