山梨県 活力ある水田農業支援事業費補助金(令和7年度)
目的
地域の特性を活かした麦や大豆、加工用米などの戦略作物の生産性向上や作付拡大を図るため、農業者や農業法人等に対し、必要な機械・施設の整備費用や、国の転作助成への上乗せ支援を行います。水田を最大限に活用し、需要に応じた生産体制を構築することで、地域における水田農業の振興を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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事業開始前
補助金を受けようとする市町村長等は、事業内容や経費配分を記載した補助金交付申請書を知事に提出します。併せて「実施計画書」の提出も必要となります。
- 交付決定・通知
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- 交付決定通知:審査完了後
知事による審査を経て、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知には事業期間や交付条件が明記されます。
- 事業実施・概算払請求
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事業期間中
交付決定の内容に基づき事業を実施します。必要に応じて「概算払請求書(様式第6号)」を提出することで、事業完了前に補助金を受け取ることが可能です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:完了後1ヶ月以内または翌年度4月10日の早い方
事業完了または廃止承認から1ヶ月以内、あるいは交付決定年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第7号)」を提出します。
- 額の確定・精算払
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実績報告審査後
実績報告の審査および現地調査に基づき「補助金額の確定通知書(様式第9号)」が通知されます。これに基づき最終的な補助金の交付(精算)が行われます。
- 事後報告・書類保管
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事業終了後 5年間
- 消費税確定報告:申告により消費税仕入控除税額が確定した際、速やかに報告(様式第8号)が必要です。
- 財産処分制限:取得した財産の処分には知事の承認が必要な場合があります。
- 書類保管:帳簿や証拠書類は事業終了年度の翌年度から5年間の保管義務があります。
対象となる事業
地域の特性を活かした麦、大豆、加工用米などの転換作物の生産性向上や作付拡大を支援し、水田を最大限に活用した取り組みを通じて、地域水田農業の振興を図ることを目的としています。補助対象となる事業実施主体は、麦、大豆、加工用米、高品質米などの生産を通じて、需要に応じた米の生産に取り組む農業者です。事業の実施にあたっては、適正な現地実行単価による算出や、目的に合致した規模・構造であること、安全基準の遵守などが求められます。
■1 戦略作物等生産力向上支援事業
特定の戦略作物等の生産性向上と作付拡大に必要な機械・施設の整備、およびその加工品等の製造に係る機械・施設の整備に対して助成を行います。
<事業内容・目的>
- 高品質米(にじのきらめき、農林48号、有機栽培、特別栽培)、麦、大豆、飼料作物、加工用米、そばの導入・品質向上・省力化・実需者ニーズ対応のための機械・施設整備支援
- 上記加工品等の製造に必要な機械・施設の整備
<事業実施主体>
- 市町村
- 農業協同組合(JA)
- 農業法人
- 営農団体(受益戸数が3戸以上、代表者の定め、組織・運営規約があるもの)
<整備内容(補助対象)>
- 生産・管理・収穫用機械
- 生産・管理用施設
- 品質測定・選別機器
- 集出荷貯蔵施設
- 加工・調製機械
<実施基準>
- 受益面積が概ね1ヘクタール(1ha)以上であること(種子生産の場合は供給先面積が1ha以上)
- 市町村が事業費の1/6以上を助成すること
<補助対象経費と補助率>
- 1点あたり5万円以上の備品購入費、工事請負費、原材料費
- 補助率:県から1/3以内(市町村からは1/6以上の助成が必要)
■2 産地づくり対策促進事業
国の転作助成に上乗せして助成を行うことで、麦、大豆、加工用米、飼料作物、そばなどの対象品目の定着と作付拡大を促進することを目的としています。
<対象品目>
- 麦、大豆、そば、飼料作物、加工用米
<事業実施主体>
- 市町村
- 農業協同組合(JA)
<実施基準>
- 国の転作交付金の交付対象者であること
