島根県 飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援補助金(令和7年度)
目的
島根県内の飲食・商業・サービス業等を営む中小企業者等を対象に、エネルギー価格高騰による経営への影響を軽減するため、省エネルギー・省資源に資する設備導入や更新に係る経費の一部を補助します。客観的なコスト削減効果が見込まれる設備への投資を支援することで、県内事業者のエネルギーコスト削減と経営基盤の強化を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年02月10日
- 申請締切:2026年06月16日
島根県が補助金の公募を全7回にわけて実施します。
- 第1回:2026年2月10日〜2月24日
- 第2回:2026年2月25日〜3月16日
- 第3回:2026年3月17日〜4月3日
- 第4回:2026年4月4日〜4月21日
- 第5回:2026年4月22日〜5月11日
- 第6回:2026年5月12日〜5月29日
- 第7回:2026年5月30日〜6月16日
- 交付申請の準備・提出
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各公募期間内(17:00必着)
事業者は施工業者等から2社以上の見積書を徴取し、申請書を作成します。最寄りの商工会議所等の支援機関へ電子メール、郵送、または持参で提出してください。
【注意】交付決定前に発注・購入したものは補助対象外となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
支援機関による内容確認を経て、県(事務局)が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。※審査状況により、同じ公募回でも決定時期が「前半」「後半」に分かれる場合があります。
- 事業の実施・支払
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交付決定日以降 〜 補助対象期間内
交付決定を受けた内容に基づき、発注・施工・納品・検収・支払いを行います。
- 銀行振込で支払う必要があります(現金・小切手・手形は不可)。
- 型番や仕様を変更する場合は事前に変更手続きが必要です。
- 実績報告書の提出
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補助事業完了後(末日17:00必着)
事業完了後、写真や証拠書類(発注書、納品書、振込証明書等)を添付した実績報告書を支援機関へ提出します。
- 額の確定・補助金振込
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- 補助金振込:額の確定通知後
県(事務局)が報告書を審査し、補助金額を確定します。「額の確定通知書」の送付後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギー価格高騰の影響を受けている島根県内の飲食業、商業、サービス業などを営む中小企業者等の経営を支援することを目的としています。具体的には、エネルギーコストを削減するための省エネルギー・省資源に資する設備導入や更新に係る経費の一部を補助するものです。
■島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金
島根県内の中小企業者が、エネルギーコストを削減するために行う省エネルギー・省資源に資する設備等の更新または機器等の導入を支援します。
<補助対象事業の要件>
- 島根県内の主たる事業所等で行う設備更新または機器導入であること
- エネルギーコスト削減効果が客観的に示せること(エビデンスの提出が必要)
- 導入単価が10万円(税抜)以上であること
- 既存設備の更新の場合は、撤去・廃棄等を行うこと(原則同一用途)
<補助対象経費>
- 設備等または機器等の購入費(設置に伴う附帯工事費を含む)
- 既存設備等の撤去費(設計料、工事費、運搬費、処分費等)
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から令和8年11月30日まで(やむを得ない事情がある場合は令和8年12月25日まで延長の可能性あり)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:3,000千円
- 補助下限額:200千円
特例措置
●融資特例 感染症関連融資等利用者に係る補助率引上げ
新型コロナウイルス感染症関連融資または当該融資の借り換え融資を利用している場合は、補助率が3分の2以内に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業内容、または設備等は補助の対象外となります。
- 補助対象者の要件を満たさない事業者
- 「みなし大企業」(実質的に大企業の支配下にあると見なされる中小企業者)
- 島根県税の滞納がある者
- 風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う事業者、またはその一部を受託する事業者
- 補助対象外となる設備・経費
- 建物改修にあたるもの(断熱塗装、遮熱シート、二重サッシ等)
- 発電・蓄電設備(太陽光パネル、蓄電池等)
- 容易に移動が可能で汎用性の高い設備(スポットクーラー、空気清浄機等)
- 中古品(新古車を含む)の購入費
- 既存設備の撤去に伴うリサイクル料金
- 不適切な事業運営または重複受給
- 交付決定前に発注・契約、購入、支払(前払いを含む)を実施した事業
- 国または県の他の補助金等と重複する事業
- 過去に本事業を活用して導入した設備または機器等の更新
