公募中 掲載日:2026/02/05

京田辺市 地域の居場所づくり補助金(分館公民館の活用・交流支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
京都府|京田辺市 京都府京田辺市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

京田辺市内の区・自治会を対象に、分館公民館を活用した地域住民や子どもたちの居場所づくり事業を支援します。地域コミュニティの活性化や、子どもたちが安心して過ごせる環境の整備を図るため、月2回以上の定期的な施設開放を行う団体に対し、活動経費として月額最大5,000円を補助します。誰もが気軽に立ち寄れる安心な地域社会の実現を目指します。

申請スケジュール

具体的な申請の開始日や締め切りなどのスケジュールについては、現在公表されている資料に詳細な記載がありません。申請を検討される場合は、京田辺市役所 教育部 社会教育課へ直接お問い合わせください。
補助金の申請
随時(要確認)

補助金の交付を希望する区・自治会は、京田辺市長宛てに以下の書類を提出してください。

  • 京田辺市地域の居場所づくり補助金交付申請書(別記様式第1号)
  • 事業計画書(別記様式第2号)
  • 収支予算書(別記様式第3号)

市はこれらの書類に基づき、事業の適格性や計画の妥当性を審査します。

交付決定・事業実施
決定通知後

申請が承認されると、市から補助金の交付決定が通知されます。通知を受けた後、計画に基づいて事業を開始してください。

※事業内容に変更が生じた場合や、事業を中止する場合は、「京田辺市地域の居場所づくり補助金変更(中止)申請書」(別記様式第6号)の提出が必要です。

実績報告
事業完了後

事業が完了したら、速やかに以下の書類を提出し、活動成果と経費支出を報告します。

  • 京田辺市地域の居場所づくり補助金実績報告書(別記様式第7号)
  • 事業報告書(別記様式第9号)※チラシや写真等を添付
  • 収支決算書(別記様式第10号)※領収書の写しを添付
補助金の請求・交付
実績報告承認後

実績報告書が市によって適正と認められた後、最終的な請求を行います。

  • 京田辺市地域の居場所づくり補助金交付請求書(別記様式第12号)

請求書が受理されると、指定された区・自治会名義の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

京田辺市が地域住民や子どもたちの交流と活動の場を創出するために支援しているものです。市内の「分館公民館」を活用し、地域住民が気軽に立ち寄れる「居場所」を設ける取り組みをサポートすることを目的としています。

■京田辺市地域の居場所づくり補助金

地域コミュニティの活性化を図り、誰もが孤立することなく安心して過ごせる地域社会の実現を目指す事業です。

<対象団体>
  • 京田辺市内の「区・自治会」
<対象事業内容>
  • 分館公民館の一部を、地域住民が自由に立ち寄れる居場所として広く開放する事業
  • 地域住民同士の交流を促し、安心できるコミュニティスペースを提供する活動
<補助金の支給要件>
  • 分館公民館を、月に2回以上、かつ1回につき2時間以上、居場所として開放すること
  • 事業の実施内容を、地域住民に対して適切に周知していること
<補助対象経費>
  • 居場所づくりに必要な費用
<補助金額(月額)>
  • 基本金額:4,000円
  • 小学生または中学生が事業に参加した場合:5,000円

加算措置

●小中学生参加による補助額加算

小学生または中学生が事業に参加した場合は、子どもたちの健全な育成や居場所の確保を推進するため、補助金額が月額5,000円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目については、本補助金の対象とはなりません。

  • 分館公民館の運営に関する光熱水費など、通常の施設維持管理に係る費用。
  • 単なる施設開放にとどまり、地域住民の交流促進や居場所づくりとしての実態がない活動。

補助内容

■地域の居場所づくり事業

<補助対象者>
  • 区・自治会
<対象となる事業内容>
  • 地域住民が気軽に立ち寄ることができる居場所として、分館公民館の一部を広く開放する活動
<補助の主な要件>
  • 分館公民館を、月に2回以上、かつ1回あたり2時間以上「居場所」として開放すること
  • 実施する事業について、地域の住民に広く周知していること
<補助金額(基本)>
項目金額
基本額月額 4,000円
<対象経費>
  • 「居場所づくり」に直接必要となる経費
<対象外経費>
  • 分館公民館の運営に関する経費(光熱水費など)

■特例措置

●B 小中学生参加による増額の特例

<加算後の補助金額>

小中学生が当該居場所に参加した場合、月額 5,000円に増額

対象者の詳細

補助要件

補助の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 開放頻度と時間
    分館公民館を月に2回以上、1回あたり2時間以上、居場所として開放していること
  • 事業の周知
    事業の実施について、地域住民に広く周知していること
  • 事業内容
    分館公民館の一部を広く開放し、地域住民が気軽に立ち寄れる場所を作ること、幅広い年齢層の地域住民(特に子どもたち)の参加を想定していること

補助金額:原則として月額4,000円
※小中学生が居場所に参加した場合は、月額5,000円に増額されます。
※申請書類(交付申請書、事業計画書、交付請求書等)には「区・自治会名」および「代表者氏名」の記載が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000022660.html
京田辺市 公式ホームページ
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/

申請書類はすべてWord形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

京田辺市役所
TEL:0774-63-1122(代表)
FAX:0774-63-4781
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
京田辺市役所
京田辺市役所への一般的なお問い合わせ先
教育部(教育委員会)社会教育課
受付窓口
社会教育課
「京田辺市地域の居場所づくり補助金」などの「地域の居場所づくり事業」に関する具体的なお問い合わせ先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。