- 市町村または農業協同組合が、対象者に対し助成を行うこと
<補助対象経費と補助率>
- 補助対象経費:国からの転作助成金に上乗せされる「補助金」
- 補助率:10アール(10a)あたり10,000円の1/2以内(市町村・農業協同組合の補助額と同額)
▼補助対象外となる事業
「活力ある水田農業支援事業」全体において、以下の内容や経費は補助対象となりません。
- 人件費
- 用地の買収または賃借に要する費用
- 汎用性の高い機械(ただし、自脱型コンバイン、穀物乾燥機は除く)および田植機
- 他の補助事業の上乗せ助成(産地づくり対策促進事業は除く)
- 事業費が500千円未満の事業、または1点あたり5万円未満の備品
- 本体価格が500千円未満の中古農業機械等(アタッチメントを含む)
- 自力または他の助成によって実施中の事業、あるいは既に完了した事業を本事業に切り替えて補助の対象とするもの
補助内容
■1 戦略作物等生産力向上支援事業
<事業実施主体>
- 市町村
- 農業協同組合
- 農業法人
- 営農団体(受益戸数概ね3戸以上で代表の定めがあり、組織・運営の規約があるもの)
<対象となる作物>
- 高品質米(にじのきらめき、農林48号等)
- 有機栽培米(化学的肥料・農薬不使用、環境負荷低減等)
- 特別栽培米(表示ガイドライン準拠)
- 麦
- 大豆
- 飼料作物
- 加工用米
- そば
<整備内容>
- 生産・管理・収穫用の機械
- 生産・管理用の施設
- 品質測定・選別機器
- 集出荷貯蔵施設
- 加工・調製機械
<実施基準>
- 原則として受益面積が概ね1ヘクタール以上(種子生産の場合は供給先面積が基準)
- 市町村が事業費の6分の1以上を助成すること
<補助対象経費>
- 備品購入費(1点5万円以上の物品)
- 工事請負費
- 原材料費
<補助率>
- 県補助率:事業費の3分の1以内
- 市町村補助率:事業費の6分の1以上
■2 産地づくり対策促進事業
<事業実施主体>
- 市町村
- 農業協同組合
<対象品目>
- 麦
- 大豆
- そば
- 飼料作物
- 加工用米
<実施基準>
国の転作交付金の交付対象者であり、かつ市町村または農業協同組合が対象者に対し助成を行うこと
<補助対象経費>
補助金そのもの
<補助率>
10アールあたり10,000円の2分の1以内(市町村や農業協同組合の助成額と同額)
■補助対象とならない事業
<対象外事項>
- 本体価格が50万円(500千円)未満の中古農業機械等(アタッチメント含む)の購入
- 既に実施中または完了している事業をこの補助金へ切り替えること
対象者の詳細
事業実施主体(対象者)の基本的な種類
この事業の実施主体となることができるのは、以下の団体や法人です。
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営農団体
① 3戸以上の農家で組織される団体であること、② 団体の代表者が定められていること、③ 組織及び運営についての規約が定められていること
事業種目ごとの対象者に関する追加基準
事業実施主体は、さらに事業種目によって具体的な実施基準を満たす必要があります。
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① 戦略作物等生産力向上支援事業
受益面積が概ね1ha以上であること(高品質米の種子生産の場合は供給先の作付予定面積が1ha以上)、市町村が対象者に対し、事業費の1/6以上を助成すること -
② 産地づくり対策促進事業
国の転作交付金の交付対象者であること、市町村または農業協同組合が、対象者に対し助成すること
補助対象事業実施主体に関する一般的基準
全ての事業実施主体に共通する要件です。
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需要に応じた米の生産への取り組み
麦、大豆、加工用米及び高品質米等の生産により、需要に応じた米の生産に取り組む者であること
※以上の詳細な要件を満たす団体や法人が、「活力ある水田農業支援事業」における対象者として認められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/shoku-ks/suiden-kentan.html
- 山梨県 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.pref.yamanashi.jp/
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お問合せ窓口
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