島根県 飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策補助金(令和7年度)
目的
エネルギー価格高騰の影響を受けている島根県内の飲食・商業・サービス業等を営む中小企業者に対して、エネルギーコスト削減に資する省エネ設備への更新や機器導入費用の一部を補助します。老朽化した設備の更新や新規導入を通じて、光熱費・燃料費の負担軽減を図り、県内事業者の持続可能な経営基盤の強化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
※交付決定以前に事業に着手(発注・契約等)した場合は補助対象外となります。必ず交付決定通知を待ってから事業を開始してください。
- 公募期間
-
- 公募開始:2026年02月10日
- 申請締切:2026年06月16日
県が公募を開始します。予算の状況により期間が変更となる場合があります。
- 第1次締切:2月24日
- 第2次締切:3月16日
- 第3次締切:4月3日
- 第4次締切:4月21日
- 第5次締切:5月11日
- 第6次締切:5月29日
- 第7次締切:6月16日
- 交付申請・書類作成
-
各公募期間中
事業者は施工業者等に見積を依頼し、2社以上から見積書を徴収します。申請書類一式を最寄りの支援機関(商工会議所・商工会等)へ提出してください。
- 支援機関による確認
-
公募締切後 約2週間
支援機関が申請内容を確認し、調査書・支援計画書を作成して県(事務局)へ提出します。必要に応じて資料の修正を求められることがあります。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定:審査完了後随時
県(事務局)が審査基準に基づき審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」を送付します。この通知を受けて初めて事業に着手可能となります。
- 事業実施
-
- 事業完了期限:2026年11月30日
発注、納品、検収、支払いのすべてを期間内に完了させてください。支払いは原則として銀行振込で行う必要があります。
- 実績報告書の提出
-
- 最終提出期限:2026年11月30日
事業完了後、実績報告書を作成し支援機関へ提出してください。期限内に提出がない場合、補助金が支払われない可能性があるため厳守してください。
- 額の確定・補助金の振込
-
報告書受理から2〜2.5ヶ月程度
県が報告書を最終審査し、補助額を確定します。確定通知送付後、事業者の指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
県内の飲食・商業・サービス業等を営む中小企業者が、エネルギーコスト削減を目的として省エネルギー・省資源に資する設備等の更新や機器の導入を行う際に、その費用の一部を補助するものです。
■飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業
県内の飲食・商業・サービス業等に係る主たる事業所等で行われる、エネルギーコスト削減のための設備等の更新または機器等の導入事業を支援します。
<補助対象事業の要件>
- エネルギーコスト削減の客観的証明(所定のエビデンス様式を提出)
- 設備等の単価10万円(税抜、附帯工事費を含む)以上であること
- 既存設備等の撤去・廃棄(更新の場合)
- 既存設備等と同一の用途での更新であること
- 新規導入は事業所全体のエネルギーコスト削減を証明できる場合に限る
- ソフトウェアアップデートによるエネルギーコスト削減
- 許認可等により事業用であることが明確な車両等の更新
<補助対象経費>
- 設備等または機器等の購入費(設置に伴う附帯工事費、新品のみ)
- 既存設備等の撤去費(設計料、工事費、運搬費、処分費等)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:3,000千円
- 補助下限額:200千円
特例措置
●新型コロナウイルス感染症関連融資等利用者に係る補助率引上げ
新型コロナウイルス感染症関連融資または当該融資の借り換え融資(都道府県または政府系金融機関の融資制度に限る)を利用している場合は、補助率が2/3以内となります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業や経費は、原則として補助対象外となります。また、特定の業種や要件に該当しない事業者も対象外です。
- 建物改修にあたるもの
- 断熱塗装、遮熱シート、二重サッシ等
- 発電・蓄電設備
- 太陽光パネルや蓄電池等
- 実態のない場所・新規開設予定場所への設置
- 申請時に存在しない、または所有・賃借していない場所への設置
- 容易に移動可能な汎用設備
- スポットクーラー、空気清浄機、事務用パソコン、プリンタ、タブレット端末、デジタル複合機等
- 販売・レンタルを目的とした製品・商品の調達
- コインランドリーの洗濯機、レンタカー用の車両等
- 賃貸物件における特定の設備
- 水道光熱費等の実費を入居者が負担している賃貸サービス(学生寮、社員寮、サ高住等)の各居室設備
- 設備の所有者、電気代負担者、申請者が異なる場合の更新費用
- 中古品の購入(新古車を含む)
- 不適切な業種・事業者
- 農業、林業、漁業、製造業
- 競輪・競馬等の競技団、芸ぎ業、場外券売場等の娯楽附帯サービス
- 政治・経済・文化団体、宗教
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業を行う事業者
