安中市移住支援金(令和7年度)|東京圏からの移住・就業・起業・テレワークを支援
目的
東京圏から安中市へ移住する23区在住者や通勤者に対し、移住支援金を支給することで、市への移住定住の促進と地域における担い手不足の解消を図ります。マッチングサイトを通じた就業やテレワーク、起業、市との関わりを持つ関係人口など、特定の要件を満たす方を対象に経済的な支援を行い、地域の活性化と持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
移住元(東京23区に5年以上等)および移住先(就業・テレワーク・関係人口・起業)の要件を満たしているか確認します。
- 転入後1年以内の申請が必要です。
- 起業の場合は、群馬県の起業支援金交付決定から1年以内の申請が必要です。
- 申請書類の提出
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:翌年02月末日
本庁舎の政策・デジタル推進課へ必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 移住支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住元の住民票除票の写し
- 振込先口座の通帳等の写し
- 就業証明書(就業の場合)や起業支援金交付決定通知書(起業の場合)など
- 書類審査
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随時
提出された書類に基づき、安中市にて審査を行います。要件をすべて満たしているか、予算状況と照らし合わせて確認されます。
- 支給決定通知
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- 支給決定通知:審査後速やか
審査の結果、支給が適当と認められた場合、「移住支援金支給決定通知書(様式第6号)」が送付されます。
- 支援金の振り込み
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- 振込時期:決定通知から約2〜3週間後
指定された金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
- 支援金は課税対象(一時所得)となるため、確定申告が必要です。
- 支給後、一定期間内に転出した場合などは返還義務が生じますのでご注意ください。
安中市移住支援金制度
東京圏からの移住・定住を促進し、地域の担い手不足を解消することを目的として、東京23区に在住または通勤していた方が安中市に移住し、特定の要件を満たす場合に支援金を支給する事業です。
■安中市移住支援金制度(基本要件)
移住元、移住先、および地域の担い手としての役割(就業、テレワーク、関係人口、起業)の全ての要件を満たす方が対象となります。
<移住元に関する要件>
- 安中市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から東京23区内へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から東京23区内へ通勤していたこと
- 令和7年度転入者からは、東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した期間を通勤期間に合算可能
<移住先に関する要件>
- 安中市への転入日の翌日から起算して1年以内の申請であること
- 申請日から5年以上、継続して安中市に居住する意思があること
- 世帯申請の場合、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元および申請時において同一世帯であること
<地域の担い手としての役割に関する要件(いずれか必須)>
- 一般就飾:マッチングサイト掲載求人への新規就業(3親等以内の親族経営先は不可)
- 専門人材:プロフェッショナル人材支援事業等を利用した新規就業
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を週20時間以上継続すること
- 関係人口:安中市へのふるさと納税、梅園オーナー制度、お試し移住事業の利用実績等があること
- 起業:群馬県が実施する「起業支援金」の交付決定を受けていること
<支給金額>
- 単身者:60万円
- 2人以上の世帯:100万円
<申請期間と方法>
- 受付期間:毎年4月1日から翌年2月末日まで(土日祝除く)
- 提出先:安中市役所 本庁舎 政策・デジタル推進課
- 留意事項:申請は先着順であり、予算額に達した場合は受付を終了します
特例・加算措置
●加算 子ども加算
18歳未満の子を帯同して移住する場合、子ども1人につき100万円(上限3人まで)を加算します。
▼補助対象外・返還となる事項
以下のいずれかの条件に該当する場合、対象外となるか、支給された支援金の返還を求められます。
- 虚偽の申請や不正な手段による受給が判明した場合(全額返還)。
- 居住要件を満たさなくなった場合(返還)。
- 申請日から3年が経過する前に安中市から転出した場合(全額返還)。
- 申請日から3年以上5年以内に安中市から転出した場合(半額返還)。
- 就業・起業要件を満たさなくなった場合。
- 申請日から1年以内に、要件を満たす職(一般・専門人材)を辞した場合(全額返還)。
- 起業支援事業に係る交付決定が取り消された場合(全額返還)。
- その他の制限事項。
- 暴力団員等である、または暴力団員等と密接な関係を有する場合。
- 過去に安中市移住支援金を受給したことがある場合(一部例外あり)。
- 所属先企業等からデジタル田園都市国家構想交付金等の資金提供を受けているテレワーク移住の場合。
- その他、群馬県知事または安中市長が不適当と認めた場合。
補助内容
■A 支給金額
<世帯区分別の支給額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身者の場合 | 60万円 |
| 2人以上の世帯の場合 | 100万円 |
■B 主な支給要件(移住元・移住先)
<移住元に関する要件(直前10年間のうち)>
