令和7年度 占冠村 物価高騰による金融支援助成金(利子・保証料助成)
目的
長引く物価高騰の影響を受ける占冠村内の事業者に対し、融資に係る利子および信用保証料の助成を行うことで、事業の維持・継続を支援し、地域経済の活性化を図ります。占冠村中小企業振興資金や日本政策金融公庫等からの融資を対象とし、1融資あたり上限3,000万円、信用保証料は1件あたり上限10万円を補助することで、厳しい経営環境下にある事業者の負担軽減を強力に後押しします。
申請スケジュール
【問い合わせ先】
占冠村商工会:0167-56-2473
占冠村企画商工課:0167-56-2124
- 支援対象期間
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- 算定対象期間:2025年01月01日〜12月31日
この期間中に発生した融資の利子および信用保証料が支援の対象となります。
- 融資額上限:1融資あたり3,000万円
- 信用保証料上限:1件あたり10万円
- 交付申請期間(商工会への提出)
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- 公募開始:2026年01月15日
- 申請締切:2026年02月27日
各事業者は必要書類を揃え、占冠村商工会長へ提出してください。
提出書類:- 交付申請書(別記第3号様式)
- 誓約書(別記第4号様式)
- 利息支払等を証明する書類
※消せるボールペンの使用は禁止されています。
- 書類の取りまとめ・村への提出
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申請受付後順次
占冠村商工会長が各事業者からの書類を取りまとめ、必要書類(別記第1号・第2号様式)を添えて占冠村長へ提出します。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:随時
占冠村長が書類を審査し、適当と認めた場合に交付決定通知書を送付します。
- 商工会長宛:交付決定通知書(第5号様式)および一覧
- 各事業者宛:交付決定通知書(第7号様式)
対象となる事業
長引く物価高騰の影響を強く受けている村内の事業者の維持・継続を支え、地域経済の活性化を図るため、「金融支援助成金」を交付します。対象融資の利子補給や信用保証料の支援を行います。
■令和7年度物価高騰による占冠村金融支援事業
物価高騰の影響を受けている村内の事業者に対し、対象となる融資にかかる利子の補給や、信用保証料の支援として提供される助成金事業です。
<支援の対象となる融資>
- 占冠村中小企業振興資金
- 占冠村商工業者等特別対策資金融資制度
- 日本政策金融公庫本支店からの融資
<支援限度額>
- 1融資あたり3,000万円を上限とする支援(利息分)
- 信用保証料については1件あたり10万円が上限
<金融支援の算定対象期間>
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
<金融支援助成金の交付申請期間>
- 令和8年1月15日(木曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
<対象事業者>
- 占冠村商工会会員である法人または個人事業主(商工会への入会時期は不問)
▼補助対象外となる事業・事業者
以下に該当する事業者やケースについては、本事業の支援対象外となるか、助成金の返還を求められる場合があります。
- 占冠村商工会の賛助会員および定款会員。
- ※村長が特に認めた場合は対象となる可能性があります。
- 郵便局など、特に公的要素が高い事業者。
- 他の機関から既に利息や信用保証料の補助等を受けている金額分(二重受給の禁止)。
- 不正受給が認められた場合。
- 反社会的勢力の排除に抵触する場合。
- 事業者の代表者や役員、従業員などが暴力団員である、または暴力団と関係がある場合。
補助内容
■令和7年度物価高騰による占冠村金融支援事業
<支援項目>
- 金融機関から融資を受けた際の「利子」の補給
- 金融機関から融資を受けた際の「信用保証料」の助成
<対象となる融資>
- 占冠村中小企業振興資金
- 占冠村商工業者等特別対策資金融資制度
- 日本政策金融公庫の本支店からの融資
<上限額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 対象融資(1つの融資あたり) | 3,000万円 |
| 信用保証料(1件あたり) | 10万円 |
<算定対象期間>
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
<重複受給の制限>
他の機関から同じ対象期間の利息や信用保証料に関して補助等を受けている場合は、その補助金額を控除した上で助成が行われます。
対象者の詳細
基本的な対象要件
占冠村商工会の会員であり、物価高騰の影響を受けている村内の事業者が対象となります。入会時期による制限はありません。
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占冠村商工会の会員である事業者
法人、個人事業主
誓約事項(健全な運営に関する要件)
助成金の申請にあたり、以下の暴力団等との関与がないことに関する事項について誓約が求められます。
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暴力団等との関与の否定
① 代表者、役員、使用人、その他の従業員、または構成員が「暴力団員」ではないこと、② 「暴力団」または「暴力団員」が経営に実質的に関与していないこと、③ 不正な利益を図る目的や損害を与える目的で暴力団等を利用していないこと、④ 暴力団等に対して資金供給や便宜供与などの協力・関与をしていないこと、⑤ 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
支援対象となる融資および期間
以下の融資に対し、令和7年1月1日から令和7年12月31日までに発生した利子補給や信用保証料が支援の対象です。
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対象となる融資制度
占冠村中小企業振興資金、占冠村商工業者等特別対策資金融資制度、日本政策金融公庫からの融資
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、原則として本事業の対象外となります。
- 占冠村商工会の賛助会員
- 占冠村商工会の定款会員
- 郵便局などの公的要素の高い事業者
※公的要素の高い事業者であっても、村長が特別に認めた場合は対象となる場合があります。
※誓約事項に違反した場合は、金融支援助成金の返還を求めることがあります。
※他の機関から同様の利息・信用保証料に関する補助を受けている場合は、その額が控除されます。
※申請は占冠村商工会が取りまとめて村へ提出します。詳細は占冠村商工会(0167-56-2473)へお問い合わせください。
公式サイト
本事業は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、申請書類を占冠村商工会へ提出する形式となっています。申請期間は令和8年1月15日から令和8年2月27日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。