- みなし大企業
- その他補助対象外となる経費
- リサイクル料金、租税公課、消費税、収入印紙、商品券、金券
- 補助金交付決定前の発注・契約・購入・支払
- 自社内部の取引、リース・レンタルによる調達、証拠書類が整わないもの
- 国または県の他の補助金等との二重受給
補助内容
■島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業
<補助限度額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 3,000千円 |
| 下限額 | 200千円 |
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内
<端数処理>
千円未満の端数は切り捨て
■特例措置
●融資特例 新型コロナウイルス感染症関連融資等利用者に係る補助率引上げ
<引上げ後補助率>
2/3以内
<対象要件>
- 新型コロナウイルス感染症関連融資を利用している場合
- 当該融資の借り換え融資(都道府県または政府系金融機関の制度融資)を利用している場合
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な要件
島根県内に主たる事業所を有し、エネルギー価格高騰の影響を受けている飲食・商業・サービス業等を営む中小企業者等で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
事業所の所在地と業種
島根県内に主たる事業所を有し、飲食・商業・サービス業等を現に営んでいること、県外本社の場合は、県内の売上割合が全体で最も大きいこと、売上割合が全体で最も大きい業態が飲食・商業・サービス業等であること -
適正な事業運営
暴力団排除に関する誓約事項のいずれにも該当しないこと、島根県税の滞納がないこと、同一の事業において、国または県の他の補助金等の交付を受けていないこと、令和8年2月以降に本補助金の交付決定を受けていないこと -
支援機関の活用
商工会議所、商工会、島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中央会、または公益財団法人しまね産業振興財団の支援を受けて実施すること
中小企業者等の詳細定義
中小企業基本法第2条第1項に掲げる者で、原則として島根県内に主たる事業所または工場を有する以下の基準を満たす者を指します。
-
製造業その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
その他の法人
事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、または特定非営利活動法人
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。
- 大企業の実質的な支配下にある「みなし大企業」
- 農業、林業(大分類A)
- 漁業(大分類B)
- 製造業(大分類E)
- 風俗営業(競輪・競馬等の競争場、まあじやん屋、ぱちんこ屋等)
- 性風俗関連特殊営業およびこれらを受託する営業
- 政治・経済・文化団体(中分類93)、宗教(中分類94)
- 公序良俗に問題のある、または社会通念上不適切と判断される事業を行う者
【みなし大企業の定義】
・大企業が発行済株式の1/2以上、または複数で2/3以上を所有する場合
・大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合などが該当します。
※県内に本社があっても、県外の事業所に係る事業は補助の対象外となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.chusho-r7hosei-enecos.pref.shimane.lg.jp/
- 島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業事務局 公式サイト
- https://www.chusho-r7hosei-enecos.pref.shimane.lg.jp
- 島根県庁 事業紹介ページ(ものづくり産業等エネルギーコスト削減緊急支援事業)
- https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/kyousou_project/monodukuri_henkaku_pj/sogoshien_manufacturing_Industry/mono_energycost.html
- 納税証明書に関する島根県庁のページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei/ken/nozei_syomei/nouzeisyoumei.html
- 支援機関専用サイト
- https://4f7a7deb.viewer.kintoneapp.com/public/7af23589bbb9a6a0c6ac5b4210c53f5069999ce2d66ddafcbbe7b4c794c0d728
- 事務局ホームページ(別URL)
- https://www.chusho-r7hosei-shimane.lg.jp
申請は最寄りの商工会議所や商工会などの支援機関を通じて行います。指定のExcel様式は、郵送・持参の場合でも電子メールでの提出が必須です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。