守口市 防犯灯電灯料補助金(令和7年度)
目的
守口市内の町会、自治会または防犯委員会に対し、公共の場所を照らす防犯灯の電灯料金の一部を補助することで、地域の防犯活動を支援します。夜間の視界確保や犯罪の抑止に不可欠な防犯灯の維持管理費を軽減し、地域住民が安心して暮らせる安全なまちづくりを推進することを目的としています。補助額は、所定の契約に基づく電灯料金の2分の1相当額となります。
申請スケジュール
- 設置状況の確認・届出
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随時(変更発生時)
防犯灯の設置状況に変更があった場合は、事前に「防犯灯設置状況届出書」を提出する必要があります。
- 対象:新設、移設、電灯料金の変更、点灯取りやめ、放置、撤去など
- 添付書類:位置図、種類がわかる書類、電気料金請求内訳書など
- 申請書類の受け取りと確認
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申請期間の前まで
市から事前に申請書類(電気料金請求内訳書など)が送付されます。内容を確認し、補助対象となる灯数に誤りがないかを必ず確認してください。※以前必要だった領収書の持参は不要となりました。
- 申請期間
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- 公募開始:2月01日
- 申請締切:2月末日
指定された期間内(土日祝を除く)に守口市役所へ申請書類を提出してください。
【必要書類】- 防犯灯電灯料補助金交付申請書
- 守口市防犯灯電灯料補助金請求書
- 振込先のわかるもの
- 申請者の印鑑
- 審査・補助金の交付
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申請受理後
提出された書類の審査が行われ、適当と認められた場合、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※誤った灯数で受給した場合は返還が必要になるため注意してください。
対象となる事業
地域住民の安全・安心な暮らしを確保するため、地域に設置された防犯灯の電気料金の一部を補助するものです。地域における防犯活動を支援し、町会や自治会などが設置・管理する防犯灯の維持費用を軽減することを目的としています。
■防犯灯電灯料補助金
町会、自治会、または防犯委員会が設置・管理する防犯灯の電気料金(公衆街路灯A契約)を補助対象とします。
<補助対象となる防犯灯の条件>
- 公共の場所を照らす防犯灯であること(私有地、駐車場、駐輪場等、特定の者のみが利用する敷地を照らすものではないこと)
<補助対象団体>
- 町会
- 自治会
- 防犯委員会
<補助金額>
- 関西電力株式会社との間で締結されている「公衆街路灯A契約」に基づき算定される電灯料金の平均の2分の1
<補助対象期間および申請期間>
- 対象期間:3月~翌年2月分(年1回)
- 申請期間:2月1日から末日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
<申請に必要な書類>
- 防犯灯電灯料補助金交付申請書
- 守口市防犯灯電灯料補助金請求書
- 振込先のわかるもの
- 申請者の印鑑
<防犯灯設置状況届出が必要な事項>
- 新たに防犯灯を設置した場合
- 防犯灯を移設した場合
- 防犯灯の電灯料金が変更された場合
- 防犯灯の点灯を取りやめた場合
- 防犯灯が点灯しなくなった状態で放置する場合
- 防犯灯を撤去した場合
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する防犯灯や申請については、補助の対象外となります。
- 特定の者のみが利用する敷地を照らす防犯灯。
- 私有地、駐車場、駐輪場などを照らすものは対象外です。
- 他の補助制度から補助金の交付を受けている防犯灯。
- 定められた申請期間内に申請が行われなかった場合。
- 2月1日から末日までの期間を過ぎた場合、補助金は支払われません。
- 不適切な申請または状況報告の不備。
- 誤った灯数で補助金が支払われた場合、返還を求められることがあります。
補助内容
■防犯灯電灯料補助金
<補助金交付の対象者>
- 防犯灯を設置している町会
- 自治会
- 防犯委員会
<補助金交付の対象となる防犯灯の条件>
- 特定の者のみが利用する敷地(私有地、駐車場、駐輪場など)を照らすものでないこと(公共の場所を照らすものであること)
- 他の補助制度による補助金の交付を受けていないこと
<補助金額>
関西電力株式会社との「公衆街路灯A契約」に基づき算定された電灯料金の平均の2分の1の額
<補助金の申請期間>
- 対象期間:3月分から翌年2月分までの1年間(年1回申請)
- 申請書提出期間:2月1日から末日まで(土日祝を除く)
<申請に必要な書類>
- 防犯灯電灯料補助金交付申請書(Excelファイル)
- 守口市防犯灯電灯料補助金請求書(Excelファイル)
- 振込先のわかるもの
- 申請者の印鑑
<防犯灯設置状況届出書が必要な変更事項>
- 新たに防犯灯を設置した場合
- 防犯灯を移設した場合
- 防犯灯の電灯料金が変更された場合
- 防犯灯の点灯を取りやめた場合
- 防犯灯が点灯しなくなった状態で放置している場合
- 防犯灯を撤去した場合
対象者の詳細
補助対象となる防犯灯の要件
補助金の交付対象となる防犯灯は、以下のすべての条件に該当するものに限られます。
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公共性の維持
不特定多数が利用する公道や公共の場所を照らしていること、特定の者のみが利用する敷地(私有地、駐車場、駐輪場等)を照らすものではないこと -
補助の重複禁止
他の補助制度による補助金の交付を受けていないこと
申請手続き上の留意事項
申請書類(様式第1号、第3号等)において、代表者の情報を記載する必要があります。
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申請者情報
名称(会長・代表・その他の役職を明記)、住所、氏名(ふりがな)、電話番号
■補助対象外となる防犯灯
以下に該当する防犯灯は、補助金の交付対象となりません。
- 私有地、私設の駐車場・駐輪場など特定の利用者のみが恩恵を受ける場所を照らすもの
- 既に他の制度から補助金を受給しているもの
【背景・補足情報】
・申請期間:毎年2月1日~末日(3月~翌年2月分を一括申請)
・補助金額:関西電力の「公衆街路灯A契約」に基づき算定された電灯料金平均の2分の1
・設置状況に変更がある場合は「防犯灯設置状況届出書」の提出が必要です。
お問い合わせ:守口市役所市民生活部コミュニティ推進課(06-6992-1520)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/shiminseikatsubu/komyunitesuishinka/kyodojichikomyunite/bouhantou/2209.html
- 守口市公式ウェブサイト
- https://www.city.moriguchi.osaka.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.moriguchi.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/16?page_no=2209
申請様式(Excel)や交付要綱の直接的なダウンロードURLは提供された情報には記載されていません。詳細は案内ページをご確認いただくか、守口市役所へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。