公募中 掲載日:2026/02/05

安来市 被災中小企業等事業継続支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
200万円
申請期限
2026年11月30日
島根県|安来市 島根県安来市 公募開始:2026/02/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

令和8年1月6日に発生した地震により被災した安来市内の事業者を対象に、事業の復旧と継続を支援します。施設や設備の修繕、備品の購入・リースにかかる経費の一部を補助することで、経済的負担を軽減し、地域経済の維持・回復を図ることを目的としています。中小企業者や組合が円滑に事業を再開できるよう、最大200万円(補助率3分の2以内)を助成します。

申請スケジュール

安来市被災中小企業等事業継続支援事業補助金は、令和8年1月6日の地震により被害を受けた事業者を支援するものです。申請には罹災届出証明書や見積書などの書類準備が必要です。詳細は安来市政策推進部定住産業課産業振興係(0854-23-3106)までお問い合わせください。
概要確認と事前準備
2026年1月6日〜

補助対象となる事業者(安来市内に事業所を置く中小企業等)であるか、経費が対象(施設設備修繕、備品購入等)になるかを確認します。補助対象期間は地震発生日の2026年1月6日からとなります。

  • 罹災届出証明書の取得(安来市防災課)
  • 2者以上の見積書の取得(金額条件あり)
  • 県税納税証明書の準備
公募・申請期間
  • 公募開始:2026年02月09日
  • 申請締切:2026年11月30日

必要書類(交付申請書、罹災届出証明書、見積書、誓約書等)を安来市へ提出します。11月30日は必着です。すでに事業を実施済みの場合でも、この期間内に申請を行う必要があります。

審査・交付決定
申請後随時

安来市にて提出書類の審査が行われます。審査を通過すると「補助金等交付決定通知書」が送付されます。内容に変更が生じる場合は、必ず事前に市へ連絡が必要です。

事業の実施
2026年1月6日〜

復旧工事や備品購入などの事業を実施します。実施にあたっては、修繕前後の写真や、請求書・領収書等の証拠書類を必ず保管してください。状況により概算払いを受けられる場合があります。

実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2026年12月28日

事業完了後、実績報告書(様式第4号)と証拠書類(写真、請求書、領収書等)を提出します。交付決定前に事業が完了している場合は、交付決定日から30日以内に提出してください。最終期限は2026年12月28日です。

金額確定・補助金の交付
報告書審査後

実績報告の審査後、補助金額が確定し「確定通知」が届きます。その後、交付請求書(様式第6号)を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。帳簿書類は事業終了後5年間の保存義務があります。

対象となる事業

この補助金は、令和8年1月6日の地震により被害を受けた事業者の復旧、そして事業継続に向けた取り組みに要する経費の一部を支援することを目的としています。

■被災中小企業等事業継続支援事業補助金

島根県安来市が、市内の被災した中小企業者や組合が円滑に事業を再開し、継続できるよう経済的なサポートを提供します。

<対象事業者>
  • 安来市内に事務所や工場などを置く中小企業者または組合
<補助対象経費>
  • 施設設備等修繕費:地震により被害を受けた建物や生産設備などの修繕にかかる費用
  • 備品修繕費:事業で使用する備品の修繕にかかる費用
  • 備品購入費及びリース費:修繕に係る経費よりも安価な場合に限り対象
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内(補助事業者の自己負担額を上限とする)
  • 補助限度額:1事業者あたり200万円
<申請受付期間と補助対象期間>
  • 申請受付期間:令和8年2月9日(月)から令和8年11月30日(月)まで(必着)
  • 補助対象期間:令和8年1月6日の地震発生日から対象
  • 実績報告書提出期限:令和8年12月28日(月)

▼補助対象外となる事業

本補助金では、事業内容や事業者の属性、または申請条件の不備により、以下の場合は対象外となります。

  • 特定の業種や属性に該当する事業者
    • 農業、林業、漁業を営む事業者
    • みなし大企業である者
    • 宗教上の組織もしくは団体、または政治団体、暴力団等に関係している者
  • 納税状況や適格性の欠如
    • 安来市の市税および島根県の県税に滞納がある者
    • 市長が本補助金の対象として適当でないと判断する者
  • 二重受給および他制度との重複
    • 他の補助金との併用はできません。
  • 経費・手続き上の除外項目
    • 消費税および地方消費税(補助金計算の基礎額には含みません)。
    • 保険で対応される額(自己負担部分のみが補助対象)。
    • 実績報告の際に必要な書類(写真や証明書等)が揃わない場合。