- 公序良俗に問題のある事業や社会通念上不適切と判断される事業
- 設置場所に関する制限
- 新規開店する店舗や新規増設予定の部屋など、申請時に存在しない場所への設置
- 申請時に所有や賃借をしていない場所への設置
補助内容
■エネルギーコスト削減対策支援事業
<補助限度額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 3,000千円(300万円) |
| 下限額 | 200千円(20万円) |
<補助率>
- 原則:2分の1以内
<補助対象経費>
- 設備等または機器等の購入費(附帯工事費を含む)
- 既存設備等の撤去費
<補助対象期間>
交付決定の日から令和8年11月30日まで(やむを得ない事情がある場合は令和8年12月25日まで延長の可能性あり)
■特例措置
●融資特例 新型コロナウイルス感染症関連融資等利用者に係る補助率引上げの特例
<対象者>
新型コロナウイルス感染症関連融資、または当該融資の借り換え融資(都道府県または政府系金融機関の制度融資に限る)を利用している事業者
<引上げ後補助率>
3分の2以内
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な要件
島根県内の飲食・商業・サービス業等を営む中小企業者等であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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A 事業所の所在地と業種要件
県内に主たる事業所を有し、飲食・商業・サービス業等を現に営んでいること、県外に本社がある場合は、県内での売上割合が全体で最も大きいこと、複数業態を営む場合は、飲食・商業・サービス業等の売上割合が最大であること、県外の事業所に係る事業ではないこと -
B 経済的影響と支援体制
エネルギー価格高騰の影響を受けていること、商工会議所や商工会等の「支援機関」による支援を受けて実施すること -
C 交付制限・重複受給の禁止
同一事業で国または県の他の補助金を受けていないこと、令和8年2月以降に特定のエネルギーコスト削減対策補助金の交付決定を受けていないこと
中小企業者等の具体的な定義
中小企業基本法第2条第1項に掲げられる者で、以下の基準(資本金または従業員数)のいずれかを満たす者、および特定の法人を指します。
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製造業その他
資本金の額又は出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
対象となる法人
事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、特定非営利活動法人(NPO法人)
■補助対象外となる事業者
以下の業種、または要件に該当する事業者は補助対象外となります。
- 「みなし大企業」に該当する事業者
- 農業、林業(大分類A)
- 漁業(大分類B)
- 製造業(大分類E)
- 風俗営業(まあじやん屋、ぱちんこ屋等)および性風俗関連特殊営業
- 政治・経済・文化団体(中分類93)、宗教(中分類94)
- 島根県税の滞納がある者
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者
【みなし大企業の定義】
・同一の大企業が株式等の1/2以上を所有、または複数の大企業が2/3以上を所有している場合
・大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上、または全てを占めている場合などが該当します。
※日本標準産業分類の細分類による制限があるため、詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.chusho-r7hosei-enecos.pref.shimane.lg.jp/
- 「島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業」公式サイト
- https://www.chusho-r7hosei-enecos.pref.shimane.lg.jp
- 支援機関専用サイト
- https://4f7a7deb.viewer.kintoneapp.com/public/7af23589bbb9a6a0c6ac5b4210c53f5069999ce2d66ddafcbbe7b4c794c0d728
- 島根県庁の関連情報ページ(産業振興課)
- https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/kyousou_project/monodukuri_henkaku_pj/sogoshien_manufacturing_Industry/mono_energycost.html
- 島根県庁の県税納税証明書に関するページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei/ken/nozei_syomei/nouzeisyoumei.html
本事業にはjGrants等の専用電子申請システムはなく、指定のExcel様式をダウンロードして作成し、電子メール、郵送、または持参で提出する形式です。一部資料にURLの誤植(enecosの欠落)が見られるため、公式サイト(https://www.chusho-r7hosei-enecos.pref.shimane.lg.jp)を優先して参照してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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