- 東京23区内に通算5年以上在住、または東京圏から23区内へ通勤
- 住民票を移す直前に連続1年以上、23区内に在住または通勤
<移住先・その他の要件>
- 転入日から1年以内の申請であること
- 申請日から5年以上、継続して安中市に居住する意思があること
- 2人以上の世帯の場合、移住元・申請時において同一世帯であること
- 反社会的勢力に該当しないこと、日本国籍または特定の在留資格を有すること
■C 地域の担い手としての役割に関する要件
<対象となる活動区分(いずれかに該当)>
- 就職(一般):マッチングサイト掲載求人への新規就業(週20時間以上・無期雇用)
- 就職(専門人材):内閣府の専門人材事業を利用した就業
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続する
- 関係人口:安中市へのふるさと納税、梅園オーナー制度、お試し移住の利用実績等
- 起業:群馬県が実施する起業支援金の交付決定を受けていること
■特例措置
●S1 子ども加算
<加算額>
18歳未満の子を帯同して移住する場合、子ども1人につき100万円を加算(上限3人)。
●S2 通学期間の算入特例(令和7年度以降適用)
<内容>
東京圏から23区内の大学等へ通学していた期間を、通勤期間として合算することが可能。
●S3 返還規定
<返還条件>
| 返還区分 | 条件 |
|---|---|
| 全額返還 | 虚偽の申請、申請日から3年未満の転出、1年以内の離職、起業支援決定の取消 |
| 半額返還 | 申請日から3年以上5年以内の期間に安中市から転出した場合 |
対象者の詳細
1. 移住等に関する要件
安中市への移住を検討している方が共通して満たすべき条件です。
単身世帯の場合はア、イ、エのすべて、2人以上の世帯の場合はアからエまでのすべてに該当する必要があります。
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ア 移住元に関する要件
直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に居住または東京圏(条件不利地域除く)から23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住または東京圏(条件不利地域除く)から23区内へ通勤していたこと、【特例】東京23区内の高等教育機関へ通学し、その後23区内の企業へ就職した期間を通算期間に加算可能(令和7年度転入者より) -
イ 移住先に関する要件
申請時において、安中市への転入日の翌日から起算して1年以内であること、申請日から5年以上、継続して安中市に居住する意思を有していること -
ウ 世帯に関する要件(2人以上の世帯のみ)
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと、申請時において、安中市で同一世帯に属していること、申請時において、世帯員全員が転入日の翌日から起算して1年以内であること -
エ 国籍・在留資格に関する要件
日本人であること、または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
2. 地域の担い手としての役割に関する要件
上記の「移住等に関する要件」を満たした上で、以下のアからオのいずれか一つに該当する必要があります。
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ア 就職に関する要件(一般)
勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること、「ジョブカフェぐんま」等のマッチングサイトに掲載された対象求人への就業であること、3親等以内の親族が経営層を務める法人等への就業でないこと、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること -
イ 就職に関する要件(専門人材)
プロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業を利用した就業であること、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること -
ウ テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークで継続すること、デジタル田園都市国家構想交付金等の支援を受けていないこと、【令和7年度転入者〜】週20時間以上のテレワークを実施し、出勤日数が5分の1以下、通勤手当(定期券)がないこと -
エ 関係人口に関する要件
【令和6年度転入者】市内に住宅を取得し、ふるさと納税・梅園オーナー制度・お試し移住のいずれかの実績があること、【令和7年度転入者】「安中市との関わり(居住・通学歴、納税、住宅取得等)」および「地域の担い手活動(就業、地域づくり活動等)」の双方の要件を満たすこと -
オ 起業に関する要件
申請日前1年以内に、群馬県が実施する起業支援金の交付決定を受けていること
3. 支給金額
世帯構成に応じて以下の金額が支給されます。
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基本支給額
単身世帯:60万円、2人以上の世帯:100万円 -
子ども加算
18歳未満の子どもを帯同する場合、一人につき100万円加算(上限3人まで)
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 安中市暴力団排除条例に規定する暴力団員等
- 過去に移住支援金を受給したことがある者(全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満であった者等の特例を除く)
- 群馬県知事または安中市長が支給対象として不適当と認めた者
※過去の申請時に18歳未満だった世帯員が、5年経過後に18歳以上となり再度申請する等の例外は、令和7年度転入者から適用されます。
【申請時期の注意点】
原則として転入日の翌日から1年以内の申請が必要です。就職の場合は就業後、起業の場合は交付決定後1年以内などの条件があります。
※詳細は必ず安中市役所の担当部署へ事前にご相談ください。