浜松市 外国人材日本語学習支援事業費補助金(令和7年度)
目的
浜松市内で活躍が期待される外国人材の定着を促進するため、日本語能力試験N3以上の認定取得を目指して日本語学校等へ通わせる費用を全額負担する市内事業者に対し、その経費の一部を補助します。外国人材の語学力向上を支援することで、職場や地域社会への適応を促し、長期的な定着による地域経済の活性化と多文化共生社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 日本語学習・認定取得
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認定取得までの最大3年間
日本語学校や教室等で学習を開始し、日本語能力試験(JLPT)を受験します。N1、N2、またはN3レベルの認定を取得する必要があります。
- 補助対象経費は認定取得までの直近3年間に要した費用です。
- 学習開始時点の雇用形態は問われません。
- 申請準備・要件確認
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随時
申請要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 正規雇用:申請時点で期間の定めない雇用(または5年以上の雇用見込み)であること。
- 対象経費:事業者が全額負担した入学金、授業料、教材費等。
- 市税の完納、特別徴収の実施状況等も確認対象です。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:毎年05月01日
- 申請締切:毎年02月28日
浜松市役所企画調整部国際課へ、必要書類(第1号〜第3号様式、領収書、認定証、カリキュラム等)を郵送または持参にて提出します。
※認定取得から1年を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に順次発送
市が書類審査を行い、要件に適合する場合は「補助金交付決定兼確定通知書(第4号様式)」が送付されます。この通知により補助金額が確定します。
- 補助金の請求
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通知受取後すみやかに
確定通知を受け取った後、すみやかに「請求書(第5号様式)」を市へ提出してください。
- 補助金の交付
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請求後
市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付後5年間は、市が実施する補助事業に関する調査への協力義務があります。
対象となる事業
浜松市が実施している「浜松市外国人材等日本語学習支援事業費補助金」は、浜松地域で活躍が期待される外国人材が就職後に地域へ定着できるよう、事業主が行う日本語学習支援事業に対して補助金を交付する制度です。外国人材の日本語能力向上を支援し、彼らが安心して働き続けられる環境を整えることを目的としています。
■外国人材等日本語学習支援事業費補助金
事業主が、雇用するまたは雇用を予定している外国人材の日本語学習にかかる費用を全額負担する場合に、浜松市が予算の範囲内で補助金を交付します。
<補助事業者(事業主)の要件>
- 浜松市内に施設(本店、支店、営業所、工場、事務所等)を有する法人、または浜松市内で事業を営む個人であること。
- 浜松市の市税を完納していること。
- 市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者として指定されていること(正当な理由がある場合を除く)。
- 暴力団または暴力団員等と関係を有していないこと。
<補助対象となる事業の要件>
- 事業主が外国人材の日本語学校等への就学費用を全額負担していること(本人負担なし)。
- 当該外国人材が、申請日の前日から過去1年以内に日本語能力試験のN1、N2、またはN3レベルの認定を受けていること。
- 申請日において、当該外国人材を正規雇用(原則として期間の定めのない雇用等)していること。
- 当該外国人材の住居および勤務先が浜松市内であり、勤務先が風俗営業等に該当しないこと。
- 同一の外国人材について、過去に本補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象経費>
- 入学の選考にかかる経費
- 入学金
- 就学期間中の授業料(名称を問わず、授業の対価として支払う経費)
- 就学に要する教科書代及び教材費(指定されたものであれば個人購入分も含む)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費は、補助の対象とはなりません。
- 他の助成制度との併用:市、国、他の地方公共団体または公共的団体の他の助成制度による財政的支援をすでに受けている、または受ける見込みのある事業。
- 特定の業種:風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「接客業務受託営業」に該当する事業所での勤務。
- 反社会的勢力に関連する事業主による事業:浜松市暴力団排除条例に規定される暴力団員や密接な関係者が関与する団体など。
- 補助対象外となる経費:
- 就学に要する交通費(学校に通うための交通費)
- 寄宿料(寮費など)
補助内容
■浜松市外国人材等日本語学習支援事業費補助金
<補助上限額(1人当たり)>
| 事業所区分 | N1・N2の認定取得 | N3の認定取得 |
|---|---|---|
| 外国人材活躍宣言認定事業所 | 50万円 | 40万円 |
| 上記以外の事業所 | 40万円 | 30万円 |
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
<補助対象経費(認定取得までの直近3年間に要した経費)>
- 入学の選考にかかる経費
- 入学金
- 就学期間中の授業料
- 就学に要する教科書代及び教材費(指定のものであれば書店購入も可)
- 日本語学校等が提供するオンライン学習、集団学習、グループワークの費用
<主な補助対象要件>
- 事業所が外国人材等の学費を全額負担していること(本人負担なし)
- 申請日の前日から過去1年以内に日本語能力試験N3以上の認定を受けていること
- 申請日において、当該外国人材等を正規雇用していること
- 外国人材等の勤務先が浜松市内であること
- 浜松市、国、他の自治体等の他の助成制度を受けていないこと
<補助対象外経費>
- 就学に要する交通費
- 寄宿料
対象者の詳細
「外国人材等」の基本的な定義
この補助金の対象となる「外国人材等」とは、以下の条件を満たす「日本語教育の推進に関する法律」第2条第1項に規定する者を指します。
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言語・国籍に関する要件
日本語を母語としない外国籍の者、日本語を母語としない日本国籍の者(含まれる場合がある) -
就労状況に関する要件
浜松市内で現在就労している者、浜松市内で就労を希望している者
「正規雇用」の定義と適用
補助金の申請要件として、外国人材等が以下の定義に基づく「正規雇用」をされていることが求められます。
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原則的な定義
正社員、正規雇用といった名称にかかわらず、原則として期間を定めない雇用(いわゆる終身雇用) -
例外的な場合(事前相談が必要)
補助金の申請日時点で、5年以上の期間がある雇用契約を結んでいる場合、在留期間の更新に合わせて5年以上の雇用が見込まれ、かつ双方が今後も雇用契約を延長する意思がある場合 -
仮雇用中の社員
補助金を申請する時点で正規雇用されているのであれば対象となり得ます
補助金申請における詳細な要件
補助対象となるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
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費用負担および教育課程の修了
日本語学校等への就学経費を事業者が全額負担していること(本人の負担がないこと)、日本語学校等の教育課程を修了していること -
日本語能力試験(JLPT)の認定
補助金申請日の前日から過去1年以内にN1、N2、またはN3レベルのいずれかの認定を受けていること -
適法な雇用および居住地
労働関係法令および出入国関係法令上、適法に正規雇用していること、外国人材等の勤務先および住居が浜松市内であること -
重複受領の制限
同一の外国人材等について、過去に本補助金の交付を受けていないこと、国や他の地方公共団体等の他の助成制度による財政的支援を受けていない、または受ける見込みがないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの営業に該当する事業所に勤務している場合は、補助の対象外となります。
- 風俗営業
- 性風俗関連特殊営業
- 接客業務受託営業
※詳細な要件や例外的なケースについては、事前に浜松市へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kokusai/office/nihongo.html
- 浜松市公式サイト トップページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/index.html
- 浜松市外国人材等日本語学習支援事業費補助金 詳細ページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kokusai/tabunka/index.html
- 外国人材活躍宣言認定事業所に関するページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kokusai/office/index.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、郵送または持参での申請が必要です。URLは提供された相対パスに基づき、浜松市の公式サイトドメイン(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/)を付加して生成しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。