山梨県 令和7年度 やまなし未来創造農業推進事業(スマート農業・環境保全設備導入補助金)
目的
山梨県内の農業協同組合や農業法人等に対して、スマート農業等の先進的技術の導入や、環境に配慮した4パーミル・イニシアチブの推進、異常気象への対応に必要な機械・設備の整備費用を補助します。これにより、農業生産の効率化や高付加価値化を実現し、県内農業の持続的な発展と競争力の向上を図ります。
申請スケジュール
- 事業実施計画の策定と承認
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交付申請の前段階
補助事業を開始する前に、事業実施主体は「事業実施計画書」を作成し、市町村を通じて知事の承認を受ける必要があります。
- 事業実施主体から市町村へ提出
- 市町村から知事へ提出・承認依頼
- 知事から市町村・事業実施主体へ承認通知
- 補助金交付申請
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- 申請締切:別に定められた期日まで
計画承認後、市町村長は知事に対し「補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。
【主な提出内容】- 事業計画(目的、内容、実施主体、着工・竣工予定など)
- 収支予算(補助金申請額、負担区分など)
- 消費税等仕入控除税額の調整
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:審査後速やかに行われる
審査により適切と認められた場合、知事から市町村長へ「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により、正式な補助金額と事業期間が示されます。
- 事業実施・遂行状況報告
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- 遂行状況報告:毎年12月末日時点
計画に基づき事業(工事・設備導入等)を実施します。
- 着工・竣工報告:工事を伴う場合は市町村を通じて知事に報告。
- 状況報告:毎年12月末現在の進捗を「様式第6号」で報告。
- 変更申請:内容の重要な変更や中止が生じる場合は「様式第3号/第4号」により事前の承認が必要。
- 補助事業実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から1ヶ月経過日 or 翌年度4月10日の早い方
事業完了後、「実績報告書(様式第7号)」を提出します。
【添付書類】- 整備機器の写真
- 見積書、納品書、請求書、領収書の写し
- 財産管理台帳、保険証書の写しなど
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告の審査後
実績報告の審査(必要に応じて現地調査)を経て、最終的な補助金額が確定し通知されます。
- 原則は精算払(事業完了後の支払い)。
- 知事が必要と認める場合は、概算払(事前の支払い)を受けることが可能です。
- 完了後の管理・報告義務
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事業完了の翌年度から5年間
事業終了後も以下の義務があります。
- 目標達成状況報告:完了翌年度から3年後まで、毎年度達成状況を報告。
- 書類保管:証拠書類や帳簿を終了翌年度から5年間保管(財産処分制限期間が5年を超える場合はその期間)。
- 財産処分制限:取得した財産を目的外使用・譲渡等する場合は事前に知事の承認が必要。
対象となる事業
山梨県が実施する県単独補助事業である「やまなし未来創造農業推進事業」は、農業者の高齢化や担い手の減少、産地間競争の激化、地球温暖化などの環境問題に対応するために設けられました。農業の先進的技術導入、環境保全型農業の推進、そして異常気象への対応を支援することで、農業生産の効率化・低コスト化、農産物の高付加価値化・高品質化を図り、高収益で持続可能な農業の推進を目指すものです。事業実施主体は農業協同組合、農業者等の組織する団体、農業法人等となります。
■1 先進的技術の導入に向けた取り組み
データ農業やスマート農業に必要な機械・設備等の整備を支援し、農業生産の効率化と省力化を促進します。
<具体的な対象例>
- 自動田植え機
- 無人農薬散布機
- 草刈りロボット
- ICT・IoT機器など
<実施基準>
- 事業費は500千円(50万円)以上、かつ1機器あたり50千円(5万円)以上
- 補助上限額:1事業あたり15,000千円(1,500万円)
- 条件1:受益農家が10戸以上であること
- 条件2:受益農家が3戸以上で、かつ所定の受益面積(土地利用型3ha、露地果樹・野菜2ha、施設1ha、花き0.5ha以上)を満たすこと
- 原則新品。ただし残存年数が3年以上の「中古農業機械等」も知事が認める場合は対象
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内(補助下限額:250千円)
■2 4パーミル・イニシアチブの推進に向けた取り組み
土壌中の炭素貯留を促進し、気候変動緩和に貢献する「4パーミル・イニシアチブ」の推進に必要な機械・設備等の整備を支援します。
<具体的な対象例>
- 無煙炭化器
- 電動ハサミ
- 温室用ヒートポンプ
- バイオマス堆肥化装置など
<実施基準>
- 補助上限額:1事業あたり2,500千円(250万円)
- 受益農家が3戸以上で、かつ受益面積が1機器あたり90a以上であること
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
■3 異常気象への対応に向けた取り組み
異常気象による病害の発生防止や、安定した農業生産を確保するために必要な機械・設備等の整備を支援します。
<具体的な対象例>
- 防疫対策:電動ブドウ巻きづる処理機など
- 気象災害対策:細霧冷房、二重カーテン、タコつぼ掘り機など
<実施基準>
- 事業費は50千円(5万円)以上、かつ1機器あたり50千円(5万円)以上
- 補助上限額:1事業あたり10,000千円(1,000万円)
- 防疫対策の場合:受益農家3戸以上かつ面積90a以上(1機器30a以上)
- 気象災害対策の場合:受益農家5戸以上、または受益面積1ha以上
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内(補助下限額:25千円)
■4 その他知事が必要と認める取り組み
上記1~3以外の事業で、山梨県知事が特に必要と認める機械・設備等の整備に係る経費を支援します。
