令和7年度 西尾市防犯カメラ設置費補助金(町内会対象)
目的
地域の犯罪予防を促進し、住民の安全・安心を確保することを目的として、町内会が道路等を撮影するために設置する防犯カメラの購入・設置費用の一部を補助します。地域コミュニティが主体となり、プライバシーに配慮しながら効果的な防犯対策を進める取り組みを支援することで、公共の安全性の向上を図ります。
申請スケジュール
- 補助金の申請(書類提出)
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随時受付(詳細は窓口へ)
以下の必要書類を揃えて、危機管理課へ提出してください。
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 見積書(消費税含む)の写し
- 防犯カメラの概要が分かるもの(カタログ等)
- 設置箇所図(住宅地図等)
- 撮影対象予定の区域の写真
- 設置運用要領の写し
- 町内会の同意書、土地所有者等の同意書等の写し
- 交付決定・工事の発注
-
審査完了後に通知
市による審査後、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知には実績報告用の書類も同封されています。
※重要:必ずこの通知を受け取った後に工事を発注してください。通知前の発注は補助対象外となります。
- 事業実施(設置工事・支払い)
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交付決定後
防犯カメラの設置工事を行い、業者への支払いを完了させてください。工事完了および支払いが全て済んだ日が「事業完了日」となります。
- 実績報告・補助金の請求
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- 提出期限:事業完了日から30日以内
事業完了後、30日以内に以下の書類を提出してください。
- 補助事業実績報告書
- 領収書の写し(消費税含む)
- 設置されたカメラから撮影された画像(または映像データ)
- 補助金等交付請求書
書類確認後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
西尾市が実施している「防犯カメラ設置費補助金」に関する事業です。地域の防犯強化を目的に、町内会が設置する防犯カメラに対して費用の一部を補助するものです。
■防犯カメラ設置費補助金
地域全体の安全確保と犯罪抑止に貢献することを目指し、町内会が主体となって実施する防犯カメラ設置事業を支援します。
<事業の目的と対象者>
- 犯罪の予防を主な目的としていること
- 町内会が設置する防犯カメラであること(個人の方向けの補助制度ではありません)
<補助の対象となる事業の条件>
- 犯罪の予防を目的としており、主に道路を写すために設置される防犯カメラであること
- 町内会の総意に基づいて行われるものであること
- 土地所有者等の同意、または必要な許可を事前に得ていること
- 撮影対象区域に住居の全部または一部が含まれる住民から同意を得ていること
<補助金額>
- 補助率:費用の3分の2(千円未満切り捨て)
- 上限額:20万円
<申請から事業完了までの手続き>
- 申請書類の提出:西尾市役所危機管理局危機管理課へ提出
- 交付決定通知書の受領と工事発注:市からの通知書受領後に工事を発注すること
- 実績報告書の提出:事業完了日から30日以内に必要書類を提出
<申請に必要な書類>
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 見積書(消費税を含む)の写し
- 防犯カメラの概要が分かるもの(カタログなど)
- 設置箇所図(住宅地図など、具体的な設置場所を示すもの)
- 撮影対象予定の区域の写真
- 設置運用要領の写し(防犯カメラの管理・運用に関する取り決め)
- 町内会の同意書、設置場所の所有者等の同意書等の写し
補助内容
■西尾市防犯カメラ設置費補助金
<補助対象者>
町内会(個人の方向けの補助制度ではなく、町内会が主体となって設置する防犯カメラが対象)
<補助の対象となる事業の条件>
- 犯罪の予防を主目的とし、主に道路を撮影するために設置される防犯カメラであること
- 町内会の総意に基づいて行われるものであること
- 土地所有者の同意、または必要な許可を事前に得ていること
- 撮影対象区域住民の同意(住宅の全部または一部が含まれる住民全員)を得ていること
<補助金額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象費用の3分の2 |
| 上限額 | 1台あたり20万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<申請に必要な書類>
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 防犯カメラの購入・設置にかかる見積書の写し(消費税を含む)
- 防犯カメラの性能や仕様が分かる概要資料(製品カタログなど)
- 防犯カメラの設置予定場所を示す図面(住宅地図など)
- 防犯カメラの撮影対象となる予定の区域を示す写真
- 防犯カメラの設置・運用に関する要領の写し
- 町内会としての設置同意書、および設置場所の土地所有者等の同意書等の写し
<手続きの流れ>
- 1. 申請書類の提出:危機管理課へ提出
- 2. 交付決定と工事発注:「補助金等交付決定通知書」の受領後に工事発注
- 3. 実績報告:事業完了日から30日以内に実績報告書、領収書の写し、撮影画像を提出
対象者の詳細
補助対象となる事業の条件
補助金を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
犯罪予防を目的とした設置であること
特定の犯罪行為の予防を主たる目的とし、単なる監視や私的な目的でないこと -
主に道路を撮影するものであること
公共の場所である道路を中心に写し、犯罪の抑止や証拠収集に役立てる設定であること -
町内会の総意で行われるものであること
一部の住民だけでなく、町内会全体で合意形成が図られていること -
土地所有者等の同意または必要な許可を得ていること
設置場所が町内会以外の土地である場合、所有者の同意や法令に基づく許可を取得していること -
撮影対象区域に住居が含まれる者の同意を得ていること
撮影範囲に個人の住居が含まれる場合、プライバシー保護の観点から所有者や居住者の同意を得ること
■補助対象外となる者
本補助金は地域防犯を目的としているため、以下の方は対象外となります。
- 個人の方(個人の住宅や敷地内への設置)
個人の住宅や敷地内に防犯カメラを設置する場合、この補助金を利用することはできませんのでご注意ください。
【お問い合わせ先】
西尾市役所 危機管理局 危機管理課(交通・防犯)
電話:0563-65-2196 / ファクス:0563-53-7512
※申請には「補助金等交付申請書」のほか、見積書、設置箇所図、同意書などの複数の書類が必要となります。詳細は西尾市公式ウェブページをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/bohan/1005123/1004505.html#
- 西尾市公式ホームページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/
- 申請書検索ページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/cgi-list/download.cgi
- 防犯関係申請書・様式ページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/bohan/1005123/1009111.html
- よくある質問ページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/faq/index.html
- 危機管理局危機管理課へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.nishio.aichi.jp/cgi-bin/contacts/G134020
西尾市防犯カメラ設置費補助金については、電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は確認できず、対面または郵送による書類提出が主な手続きとなります。申請書類は「申請書検索ページ」や「防犯関係申請書・様式ページ」から取得できる可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。