公募中 掲載日:2025/09/17

和泉市創業等支援補助金(令和7年度)|新規創業の家賃・改装・広告費を補助

上限金額
30万円
申請期限
随時
大阪府|和泉市 大阪府和泉市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

和泉市内で新たに事業を開始する創業者を対象に、創業初期の負担軽減と市内経済の活性化を目的に、事業所の家賃や改装費、広告宣伝費等の一部を補助します。特定創業支援等事業の受講等を要件とし、家賃(最大6ヶ月分)や内装工事費、ウェブサイト作成費などの経費に対して最大30万円を交付することで、円滑な事業立ち上げと持続的な発展を支援します。

申請スケジュール

和泉市創業等支援補助金は、市内で新たに創業する方の経費(家賃、改装費、広告宣伝費)を支援する制度です。
予算に限りがあるため、各経費区分ごとの申請期限を厳守する必要があります。
申請には、和泉商工会議所での個別相談や創業セミナーの受講が要件となりますので、計画的な準備をお勧めします。
申請書類の提出は、和泉市 産業振興室への持参または郵送となります。持参の場合は、担当者不在を避けるため必ず事前に電話予約(0725-99-8123)を行ってください。
事前準備・要件確認
  • 和泉商工会議所での個別相談またはセミナー受講:実績報告の日までに完了すること

補助対象者の要件(和泉市内での創業、税金滞納がないこと等)を満たしているか確認してください。また、特定創業支援等事業の証明を受ける準備を進めます。改装費の補助を受ける場合は、着手前の写真撮影が必須です。

交付申請
  • 申請締切:経費契約日・発注日または創業日のいずれか早い日まで
  • 前年度からの継続申請:当該年度の4月末まで
  • 家賃:賃貸借契約日から創業の日までの期間
  • 改装費:工事契約・発注日または創業日のいずれか早い日まで
  • 広告宣伝費:契約・発注日または創業日のいずれか早い日まで

必要書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、納税証明書等)を揃えて提出してください。

審査・交付決定
申請書受理後、順次

提出された書類に基づき、和泉市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。※この通知を受ける前に発生した経費(申請期限ルール外のもの)は対象外となる可能性があるため注意してください。

事業実施・実績報告
  • 実績報告締切:交付決定日の属する年度の末日まで

事業完了後(または年度末まで)、「補助事業実績報告書」に以下の書類を添えて提出します。

  • 経費の支払いを証明する書類(領収書等)
  • 事業完了後の写真や成果物
  • 創業の日を証明する書類の写し
  • 商工会議所の相談証明書
交付確定・請求・振込
実績報告後

市が報告書を確認し、「交付確定通知書」を送付します。補助事業者は、これを受けて「交付請求書」を提出してください。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

和泉市内で新たに事業を始める方々を支援し、もって市内経済の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。創業に必要な経費の一部(家賃、改装費、広告宣伝費)を対象として交付されます。

■和泉市創業等支援補助金

和泉市内に事業所を新たに設置し、所定の期間内に創業を行う見込みがある事業者が対象となります。個人事業主および会社設立の両方が含まれます。

<創業の定義>
  • 個人事業の場合:現在事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること。
  • 法人の場合:現在事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その新設された会社が事業を開始すること。
  • 事業所の要件:事業を実施する本拠となる事務所、店舗、工場等であること(自宅の場合は事業専用部分のみ対象)。
<補助対象経費>
  • 家賃:創業の日の属する月から最大6ヶ月分。1ヶ月につき5万円を上限とする。
  • 改装費:既存建物である事業所の外装工事または内装工事に係る費用。
  • 広告宣伝費:チラシ・パンフレット印刷、ウェブサイト開設、媒体掲載(最大6ヶ月分)、看板製作・設置費用。
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内。
  • 合計上限:1者あたり30万円を上限とする。
  • 算出ルール:家賃および広告宣伝費は月額5万円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨て。
<補助事業実施期間(申請期限)>
  • 家賃:賃貸借契約日から創業の日までの間。
  • 改装費:工事契約日・発注日と創業の日のうち、いずれか早い日まで。
  • 広告宣伝費:経費に係る契約日・発注日と創業の日のうち、いずれか早い日まで。

▼補助対象外となる事業

以下の条件や業種、経費項目に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 事業形態および場所に関する対象外事由
    • 仮設や臨時の事業所を用いる事業。
    • 他の者が行っていた事業の一部または全部を承継する事業(事業承継)。
    • 過去に事業を営んでおり廃業している場合で、廃業の日から1年以上経過していない場合。
  • 業種および活動目的に関する制限
    • 日本標準産業分類の大分類A(農業、林業)、大分類B(漁業)、大分類C(鉱業、採石業、砂利採取業)。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出を要する事業。
    • フランチャイズ契約、チェーンストア、その他これらに類する契約に基づく事業。
    • 宗教的活動または政治的活動を目的とするもの。
  • 補助対象外となる経費項目
    • 家賃:仲介手数料、敷金、礼金、保証金、共益費、駐車場、倉庫の賃借料。
    • 家賃(契約関係):貸主と借主が生計を一にする契約、または法人・役員の所有物件を借りる場合。
    • 改装費:新築工事、増築工事、または外構工事に係る費用。
    • 広告宣伝費:ウェブサイト等の運営委託費、インターネットその他通信に係る費用。
  • その他の除外要件
    • 過去に本補助金(改正前を含む)の交付を受けている場合。
    • 市区町村税に滞納がある場合。
    • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者である場合。
    • 国、大阪府、または他の地方公共団体から同一経費で重複して補助を受ける場合(二重受給)。

