会津若松市 令和7年度電気自動車等購入補助金(EV・FCV)
目的
会津若松市では、ゼロカーボンシティの実現に向けた地球温暖化対策の一環として、市内の個人や法人を対象に、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)の新車購入費用の一部を補助します。環境負荷の低い次世代自動車の普及を促進することで、持続可能な社会の構築を目指します。通常4万円、子育て世帯には5万円を交付し、市民や事業者の車両導入を積極的に支援します。
申請スケジュール
- 車両の購入・登録(事前準備)
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登録日が申請年度の4月1日以降
補助対象となる電気自動車等を購入し、自動車検査証(車検証)の登録を完了させてください。
- 登録日:申請年度の4月1日以降であること
- 支払:申請時に代金が完納されていること(リース除く)
- 対象:新車の普通自動車、小型・軽自動車(HEV・PHEV等は対象外)
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2024年05月01日
- 申請締切:2025年03月31日
必要書類を揃え、会津若松市環境共生課へ直接持参してください。
- 予算上限に達した時点で受付終了となります。
- 書類に不備がある場合は受付できません。
- 第三者による手続代行も可能です(代行届が必要)。
- 審査・現地確認
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随時
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後随時
審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(第2号様式)」が郵送されます。
- 補助金交付請求
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決定通知受領後
通知を受け取った後、「補助金交付請求書(第3号様式)」を提出してください。申請時に使用したものと同じ印鑑(シャチハタ不可)の使用が推奨されます。
- 補助金の受領
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請求書受理後
指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
- 維持・管理
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法定耐用年数の期間
補助を受けた車両は法定耐用年数の期間内、適切に維持・管理する必要があります。期間内に売却や譲渡を行う場合は、事前に市長の承認(財産処分承認申請)が必要です。
対象となる事業
会津若松市は、地球温暖化対策を推進し、二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ会津若松」の実現に取り組んでいます。その一環として、環境負荷の低い電気自動車や燃料電池自動車の購入を支援し、市民や事業者におけるこれらの次世代自動車の普及を促進することを目的としています。
■電気自動車等購入補助金
地球温暖化対策の一環として、電気自動車(EV)および燃料電池自動車(FCV)の普及を促進するための事業です。
<補助対象となる車両(新車に限る)>
- 電気自動車(EV):電池(燃料電池を除く)によって駆動される電動機のみを原動機とする自動車
- 燃料電池自動車(FCV):燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とする自動車
- 申請年度内に「自家用」と記載された自動車検査証の交付を受け、購入代金を全額支払った新車
- 法定耐用年数を超える期間のリース契約を締結した新車
- 「クリーンエネルギー自動車購入促進補助金」の対象となる普通自動車または小型・軽自動車
- レンタカーなどの賃貸借の用に供する車両(要件を満たす場合)
<補助対象者>
- 会津若松市内に住所を有する個人、または市内に事業所等を有する法人
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに対象車両を購入した者
- 過去3年分の市税を滞納なく完納している者
- 同一年度内において1世帯または1法人につき1台まで(法人は役務用従業員名義を含む)
<補助金額・予算>
- 定額 4万円(購入費用が補助金額を下回る場合はその購入費用)
- 令和7年度交付予定件数:約20件程度
- 予算額:1,000千円
<申請期間と方法>
- 申請受付期間:令和7年5月1日から令和8年3月31日まで(予算に達し次第終了)
- 申請方法:会津若松市役所 環境共生課へ直接持参(郵送・オンライン不可)
- 申請のタイミング:車両購入、代金支払い、自動車検査証交付の完了後
特例措置
●子育て世帯 子育て世帯への補助額加算
補助対象者と生計を一にする18歳未満の未就労者、または交付申請時に妊娠中の子(出生以降に同居するもの)がいる世帯は、補助額が5万円となります。
▼補助対象外となる事業
以下の車両、または特定の条件に該当する申請者は補助金の交付対象外となります。
- 補助対象外の車両
