寝屋川市 通いの場介護予防活動支援補助金(令和7年度)
目的
寝屋川市内で高齢者の介護予防活動を行う住民団体に対して、健康寿命の延伸と社会参加を促進するため、運動を取り入れた「通いの場」の運営に必要な経費を補助します。15分以上の体操を必須とする定期的な活動を支援することで、地域住民が主体となって取り組む介護予防の輪を広げ、高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし続けられる環境づくりを図ります。
申請スケジュール
補助対象となる活動期間は、交付申請を行った月の初日から令和8年3月31日までとなります。活動を開始したい月の初日までに申請を行う必要があります。
- 交付申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月27日
補助金の申請を行う最初のステップです。以下の書類を寝屋川市へ提出してください。
- 交付申請書(様式1)
- 収支予算書(様式2)
- 参加者名簿(様式3)
提出から概ね30日以内に市から「交付決定通知」が送付されます。活動状況により変更が生じる場合は「変更届出書」の提出が必要です。
- 事業実施・内容変更
-
交付決定後〜2026年3月31日
交付決定後、計画に基づき活動を実施します。申請内容に変更が生じた場合は、速やかに高齢介護室へ連絡し、変更届出書を提出してください。
【重要】実績報告に備え、以下の管理を適切に行ってください。
- 領収書(レシート可)の保管(講師謝礼は住所・氏名の記載が必要)
- 参加者出欠表(様式6)の記録
- 実績報告
-
最終活動日から2週間以内
活動終了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式4)
- 収支決算書(様式5)
- 参加者出欠表(様式6)
- 領収書の写し
報告から概ね30日以内に補助額が確定し、市から「確定通知」と「請求書様式」が送付されます。
- 請求・補助金交付
-
- 請求期間:2026年04月中
確定通知に同封された「交付請求書」を提出します。請求から概ね30日以内に、指定の口座に補助金が振り込まれます。
【保存義務】補助金に関する帳簿及び証拠書類は、2031年3月31日まで(5年間)保存する義務があります。
対象となる事業
寝屋川市が地域住民の介護予防を目的として、住民自身が運営する「通いの場」の活動を支援するために設けられた補助金事業です。住民自身が主体となって運営する、運動を取り入れた「通いの場」の活動を支援することで、地域における人と人とのつながりを強化し、介護予防の推進を図ることを目的としています。
■寝屋川市通いの場介護予防活動支援補助金
寝屋川市内で地域住民の介護予防を目的とした「通いの場」を運営する団体が対象です。運動を取り入れた活動の持続的な実施を支援します。
<補助基準>
- 参加者数:満65歳以上の寝屋川市民が実参加者として10人以上いること
- 開催頻度と時間:1回あたり1時間以上、月に概ね2回以上、定期的に開催していること
- 活動内容:活動内容に15分以上の体操を含んでいること
- 代表者の要件:団体の代表者がその通いの場に実際に参加していること
- 情報公開と受け入れ:団体名、活動日時、場所などを公表し、新入希望者を可能な範囲で受け入れることに同意していること
<補助対象となる活動期間>
- 交付申請を行った月の初日から令和8年3月31日まで
<補助対象経費>
- 報償費:講座や研修の謝礼など(参加者への謝礼は除く)
- 需用費:文具・消毒用物品購入費、チラシ・ポスター印刷費、資料製本費、物品修繕費など
- 役務費:郵便料、保険料、手数料など
- 備品購入費:物品の購入費など
- 使用料及び賃貸料:会場使用料、光熱水費など
<補助金の額>
- 開催数に基づく額:開催数 × 1,000円(上限50,000円)
- 補助対象経費の総額
- ※上記のうち、いずれか低い方の額を予算の範囲内で交付
<申請手続きの流れ>
- 交付申請:令和7年4月1日から令和8年2月27日まで
- 実績報告:令和7年度の活動終了日から2週間以内
- 請求:令和8年4月中
<記録管理・保存>
- 領収書(レシート可)や参加者出欠表の適切な管理
- 帳簿および証拠書類の5年間保存(2031年3月31日まで)
▼補助対象外となる事業
上記の基準を満たしていても、以下のいずれかに該当する活動は補助対象外となります。
- 土地の買収や整地、建物の建築など、個人の資産形成につながる活動。
- 営利を目的とする活動。
- 宗教的または政治的な活動。
- 実質的に同一とみなされる複数団体による申請。
- 複数の団体が個別に申請した場合で、その活動に関わる構成員の過半数が共通しており、かつ各団体の活動に密接な関連が認められる活動。
- 不適切な運営主体。
- 暴力団員やその関係者が運営に実質的に関与している活動。
- 補助対象外となる経費が含まれる活動。
- 飲食料費、交通費、活動会場以外の親睦会費、参加者への講師謝礼。
- 二重受給となる場合。
- 当補助金以外の補助金や給付金等を受けている場合、その額は補助対象経費から除かれます。
- 審査基準に該当しない場合。
- 申請書類の審査において、補助対象団体、補助基準、補助対象経費等の条件を満たさない場合は補助金が交付されません。
補助内容
■通いの場介護予防活動支援補助金
<補助金の交付額(いずれか低い方の額)>
| 算定項目 | 上限・条件 |
|---|---|
| 開催数に基づく額 | 1,000円 × 開催数 |
| 開催回数の上限 | 50回(50,000円) |
| 補助対象経費の額 | 実際に活動にかかった補助対象経費の総額 |
<補助の対象となる団体の基準>
- 満65歳以上の寝屋川市民が10人以上参加していること
- 1回1時間以上、1月あたり概ね2回以上の頻度で定期的に開催すること
- 活動内容に15分以上の体操を含んでいること
- 代表者がその「通いの場」の参加者であること
- 活動情報の公表と新規参加者の受け入れに同意していること
<補助の対象となる経費>
- 報償費:講座や研修の謝礼など(参加者への謝礼は対象外)
- 需用費:文具、消毒液、印刷費、製本費、物品修繕費など
- 役務費:郵便料、保険料、手数料など
- 備品購入費:椅子、CDラジカセなど
- 使用料及び賃貸料:会場使用料、光熱水費など
<補助の対象外となる活動・経費>
- 営利・宗教・政治目的の活動
- 土地買収、建築など個人の資産形成につながる活動
- 暴力団関係者が関与する活動
- 飲食料費(お茶代等)、交通費、親睦会費用
対象者の詳細
補助対象団体の基準
寝屋川市内で地域住民の介護予防を目的とした「通いの場」を運営する団体で、以下の詳細な補助基準をすべて満たす必要があります。
-
1 参加者の実数と年齢要件
満65歳以上の寝屋川市民が10人以上実際に参加していること -
2 活動の定期的開催
概ね月2回以上の開催頻度であること、1回あたりの活動時間が1時間以上であること -
3 活動内容への体操の導入
少なくとも15分以上の体操が含まれていること -
4 団体の代表者に関する条件
通いの場の参加者自身が団体の代表者であること -
5 情報公開と新たな参加者の受け入れ
団体名、活動日時、活動場所などの情報を公表することに同意すること、新たに通いの場への参加を希望する市民を可能な範囲で受け入れることに同意すること
※補助金申請時には、参加者の氏名、生年月日、住所が記載された「参加者名簿」の提出が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.neyagawa.osaka.jp/life/kourei_kaigo/rouzin_home/15729.html
- 寝屋川市役所 公式ホームページ
- https://www.city.neyagawa.osaka.jp/index.html
電子申請システムは存在しません。公式サイトから様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、寝屋川市福祉部高齢介護室へ提出してください。申請期間は令和7年4月1日から令和8年2月27日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。