高知市 中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金(令和7年度)
目的
高知市内で事業を継続する中小企業者等に対し、物価高騰下での賃上げ原資の確保と生産性向上を目的として、先端設備等の導入費用を補助します。認定を受けた計画に基づき、機械装置や器具備品、ソフトウェア等の取得経費を最大1,000万円まで支援することで、企業の付加価値向上と持続的な成長を図ります。
申請スケジュール
- 先端設備等導入計画の認定
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申請から概ね2~3週間程度
補助金申請の前提条件として、市から計画の認定を受ける必要があります。認定申請と補助金申請の同時申請はできません。令和8年3月1日以降に策定・変更された計画であり、賃上げ方針の表明が含まれていることが要件です。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年03月02日
- 申請締切:2026年12月25日
認定通知書や見積書、納税証明書などの必要書類を揃え、高知市商工振興部 産業政策課(第二庁舎2階)まで直接持参してください。土日祝日および平日の正午から午後1時までは受付できません。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」が届きます。交付決定前に設備の発注・契約・支払いを行うと「事前着手」とみなされ補助対象外となるため、必ず決定通知を待ってください。
- 事業実施(設備の導入・支払い)
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- 設備購入期限:2027年01月31日
- 設備等の発注、納品、設置、支払いをこの期間内に行います。
- 支払いは原則として銀行振込で行い、振込受領書等の証拠書類を保管してください。
- 事業内容を変更・廃止する場合は、事前に市の承認が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年02月28日
設備の設置と支払いが完了したら、速やかに実績報告書を提出します。請求書、振込受領書のコピー、設置した設備の型式が確認できる写真などの添付が必要です。
- 補助金の確定・交付(入金)
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請求書提出から最長1か月程度
実績報告書の内容確認・検査を経て補助金額が確定します。交付請求書を提出後、指定の口座に補助金が振り込まれます。補助金は後払いのため、導入費用はあらかじめ自己資金等で準備する必要があります。
対象となる事業
この補助金事業は、物価高騰の影響を受けている中小企業者が、賃上げの実施に必要な原資を確保できるように支援することを目的としています。生産性向上に繋がる先端設備等の導入にかかる費用の一部を補助することで、中小企業の生産性向上と付加価値の向上を図るものです。
■高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業
以下の要件をすべて満たす、特定の先端設備等を導入する事業です。
<補助対象経費>
- 機械及び装置:1台または1基の取得価格が160万円以上のもの
- 器具及び備品、測定工具及び検査工具:1台または1基の取得価格が30万円以上のもの
- 建物附属設備:1台または1基の取得価格が60万円以上のもの(家屋と一体で課税されるものを除く)
- ソフトウェア:上記設備等の導入に不可欠なソフトウェアで、1式あたりの取得価格が30万円以上のもの
- ※令和8年3月1日以降に策定・変更された先端設備等導入計画において新たに追加された「新品」に限る
<補助事業実施期間>
- 実施期間:交付決定日から事業完了日まで
- 設備等の購入期限:令和9年1月31日まで
- 実績報告書の提出期限:令和9年2月28日まで
<補助率・補助上限額>
- 補助対象経費のうち300万円までの部分:補助率 3分の2以内
- 補助対象経費のうち300万円を超える部分:補助率 2分の1以内
- 補助上限額:1,000万円(消費税及び地方消費税を除く)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または内容を含む事業・経費は補助対象外となります。
- 特定の要件に該当する事業者
- 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則に該当する者
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 法人税法に規定する公共法人
- 政治的活動または宗教的活動に係る事業を行う者
- 市税等を滞納している者
- 既にこの補助金の交付を受けた者
- 事業内容・取得形態による制限
- 単独でソフトウェアのみを導入する事業
- 国や県、その他の補助金等から既に交付を受けている(または受ける予定の)重複事業
- リース、割賦購入、サブスクリプションによる取得(自己所有による購入に限る)
- 交付決定前に発注・契約・購入を行った事前着手案件
- 補助対象外となる特定の設備・費用
- 中古設備等の購入費用
- 再生可能エネルギーの発電設備及び関連附属設備(ソーラーパネル等)
- 汎用性の高い機器・ソフト(パソコン、タブレット、周辺機器、事務用ソフト等)
- 貨物運搬用の車両(軽トラック、営業車等)や小型特殊自動車
- システム開発、Webサイト作成、ソフトウェア導入の附随費用(設定、修正作業等)
- 設置費、運送料、手数料、建物の増改築・改修費、撤去・廃棄費等の附随費用
- 販売、返品または有償レンタルを目的とした設備等の購入
補助内容
■生産性向上設備導入支援事業費補助金
<補助対象設備および取得価格要件>
- 機械及び装置:1台または1基 160万円以上
- 器具及び備品:1台または1基 30万円以上
- 測定工具及び検査工具:1台または1基 30万円以上
- 建物附属設備:1台または1基 60万円以上
- ソフトウェア:1式 30万円以上
<補助率の算出区分>
| 補助対象経費の区分 | 補助率 |
|---|---|
| 300万円までの部分 | 3/2以内 |
| 300万円を超える部分 | 1/2以内 |
<補助上限額>
1,000万円(1事業者につき通算1回限り)
<主な補助対象外経費>
- 交付決定前に発注・契約・購入した設備
- 中古設備、リース・割賦購入による設備
- 汎用性の高いソフトウェア(OS、事務用等)
- パソコン、タブレット、車両(軽トラック等)
- 設置費、運送料、撤去費等の附随費用
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
本補助金の募集対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。なお、この補助金の交付は、1事業者(同一の代表者が代表を務める事業者を含む)につき通算1回限りとなります。
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先端設備等導入計画の認定と賃上げ方針の表明
令和8年3月1日以降に策定または変更した「先端設備等導入計画」について、高知市の認定を受けていること、計画内に賃上げの方針を従業員へ表明した旨が記載されていること、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付していること -
事業実施期間と場所
申請日時点において、高知市域で2年以上継続して事業を実施していること、法人または個人事業主であること -
中小企業者の定義への該当
「中小企業等経営強化法第2条第1項各号」に規定する中小企業者であること
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象者から除外されます。
- 暴力団関係者(高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4条各号該当者)
- 風俗営業等関連(性風俗関連特殊営業を行う者、またはその委託を受けて接客業務受託営業を行う者)
- 公共法人(法人税法第2条第5号に規定する法人)
- 政治的活動または宗教的活動に係る事業を行う者
- 市税等を滞納している者
- この補助金の交付を既に受けたことがある者
- その他、市長が補助対象者として適当でないと認める者
【申請に関する補足事項】
・「先端設備等導入計画」の認定と補助金交付申請の同時受付は行われません。
・募集期間:令和8年3月2日から令和8年12月25日まで(予算の上限に達し次第、受付終了)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。