補助内容

■安来市被災中小企業等事業継続支援事業補助金

<補助対象となる経費>
  • 施設設備等修繕費: 事業所の建物や生産設備などの修繕にかかる費用
  • 備品修繕費: 業務に使用する備品の修繕にかかる費用
  • 備品購入費及びリース費: 修繕に係る経費よりも安価な場合のみ対象
<補助率と補助限度額>
  • 補助率: 補助対象経費の3分の2以内
  • 補助限度額: 1事業者当たり200万円
<主な注意事項>
  • 自己負担部分(保険補填額を除く)が対象
  • 他の補助金等との併用不可
  • 消費税・地方消費税は補助対象外
  • 交付決定後の増額は不可
  • 実績報告時の書類不備による不交付の可能性あり
  • 概算払いの利用可能
  • 帳簿・証拠書類の5年間保存義務
  • 税務上の申告が必要(収入扱い)
  • 申請は1事業者につき1回限り
<見積書等の提出基準>
対象項目金額条件必要書類
施設設備等修繕費20万円以上2者以上の見積書
備品修繕・購入・リース費10万円以上2者以上の見積書
補助対象経費全体30万円以上請書または契約書の写し(実績報告時)

対象者の詳細

補助対象者

令和8年1月6日に発生した地震により被害を受けた事業者のうち、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 所在地要件
    安来市内に事務所、工場などを設置していること
  • 2 事業形態要件
    中小企業者であること、組合であること

■補助対象外となる事業者

上記の条件に該当する場合であっても、以下のいずれかに当てはまる事業者は対象外となります。

  • 農業、林業、漁業を営む事業者
  • 「みなし大企業」と判断される事業者
  • 安来市に対する市税、および島根県に対する県税に滞納がある事業者
  • 宗教上の組織もしくは団体、政治団体
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有するなど、暴力団排除に関する誓約事項に抵触する事業者
  • 安来市長が本補助金の対象として適当でないと判断する者

※納税状況については、全税目について未納の徴収金がないことを証明する「県税納税証明書」の提出が必要です。
※暴力団等の排除については、役員等が暴力団員でないことなどの詳細な規定があります。

※詳細な申請要件や手続きについては、安来市政策推進部定住産業課産業振興係(電話:0854-23-3106 / 0854-23-3105)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yasugi.shimane.jp/shigoto/shokokanko/kigyoshien/hisaisien.html
安来市公式ウェブサイト
https://www.city.yasugi.shimane.jp/index.html
罹災届出証明書に関する詳細情報ページ
https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/anzen/bousai/hisaisien.html

本補助金の申請は電子申請システムに対応しておらず、書類をダウンロードして郵送または持参で提出する必要があります。申請受付期間は令和8年2月9日から令和8年11月30日までです。

お問合せ窓口

安来市 政策推進部 定住産業課 産業振興係
TEL:0854-23-3106
FAX:0854-23-3061
Email:shoukou@city.yasugi.shimane.jp
受付窓口
安来庁舎
定住産業課 産業振興係内
この補助金は、すでに事業が実施済みの場合でも対象となる可能性がございますので、ご不明な点がございましたら上記窓口へご相談いただくことをお勧めします。
安来市 政策推進部 定住産業課
TEL:0854-23-3105
FAX:0854-23-3061
Email:teiju-sangyo@city.yasugi.shimane.jp
受付窓口
安来庁舎
定住産業課内
メールアドレスの「@」は半角の「@」に書き換えて送信してください。
安来市防災課
TEL:0854-23-3074
受付窓口
防災課
安来市役所
TEL:0854-23-3000
受付時間
午前8時30分~午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日および12月29日~1月3日は閉庁となります。
受付窓口
安来庁舎
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。