- ハイブリッド自動車(HEV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHEV)。
- ミニカーおよび二輪車。
- 自動車販売業者が使用者となる場合で、車両の販売促進活動(展示・試乗等)に使用される車両。
- 補助金が交付されないケース(申請者に関する制限)
- 申請を行う年度内に、既に本補助金の交付を受けている者、またはその者と生計を一にする者(法人の場合は従業員を含む)。
- 暴力団員。
- 国・県を除く他の地方自治体から、本補助金と類似する補助金や交付金等を受けている者。
- その他、市長が補助金を交付することが適当でないと認める者。
補助内容
■A 一般世帯(電気自動車等購入補助)
<補助金額>
| 対象世帯 | 補助額 |
|---|---|
| 一般世帯 | 1台あたり4万円(定額) |
<補助対象車両の主な要件>
- 燃料の種類が電気または圧縮水素(EV・FCV)であること
- HEV(ハイブリッド車)やPHEV(プラグインハイブリッド車)は対象外
- 国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車であること
- 「普通自動車」または「3ナンバー以外・小型・軽自動車」
- 申請年度内の新車購入または法定耐用年数超のリース契約
- 自動車検査証の区分が「自家用」であること
- 車両本体価格のみが対象(諸費用を除く)
<補助対象者の要件>
- 会津若松市内に住所を有する個人、または市内に事業所等を有する法人
- 市税を完納していること(過去3年分の納税証明が必要)
- 暴力団員等に該当しないこと
- 他の地方自治体(国・県を除く)から同種の補助を受けていないこと
■B 子育て世帯(電気自動車等購入補助)
<補助金額>
| 対象世帯 | 補助額 |
|---|---|
| 子育て世帯 | 1台あたり5万円(定額) |
■特例措置
●S1 子育て世帯の定義(加算特例)
<該当要件>
- 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)で就労していない者がいる世帯
- 交付申請時において妊娠中の子がいる世帯(母子健康手帳等で確認可能な場合)
●S2 単身赴任などの場合の住所要件特例
<内容>
申請者が単身赴任等で一時的に市外に住所がある場合でも、市内に居住し生計を一にする家族がいれば補助対象とみなされる場合がある(車両所有者の承諾書が必要)。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
原則として、以下のすべての条件を満たす個人または法人が対象となります。
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居住・所在地の条件
会津若松市内に住所を有している個人、会津若松市内に事業所等を有している法人 -
補助対象車両の購入
申請年度内に、特定の要件を満たす電気自動車(HEV、PHEVを除く)または燃料電池車を購入した者、「自家用」として登録された新車であること、購入代金を全額支払済み、または法定耐用年数以上のリース契約を締結していること、自動車検査証の所有者および使用者が補助対象者と同一名義であること(リース等は使用者が対象者であれば可)、一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象車種(普通・小型・軽)に該当すること -
納税状況
会津若松市の市税を完納していること、過去3年分の納税証明書が提出可能であること
特定の状況における補助対象者
特殊な事情がある場合、以下の条件に基づき対象となる場合があります。
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単身赴任等の特例
本人が市外に一時居住していても、市内に住所を持つ生計を一にする者がいる場合は、その者が対象者とみなされる(要承諾書) -
自動車販売業者
対象車両を販売促進活動(試乗車等)に使用しないことが条件
子育て世帯への増額要件
補助対象者が以下の「子育て世帯」に該当する場合、交付額が5万円(通常4万円)に増額されます。
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子育て世帯の定義
生計を一にする18歳未満(18歳到達後最初の3月31日まで)の未就労者がいる世帯、交付申請時に妊娠中の子(母子健康手帳等で確認可能かつ出生後同居予定)がいる世帯
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する個人または法人は、補助金の交付対象外となります。
- 申請年度内に既に本補助金の交付を受けている者
- 既に交付を受けた者と生計を一にする者(法人の場合は、専ら法人用で購入した従業員を含む)
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定するもの)
- 他の地方自治体(国・県を除く)から同種の補助金等を受けている者
- 市長が補助金の交付を不適当と認めた者
※申請者の住所、住民票の住所、車検証の使用者の住所は原則として同一である必要があります。異なる場合は同一性を証明する書類が必要です。
※詳細な申請手続きや提出書類については、会津若松市役所 環境共生課 環境グループまでお問い合わせください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。