補助内容

■和泉市創業等支援補助金

<補助対象経費(家賃)>
  • 事業所家賃:創業の日の属する月から起算して6ヶ月分を上限(日割りの場合は翌月から6ヶ月分)
  • 自宅兼事業所の家賃:家屋全体の面積に対する補助対象事業用面積の割合分(6ヶ月分上限)
  • 対象外:仲介手数料、敷金、礼金、保証金、共益費、駐車場・倉庫賃借料、生計を同一にする者・自己保有物件の賃貸借
<補助対象経費(改装費)>
  • 既存事業所の改装:外装工事または内装工事にかかる費用
  • 自宅兼事業所の改装:住居と共用する部分の改装費に事業用面積割合を掛けた費用
  • 対象外:新築工事、増築工事、外構工事
<補助対象経費(広告宣伝費)>
  • チラシ・パンフレット等の印刷費
  • ウェブサイトの開設費用
  • 雑誌・ウェブサイト等への掲載料(月額料金は6ヶ月分を上限)
  • 看板等の製作・設置費用
  • 対象外:ウェブサイト等の運営委託費、インターネット・通信費
<補助額の算定ルール>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内
家賃・広告宣伝費(月額上限)1月につき5万円
合計上限額1者あたり30万円
備考他制度との併用時は当該補助金額を控除。1,000円未満切り捨て。

対象者の詳細

補助金交付対象者の要件

和泉市内での創業を支援し、市内経済の活性化を図ることを目的としています。補助金の交付対象者となるためには、以下の14の要件全てに該当する必要があります。
ただし、前年度に既に交付決定を受け、同じ事業計画で継続して補助を受けようとする場合は、第1号と第2号の規定は適用されません。

  • 1 事業所の設置と創業の時期
    和泉市内に事業所を新たに設置すること、交付申請日から6ヶ月を経過しない日、または交付申請日の属する年度の末日のうち、いずれか早い日までに創業を行う意思があること
  • 2 過去の補助金交付歴
    過去に「和泉市創業等支援補助金」または改正前の「和泉市創業支援補助金」を受けていないこと
  • 3 特定創業支援等事業の証明
    「特定創業支援等事業」による支援を受けた証明があること、または実績報告日までに証明を受ける見込みがあること
  • 4 許認可・資格の保有
    創業の日または実績報告日のいずれか早い日までに、必要な許認可や資格を有していること
  • 5 創業日の証明書類の提出
    実績報告日までに、個人事業の開業届出書や商業登記簿謄本などの写しを提出できる見込みがあること
  • 6 独立した創業
    他の者が既に行っていた事業の承継(一部・全部問わず)ではないこと
  • 7 廃業後の期間
    過去に廃業経験がある場合、廃業の日から1年以上が経過していること
  • 8 税の完納
    和泉市またはその他の市区町村において、市区町村税を滞納していないこと
  • 9 反社会的勢力との無関係
    和泉市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者でないこと
  • 10 建築基準法の適合
    建築基準法に基づく用途地域の条件に適合する事業を営むこと

主な用語の定義

要件を理解する上で重要な用語の定義は以下の通りです。

  • 創業
    事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その会社が事業を開始すること
  • 事業所
    事業を実施する本拠となる事務所、店舗、工場など、※自宅を事業所とする場合は、居住に要する部分を除く

■補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 農業、林業(日本標準産業分類 大分類A)
  • 漁業(日本標準産業分類 大分類B)
  • 鉱業、採石業、砂利採取業(日本標準産業分類 大分類C)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可・届出が必要な事業
  • フランチャイズ契約、チェーンストア契約等に基づく事業
  • 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業
  • 仮設や臨時の事業所、その他設置が恒常的でないもの

※過去に本補助金を受けたことがある事業者や、事業承継による創業も対象外となります。

※詳細な要件や手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/sangyosinkositu/syoukoukanko/gyoumu/sougyousienn/1560920544696.html
和泉市役所 公式サイト(トップページ)
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/index.html

本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は持参または郵送にて提出する必要があります。持参の場合は事前予約が必要です。交付要綱(令和6年4月1日適用)等のPDF資料は案内ページより確認可能です。

お問合せ窓口

和泉市 環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当
TEL:0725-99-8123
FAX:0725-45-9352
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時15分まで
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
和泉市役所
環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当
直接窓口にお越しになりたい場合は、担当者不在により対応できない可能性があるため、必ず事前に電話で予約のうえご来庁ください。申請書類を持参される際も同様です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。