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の項目や経費は補助の対象外となります。
- 人件費
- 汎用性の高い機械
- トラクター、バックフォー、運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー等
- 実施設計費
- 事務費
- 用地の買収または賃借に要する費用
補助内容
■1 先進的技術の導入に向けた取り組み
<具体的な機械・設備>
- 自動田植え機
- 無人農薬散布機
- 草刈りロボット
- ICT・IoT機器など
<実施基準>
- 事業費:500千円(50万円)以上(ただし1機器あたり50千円(5万円)以上である必要あり)
- 補助上限額:15,000千円(1,500万円)
- 条件1:受益農家が10戸以上
- 条件2:受益農家が3戸以上かつ、受益面積が土地利用型作物3ha以上、果樹(露地)・野菜(露地)2ha以上、果樹(施設)・野菜(施設)1ha以上、花き0.5ha以上のいずれかを満たすこと
- 中古機械:知事が必要と認める場合、残存年数が3年以上のものは対象となる場合がある
- 優先順位:国補事業等が導入できる場合は、そちらが優先される
- 対象外:人件費、汎用性の高い機械(トラクター、運搬用トラック等)、実施設計費、事務費、用地取得費等
■2 4パーミル・イニシアチブの推進に向けた取り組み
<具体的な機械・設備>
- 無煙炭化器
- 電動ハサミ
- 温室用ヒートポンプ
- バイオマス堆肥化装置など
<実施基準>
- 補助上限額:2,500千円(250万円)
- 受益者:受益農家が3戸以上であること
- 面積基準:受益面積が1機器あたり90a以上であること
■3 異常気象への対応に向けた取り組み
<具体的な機械・設備>
- 防疫対策:電動ブドウ巻きづる処理機など
- 気象災害対策:細霧冷房、二重カーテン、タコつぼ掘り機など
<実施基準>
- 事業費:50千円(5万円)以上(ただし1機器あたり50千円(5万円)以上である必要あり)
- 補助上限額:10,000千円(1,000万円)
- 防疫対策の条件:受益農家3戸以上かつ受益面積90a以上かつ1機器あたり30a以上
- 気象災害対策の条件:受益農家5戸以上または受益面積1ha以上
■4 その他知事が必要と認める取り組み
<内容>
上記の3つの事業種目に該当しないものの、知事が必要と認める経費も補助対象となる場合があります。
■補助対象となる事業実施主体
<対象団体>
- 農業協同組合
- 農業者等の組織する団体
- 新規就農者および指導農業士等が組織する農業者集団
- 農業法人(受益農家戸数の基準は適用外)
- その他知事が適当と認める団体等
■補助金の交付および管理に関する留意事項
<留意事項>
- 補助対象経費:消費税および地方消費税相当額のうち控除できる部分は原則減額申請が必要
- 財産管理:事業実施主体は管理規程を定め、財産管理台帳を整備すること。処分制限期間中の無断使用・譲渡等は禁止
- 実績報告:写真、見積書、支払書類、保険証書の写し、財産管理台帳、管理運営規程等の提出が必要
- 他補助金との併用:国や地方公共団体からの他の補助金を受ける場合、当該経費は本事業の対象外となる
- 保険加入:共済制度や損害補償保険等に加入できる機械等を整備する場合は、遅滞なく加入することが義務
対象者の詳細
事業実施主体
山梨県の農業情勢(高齢化、担い手減少、産地競争激化、地球温暖化等)に対応し、先進的技術導入、4パーミル・イニシアチブの推進、異常気象への対応に取り組むことで、持続可能な農業の推進を図る以下の団体等が対象となります。
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2 農業者等の組織する団体
営農集団など -
4 農業法人
農地所有適格法人、農業参入企業(※受益農家戸数の基準は適用されない特例あり) -
5 その他知事が適当と認める団体等
NPO法人(起業地における市町村長の事業承認を得た法人に限る)
共通要件・手続き
事業の実施にあたっては、以下の手続きと管理義務が求められます。
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実施計画の作成と承認
所管する市町村長へ計画書を提出し、山梨県知事の承認を受けること -
報告義務
工事を伴う場合は着工・竣工報告を行うこと、事業完了の翌年度から目標年度まで、毎年目標達成状況を市町村長へ報告すること -
適正管理
整備された機械・設備を事業趣旨に即して適正に管理すること
各事業種目別の実施基準
実施する事業の内容により、以下の受益規模要件等を満たす必要があります。
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A 先進的技術の導入に向けた取り組み
事業費50万円以上(1機器5万円以上)、受益農家10戸以上、または3戸以上かつ作物別の一定面積基準を満たすこと -
B 4パーミル・イニシアチブの推進
受益農家3戸以上かつ、1機器あたり受益面積90a以上 -
C 異常気象への対応(防疫・気象災害対策)
事業費5万円以上(1機器5万円以上)、防疫対策:3戸以上かつ面積基準あり、気象災害対策:5戸以上または面積1ha以上
■補助対象外
以下の経費および状況に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 人件費
- 汎用性の高い機械(トラクター、バックフォー、運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー等)
- 実施設計費、事務費
- 用地の買収または賃借に要する費用
- 自力または他の助成で実施中あるいは既に完了した事業の切り替え
※原則として国の補助事業等が導入できる場合はそちらを優先します。
※他の補助金を受ける場合は、当該補助金の対象事業費を本事業の対象外経費とします。
※中古農業機械等は、法定耐用年数の残存期間が3年以上のものに限り、知事が認める場合にのみ対象となります。
※提出先は原則として地区を所管する市町村長です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/noson-sink/mirai_hojyokin.html
- 山梨県公式サイトのトップページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/index.html
申請様式は交付要綱のPDFファイル内に含まれています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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