令和7年度 JR米坂線応援事業費補助金(復旧・利用拡大支援)
目的
JR米坂線沿線の自治体に事務局を置く団体に対して、現在不通となっているJR米坂線の早期復旧や利用拡大に資する活動経費の一部を補助することで、沿線地域の振興と活性化を図ります。報償費や旅費、印刷製本費などの活動に必要な経費を支援し、地域住民の関心を高めるとともに、将来的な地域の発展に繋げることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
-
随時
補助金の交付を希望する団体は、事業計画を進める前に事務局の所在する自治体の担当者に相談してください。自身の団体や計画している事業が補助対象(米坂線の復旧・利用拡大等)となるかを確認します。
- 補助金の交付申請
-
- 公募開始:2025年08月28日
以下の書類を揃え、事務局の所在する自治体を通じて米坂線整備促進期成同盟会会長(仁科洋一 殿)へ提出します。
- JR米坂線応援活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
※同一年度内の申請は1回限りです。
- 交付決定・事業実施
-
- 事業完了期限:2026年02月28日
審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が届きます。その後、事業を開始してください。
【注意】 計画変更(総額30%を超える減額など)が生じる場合は、事前に「事業計画変更承認及び変更交付申請書(様式第5号)」の提出が必要です。
- 実績報告
-
- 申請締切:2026年03月11日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- JR米坂線応援活動事業費補助金実績報告書(様式第6号)
- 事業報告書(様式第7号)
- 収支精算書(様式第8号)
- 領収書等の証拠書類
- 補助金の確定・支払い
-
実績報告審査後
報告書審査後、交付額が確定し「確定通知書(様式第9号)」が送付されます。その後、補助金が支払われます。必要に応じて概算払の相談も可能です。
対象となる事業
豪雨災害により一部区間が不通となっているJR米坂線の復旧、あるいはその利用拡大に資する活動を行う団体に対し、活動経費の一部を補助することで、JR米坂線沿線地域の活性化を支援することを目的としています。
■JR米坂線応援事業
JR米坂線の復旧または利用拡大に貢献すると認められる活動が対象となります。
<対象となる活動の条件>
- 米坂線整備促進期成同盟会を構成する組織が活動に主体的に関わっている場合
- 活動を行う団体の事務局が所在する自治体が、その活動に対して後援、共催、または協賛を行っている場合
- 活動を支援することによって、その団体の事務局が所在する自治体の活動に支障がないと判断される場合
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費(取得価格が10万円未満(消費税込み)のものに限る)
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 委託料
- 使用料
- 賃借料
<補助事業実施期間>
- 令和8年2月28日までに完了すること
特例措置
●広域的な連携を伴う活動に対する補助上限額の引上げ
団体の構成員に米坂線整備促進期成同盟会の構成自治体が含まれる場合は、当該構成自治体数に5万円を乗じた額、または35万円のいずれか少ない額を上限とします。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する活動または団体は、補助金の交付対象外となります。
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業。
- 公序良俗に反した活動。
- 同一の交付対象者による、同一年度内での2回目以降の申請に係る事業。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員が所属している団体による事業。
- 事務局が所在する自治体が後援等の協力を行っていない、または自治体の活動に支障をきたすと判断される事業。
補助内容
■JR米坂線応援事業費補助金
<補助対象となる経費>
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費(取得価格が10万円未満(消費税込み)のものに限る)
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 委託料
- 使用料
- 賃借料
<補助率・上限額(原則)>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:5万円(千円未満の端数は切り捨て)
<補助金の交付対象となる団体(要件)>
- 米坂線整備促進期成同盟会を構成する自治体内に事務局を有すること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が所属していないこと
- 政治活動または宗教活動を目的としていないこと
- 公序良俗に反した活動をしていないこと
<補助金の交付対象となる事業>
- 米坂線整備促進期成同盟会を構成する組織が活動に含まれる団体が行う事業
- 事務局が所在する自治体が、その団体の活動に対して後援、共催、または協賛している事業
- 事務局の所在する自治体の活動に支障がないと認められる事業
- 令和8年2月28日までに完了するものに限る
- 同一年度内における同一の交付対象者の申請は1回限り
■特例措置
●S1 米坂線整備促進期成同盟会を構成する自治体が構成員に含まれる場合の特例
<自治体構成数に応じた補助上限額(例)>
| 構成自治体数 | 補助上限額 |
|---|---|
| 1自治体 | 5万円 |
| 2自治体 | 10万円 |
| 3自治体 | 15万円 |
| 7自治体以上 | 35万円(上限) |
<特例の計算式>
当該構成自治体の数に5万円を乗じた額、または35万円のいずれか少ない額を限度額とする。
対象者の詳細
交付対象団体の要件
JR米坂線の復旧または利用拡大に資する活動を支援し、JR米坂線沿線の地域振興を図ることを目的とする団体が対象となります。
補助金を受給するためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
1 事務局の所在地に関する条件
米坂線整備促進期成同盟会を構成する自治体内に事務局を有していること -
2 反社会的勢力との関係に関する条件
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定される暴力団員が団体に所属していないこと -
3 活動目的に関する条件
団体の活動目的が政治活動や宗教活動ではないこと -
4 公序良俗に関する条件
公序良俗に反する活動をしていないこと
交付対象事業の要件
団体が実施する活動(交付対象事業)は、以下のいずれかの条件に合致する必要があります。
-
同盟会構成組織の参画
米坂線整備促進期成同盟会を構成する組織が、その団体の活動に含まれていること -
自治体の後援等
事務局が所在する自治体が、当該活動に対して後援、共催、または協賛をしていること -
自治体による判断
団体の活動を支援することについて、事務局の所在する自治体の活動に支障がないと判断されること
※補助対象事業は、原則として補助金の交付決定に係る年度の2月28日までに完了する事業が対象となります。
※補助金の申請を希望する団体は、申請手続きが自治体を通じて行われるため、まず事務局所在地の自治体担当者にご相談ください。
※同一年度内における同一の交付対象者の申請は、1回限りです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://yonesakaline.penne.jp/info/r7_yonesakaline_hojokin/
- 米坂線整備促進期成同盟会 公式サイト
- https://yonesakaline.penne.jp/
- 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/%E7%B1%B3%E5%9D%82%E7%B7%9A%E6%95%B4%E5%82%99%E4%BF%83%E9%80%B2%E6%9C%9F%E6%88%90%E5%90%8C%E7%9B%9F%E4%BC%9A-556663434710174/
- Instagram(#米坂線)
- https://www.instagram.com/explore/tags/%E7%B1%B3%E5%9D%82%E7%B7%9A/
JR米坂線応援事業費補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、紙媒体での提出となります。申請手続きは事務局の所在する自治体を通じて行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。